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特許拒絶査定不服審判

2020-008866

フィーダのトレースログ保存システム

審判番号
2020-008866
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2017-547260外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2020年06月25日
審決日
2021年05月10日
公報発行日
2021年06月25日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
審判長/審判官
分類
P18 .121-WY (H05K)
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第29条第2項、特許法第17条の2第6項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2017-547260「フィーダのトレースログ保存システム」拒絶査定不服審判事件〔平成29年5月4日国際公開、WO2017/072889、請求項の数(4)〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

目次 ▾ 13項目
【理 由】

第1 手続の経緯

本願は、2015年(平成28年)10月28日を国際出願日とする出願であって、令和1年10月7日付けで拒絶理由通知がされ、令和1年11月13日付けで手続補正がされ、令和2年4月7日付けで拒絶査定(以下、「原査定」という。)がされ、これに対し、令和2年6月25日に拒絶査定不服審判の請求がされると同時に手続補正がされたものである。

第2 原査定の概要

原査定の概要は次のとおりである。

本願請求項1~5に係る発明は、以下の引用文献1~4に基いて、その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者(以下、「当業者」という。)が容易に発明できたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。

引用文献等一覧

1:特開2005-150388号公報

2:特開2004-47571号公報

3:特開2006-216703号公報

4:特開2011-159699号公報

第3 審判請求時の補正について

令和2年6月25日に、拒絶査定不服審判の請求と同時にされた特許請求の範囲の請求項1についての補正(以下、「本件補正」という。)は、新規事項の追加に該当せず、本件補正前の請求項に係る発明と本件補正後の請求項に係る発明とは単一性の要件を満たすものであるといえる。

また、本件補正は、請求項1に係る発明における「トレースログ」について技術的限定を付加するものであり、特許請求の範囲の減縮(限定的減縮)を目的とするものである。

そして、後記「第4」~「第6」で述べるとおり、補正後の請求項1及び請求項1を直接的又は間接的に引用する請求項4に係る発明は、引用発明、引用文献2に記載された技術的事項及び周知の技術的事項に基いて容易に発明をすることができたものであるとはいえないし、当該請求項に係る発明について他に特許することができないとする理由も発見しない。

したがって、本件補正は、特許法第17条の2第6項で準用する同法第126条第7項の規定に適合する。

第4 本願発明

本願請求項1~4に係る発明(以下、それぞれ「本願発明1」~「本願発明4」という。)は、令和2年6月25日にされた手続補正で補正された特許請求の範囲の請求項1~4に記載された事項により特定される次のとおりの発明である。

「 【請求項1】
部品実装機に部品を供給する複数のフィーダのトレースログを保存するフィーダのトレースログ保存システムにおいて、
前記部品実装機には、前記複数のフィーダを着脱可能にセットするフィーダセット台が設けられ、
前記フィーダセット台には、前記部品実装機と前記複数のフィーダとの間の通信を制御する通信制御部と、前記複数のフィーダのトラブルの原因を調査するためのトレースログをまとめて保存する共通のトレース用メモリが設けられ、
続きを表示(全14行)
前記複数のフィーダの制御部は、前記部品実装機の稼働中に各々のフィーダのトレースログを出力し、
前記フィーダセット台の前記通信制御部は、前記複数のフィーダから新しい前記トレースログが出力される毎に、該トレースログを前記共通のトレース用メモリに各々のフィーダの識別情報と関連付けて時系列に書き込み、その時点までの所定期間のトレースログを時系列に保存し、その所定期間以前の古いトレースログを削除することを特徴とするフィーダのトレースログ保存システム。
【請求項2】
前記部品実装機の制御部は、該部品実装機のトレースログを前記フィーダセット台側へ出力し、
前記フィーダセット台の前記通信制御部は、前記部品実装機から出力される該部品実装機のトレースログを、前記複数のフィーダから出力される各々のフィーダのトレースログに加えて前記共通の前記トレース用メモリに保存することを特徴とする請求項1に記載のフィーダのトレースログ保存システム。
【請求項3】
前記共通のトレース用メモリは、着脱可能な記憶媒体により構成されていることを特徴とする請求項1又は2に記載のフィーダのトレースログ保存システム。
【請求項4】
前記部品実装機はネットワークでトラブル原因調査部門のコンピュータと接続されており、
前記部品実装機の制御部は、前記共通のトレース用メモリに保存されたトレースログを前記トラブル原因調査部門のコンピュータへ送信することを特徴とする請求項1乃至3のいずれかに記載のフィーダのトレースログ保存システム。」

