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意匠拒絶査定不服審判

2020-009749

農業機械用シャーシ

審判番号
2020-009749
法域
意匠
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
意願2019-009655外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2020年07月10日
審決日
2020年11月09日
公報発行日
2021年01月29日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
審判長/審判官
分類
D18 .5 -WY (K3-1)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
意匠法9条2項意匠法9条4項
条文(本文から自動抽出・参考)
意匠法第9条第2項、意匠法第9条第4項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

意願2019-  9655「農業機械用シャーシ」拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。

結論

【結 論】
原査定を取り消す。
本願の意匠は,登録すべきものとする。

理由

【理 由】

本願は,平成31年(2019年)4月26日(パリ条約による優先権主張2018年11月5日,中華人民共和国)の意匠登録出願であって,その意匠は,願書の記載及び願書に添付した図面に記載されたとおりのものである。

原審は,令和1年(2019年)10月25日付けで,本願意匠は,同一の出願人が同日に出願された意願2019-9654の意匠と類似のものと認められ,意匠法第9条第2項前段の規定に該当するものであるとして,意匠法第9条第4項の規定に基づく指令書を送付し,かつ,同日付で,この指令書に対する届出が期間内にないときは,意匠法第9条第2項後段の規定により意匠登録を受けることができない旨の拒絶理由を通知した。

これに対し,意匠登録出願人(審判請求人)は,令和2年(2020年)2月12日に,本願意匠と協議対象の意匠には,一般消費者が顕著に感じる大きな相違点が存在するため,非類似の意匠であるとする意見書を提出したが,原審は,同年3月24日付けで拒絶査定を行った。

これに対し,審判請求人は,同年7月10日に拒絶査定不服審判の請求を行うとともに,同年同月同日に手続補正書を提出し,本願を意願2019-9654の意匠を本意匠とする関連意匠の意匠登録出願に変更した。

この結果,原審による上記指令書に対する協議が成立したものであるから,原審の拒絶の理由によって,本願を拒絶することはできない。

また,他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2020-009749

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