特許拒絶査定不服審判
2020-009200
第一通信デバイスと少なくとも一つの第二通信デバイスとの間でシェアされるシークレットを確立すること
- 審判番号
- 2020-009200
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2018-520194外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2020年07月01日
- 審決日
- 2021年08月06日
- 公報発行日
- 2021年09月24日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】テレフオンアクチーボラゲット エルエム エリクソン(パブル)
- 【請求人代理人】特許業務法人大塚国際特許事務所
- 【請求人代理人】大塚 康徳
- 【請求人代理人】大塚 康弘
- 【請求人代理人】高柳 司郎
- 【請求人代理人】木村 秀二
- 【請求人代理人】下山 治
- 分類
- P18 .536-WYF(H04L) / P18 .537-WYF(H04L) / P18 .121-WYF(H04L)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2018-520194「第一通信デバイスと少なくとも一つの第二通信デバイスとの間でシェアされるシークレットを確立すること」拒絶査定不服審判事件〔平成29年 5月 4日国際公開、WO2017/071770、平成31年 1月24日国内公表、特表2019-502283、請求項の数(17)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
文字
【理 由】
本願は、平成27年10月30日の出願であって、その請求項に係る発明は、特許請求の範囲の請求項に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2020-009200