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特許拒絶査定不服審判

2021-008838

プラズマアトマイズ金属粉末製造方法およびそのシステム

審判番号
2021-008838
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2018-521450
請求日
2021年07月02日
審決日
2023年06月12日
公報発行日
2023年07月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】エーピーアンドシー アドバンスド パウダーズ アンド コーティングス インコーポレイテッド
  • 【請求人代理人】加藤 和詳
審判長/審判官
  • 審判長 池渕 立
  • 審判官 山口 大志
  • 審判官 粟野 正明
分類
P18 .121-WYF(B22F) / P18 .536-WYF(B22F) / P18 .537-WYF(B22F)
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2018-521450「プラズマアトマイズ金属粉末製造方法およびそのシステム」拒絶査定不服審判事件〔平成29年 1月26日国際公開、WO2017/011900、平成30年 9月27日国内公表、特表2018-528328、請求項の数(26)〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

理 由 本願は、2016年(平成28年) 7月 6日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2015年 7月17日 (US)アメリカ合衆国 2015年11月 5日 (US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~26に係る発明は、令和 5年 4月 5日に提出された誤訳訂正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~26に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審において通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2021-008838

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