特許拒絶査定不服審判
2020-010647
1つ以上の1,1-二置換アルケン化合物を含む溶液ポリマー、溶液重合方法、及びポリマー組成物
- 審判番号
- 2020-010647
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2017-513066外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2020年07月31日
- 審決日
- 2022年11月01日
- 公報発行日
- 2023年04月28日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】シラス・インコーポレイテッド
- 【請求人代理人】弁理士法人川口國際特許事務所
- 分類
- P18 .113-WZF(C08F) / P18 .121-WZF(C08F) / P18 .537-WZF(C08F)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2017-513066「1つ以上の1,1-二置換アルケン化合物を含む溶液ポリマー、溶液重合方法、及びポリマー組成物」拒絶査定不服審判事件〔平成28年 3月17日国際公開、WO2016/040014、平成29年 9月21日国内公表、特表2017-527667〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
理 由
本願は、2015年(平成27年)8月28日(パリ条約による優先権主張 2014年9月8日 2014年9月8日 2015年6月19日 2015年6月30日 2015年7月1日 2015年7月28日 何れもアメリカ合衆国(US))を国際出願日とする特許出願であって、その請求項1~16に係る発明は、令和2年7月31日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~16に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
これに対して、令和4年5月31日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
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