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特許拒絶査定不服審判

2020-009596

軽量音響トリム部品

審判番号
2020-009596
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2017-523467
請求日
2020年07月08日
審決日
2021年02月18日
公報発行日
2021年04月30日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】オートニアム マネジメント アクチエンゲゼルシャフト
  • 【請求人代理人】青木 篤
  • 【請求人代理人】三橋 真二
  • 【請求人代理人】鶴田 準一
  • 【請求人代理人】南山 知広
  • 【請求人代理人】渡辺 陽一
  • 【請求人代理人】胡田 尚則
  • 【請求人代理人】関根 宣夫
審判長/審判官
  • 審判長 一ノ瀬 覚
  • 審判官 出口 昌哉
  • 審判官 須賀 仁美
分類
P18 .537-WYF(B60R) / P18 .536-WYF(B60R)
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2017-523467号「軽量音響トリム部品」拒絶査定不服審判事件〔平成28年5月6日国際公開、WO2016/066565、平成29年11月9日国内公表、特表2017-533142号、請求項の数(16)〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

【理 由】 本願は、2015年(平成27年)10月26日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2014年10月30日 (EP)欧州特許庁)の出願であって、その請求項1~16に係る発明は、令和3年1月4日付けの手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1~16に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2020-009596

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