第5 引用文献、引用発明等

1 引用文献1について

原査定の拒絶の理由に引用された引用文献1には、図面とともに次の事項が記載されている(下線は当審で付した。)。

「【0001】
本発明は、例えばICなどの電子部品をプリント基板に実装する表面実装機に関するものである。」
「【0002】
ICなどの電子部品をプリント基板に実装する表面実装機は、一般に実装機本体と、この実装機本体に着脱自在に取り付けられる電子部品供給用の複数のフィーダとを備えている。」
「【0017】
図1に示すように、本発明の実施形態による表面実装機10は、図略の電子部品をプリント基板Pに実装するものであり、実装機本体1と、この実装機本体1に設けられた複数のレーン5aにそれぞれ取り付けられる電子部品供給用の複数のフィーダ2とを備え、各フィーダから供給される電子部品をプリント基板に実装するように構成されている。」
「【0019】
上記コンベア4の両側には、それぞれフィーダ2を設置する領域F1、F2、R1、R2が設けられ、これらフィーダ2の領域には、コンベア4と平行してフィーダ2を取付けるためのプレート5が設けられている。
【0020】
上記フィーダ2は、プリント基板Pに実装する電子部品を供給するものであり、多数のフィーダ2がプレート5にフィーダ毎に設けられたレーン5aに対して並列に、かつ各々位置決めされた状態で着脱可能に取付けられている。
【0021】
なお、図示の例ではフィーダ2を設置する領域のうち一部の領域R2に、一括交換台車6が装備されている。この一括交換台車6は、複数のフィーダ2を並列に配置した状態で着脱可能に保持するプレート5bと、下端部に図略の車輪とを有し、複数のフィーダ2を搭載した状態で一括交換台車6ごと実装機本体1に対して着脱可能となっている。」
「【0027】
図2に示すように、本発明の実施形態による表面実装機10の制御システム20は、実装機本体1に設けられた実装機制御回路21と、各フィーダ2にそれぞれ設けられた複数のフィーダ制御回路22と、フィーダ駆動信号経路23と、フィーダ状態信号経路24と、通信経路25と、セレクタ信号経路26とを備えており、表面実装機10全体を実装機制御回路21で制御するとともに、各フィーダ2をフィーダ制御回路22により個別に制御するように構成されている。
【0028】
上記実装機制御回路21は、メインコンピュータ21aと、レーン5aを判別するレーン判別手段としてのセレクタ回路21bと、フィーダの駆動および状態認識の制御を行うフィーダ駆動・状態認識回路21cと、実装機制御回路21とフィーダ制御回路22との間の通信を制御する通信制御手段としての実装機通信回路21dとを備えている。」
「【0031】
通信制御手段としての実装機通信回路21dは、フィーダ駆動信号やフィーダ状態信号のやりとりとは別に、実装機制御回路21とフィーダ制御回路22との間でフィーダ2および実装機本体1の制御に関係するデータの授受を行うものであり、特に通信経路25を介してレーン番号を含むデータを実装機制御回路21とフィーダ制御回路22との間で送受信することにより、実装機制御回路21と当該レーン番号に対応するフィーダ制御回路22との相互の通信を行うように構成されている。
【0032】
上記フィーダ制御回路22は、実装機制御回路21のスレーブとして、フィーダ2を制御するものであり、フィーダ2は、その主要部にローカルなマイクロコンピュータ22aと、実装機制御回路21の実装機通信回路21dと通信するためのフィーダ通信回路22bとを備えている。
【0033】
ここで、マイクロコンピュータ22aは、マイクロコンピュータ22aを動作させるプログラムと、フィーダ2の種別のデータとして、フィーダ2の製造番号や種類を表すIDコード、レーン番号、フィーダ2に収容された部品の種類や、フィーダ2に関する履歴(例えば部品が何個供給されたか、どのようなエラーが何回発信したか等の情報)などを記憶することができる図略の記憶手段と、フィーダ駆動信号を受けてフィーダ2に設けられた各種アクチュエータを駆動し、さらにセンサ類等の信号をフィーダの状態を表すフィーダ状態信号として出力するための回路とを備えている。」

