特許拒絶査定不服審判
2020-009752
双方向コネクタ
- 審判番号
- 2020-009752
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2016-575131外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2020年07月10日
- 審決日
- 2022年10月24日
- 公報発行日
- 2022年11月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 分類
- P18 .121-WYF(H01R) / P18 .537-WYF(H01R)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2016-575131号「双方向コネクタ」拒絶査定不服審判事件〔平成27年12月30日国際公開、WO2015/197003、平成29年 8月17日国内公表、特表2017-523568号、請求項の数(15)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、2015年(平成27年)6月24日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2014年6月24日 (CN)中華人民共和国 2014年9月19日 (CN)中華人民共和国 2015年2月17日 (CN)中華人民共和国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1ないし15に係る発明は、令和4年9月14日に手続補正された特許請求の範囲の請求項1ないし15に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審による拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2020-009752