したがって、上記引用文献1には次の発明(以下、「引用発明」という。)が記載されていると認められる。

[引用発明]

「電子部品をプリント基板Pに実装する実装機本体1には、複数のフィーダ2を並列に配置した状態で着脱可能に保持する一括交換台車6が装備されており、
複数のフィーダ2のそれぞれは、フィーダ制御回路22を備えており、
フィーダ制御回路22は、マイクロコンピュータ22aと、実装機制御回路21の実装機通信回路21dと通信するためのフィーダ通信回路22bとを備えており、
マイクロコンピュータ22aは、フィーダ2に関する履歴(例えば部品が何個供給されたか、どのようなエラーが何回発信したか等の情報)を記憶する記憶手段を備えている、
表面実装機10。」

2 引用文献2について

原査定の拒絶の理由に引用された上記引用文献2の段落【0020】~【0028】、及び【図1】、【図3】の記載からみて、当該引用文献2には、「部品実装装置100のステージに接続して、電子部品を供給する複数の部品供給フィーダを部品実装装置100に一括して装着させる一括交換台車150であって、一括交換台車150を正しい部品実装装置へと接続するために一括交換台車15は接続先情報を表示する表示装置を有し、表示装置は、一括交換台車150のID番号や一括交換台車に各回毎に装着されるテープフィーダ一式のバーコード情報等のデータを記録する記録部300等から構成される」という技術的事項が記載されていると認められる。

3 引用文献3及び4について

原査定の拒絶の理由で周知技術を示す文献として、引用された引用文献3及び4には、「部品実装装置において、フィーダの異常等のトラブルの原因調査に履歴情報を用いる」という技術的事項が記載されていると認められる(引用文献3の段落【0005】、【0006】、引用文献4の段落【0041】を参照。)。

第6 対比・判断

1 本願発明1について

(1)対比

本願発明1と引用発明とを対比する。

ア 引用発明の「実装機本体1」は、「電子部品をプリント基板Pに実装する」ものであるから、本願発明1の「部品実装機」に相当する。

引用発明の「フィーダ2」は、技術的に見て、実装機本体1に部品を供給するものであるといえるから、本願発明1の「部品実装機に部品を供給する」「フィーダ」ないし「フィーダ」に相当する。

引用発明の「一括交換台車6」は、「複数のフィーダ2を並列に配置した状態で着脱可能に保持する」ものであるから、本願発明1の「フィーダセット台」に相当する。

引用発明の「着脱可能に保持する」ことは、本願発明1の「着脱可能にセットする」ことに相当する。

したがって、引用発明の「電子部品をプリント基板Pに実装する実装機本体1には、複数のフィーダ2を並列に配置した状態で着脱可能に保持する一括交換台車6が装備されて」いることは、本願発明1の「前記部品実装機には、前記複数のフィーダを着脱可能にセットするフィーダセット台が設けられ」ていることに相当する。

イ 引用発明の「フィーダ通信回路22b」は、「実装機制御回路21の実装機通信回路21dと通信するための」構成であるから、実装機本体1とフィーダとの間の通信を制御するものといえ、本願発明1の「通信制御部」に相当する。

引用発明の「記憶手段」は、その機能からみて、本願発明1の「メモリ」に相当する。

また、引用発明は、「記憶手段」に「フィーダ2に関する履歴」をまとめて記憶するものであるといえ、ここで「履歴」はログといえるから、引用発明は、一括交換台車6に保持された複数のフィーダ2のログを保存するシステムを備えているといえる。

さらに、引用発明の「フィーダ制御回路22」の「マイクロコンピュータ22a」は、「フィーダ2に関する履歴(例えば部品が何個供給されたか、どのようなエラーが何回発信したか等の情報)を記憶する記憶手段を備えている」から、本願発明1の「フィーダ」の「制御部」に相当し、実装機本体1の稼働中に各々のフィーダ2の履歴(ログ)を出力したうえで、記憶手段に記憶しているものといえる。

したがって、引用発明の「複数のフィーダ2のそれぞれは、フィーダ制御回路22を備えており、フィーダ制御回路22は、マイクロコンピュータ22aと、実装機制御回路21の実装機通信回路21dと通信するためのフィーダ通信回路22bとを備えており、マイクロコンピュータ22aは、フィーダ2に関する履歴(例えば部品が何個供給されたか、どのようなエラーが何回発信したか等の情報)を記憶する記憶手段を備えている」いることは、本願発明1の「前記フィーダセット台には、前記部品実装機と前記複数のフィーダとの間の通信を制御する通信制御部と、前記複数のフィーダのトラブルの原因を調査するためのトレースログをまとめて保存する共通のトレース用メモリが設けられ、前記複数のフィーダの制御部は、前記部品実装機の稼働中に各々のフィーダのトレースログを出力し」ていることとの対比において、「前記部品実装機と前記複数のフィーダとの間の通信を制御する通信制御部と、ログをまとめて保存するメモリが設けられ、前記複数のフィーダの制御部は、前記部品実装機の稼働中に各々のフィーダのログを出力し」ているとの限度で共通する。

以上より、本願発明1と引用発明との間の一致点及び相違点は次のとおりとなる。

[一致点]

「部品実装機に部品を供給する複数のフィーダのログを保存するログ保存システムにおいて、
前記部品実装機には、前記複数のフィーダを着脱可能にセットするフィーダセット台が設けられ、
前記部品実装機と前記複数のフィーダとの間の通信を制御する通信制御部と、ログをまとめて保存するメモリが設けられ、
前記複数のフィーダの制御部は、前記部品実装機の稼働中に各々のフィーダのログを出力するフィーダのログ保存システム。」

[相違点1]

本願発明1は、「前記複数のフィーダのトラブルの原因を調査するためのトレースログ」を保存するものであるのに対し、引用発明は、「フィーダ2に関する履歴(例えば部品が何個供給されたか、どのようなエラーが何回発信したか等の情報)」を記憶するものである点。

[相違点2]

本願発明1は、「複数のフィーダを着脱可能にセットするフィーダセット台」に、「通信制御部」と「共通のトレース用メモリ」が設けられているものであり、当該「通信制御部」が「前記複数のフィーダから新しい前記トレースログが出力される毎に、該トレースログを前記共通のトレース用メモリに各々のフィーダの識別情報と関連付けて時系列に書き込み、その時点までの所定期間のトレースログを時系列に保存し、その所定期間以前の古いトレースログを削除する」ものであるのに対し、引用発明は、「複数のフィーダ2のそれぞれ」が、「フィーダ通信回路22b」と、「記憶手段を備えている」「マイクロコンピュータ22a」とを備えているものであり、一括交換台車6が通信回路及び記憶手段を備えるものではなく、しかも、「フィーダに関する履歴」が「フィーダ通信回路22b」によってどのように、「記憶手段」に記憶されるかについては特定されていない点。

(2)判断

事案に鑑み、相違点2について検討する。

上記「第5 2」のとおり、引用文献2には、「部品実装装置100のステージに接続して、電子部品を供給する複数の部品供給フィーダを部品実装装置100に一括して装着させる一括交換台車150であって、一括交換台車150を正しい部品実装装置へと接続するために一括交換台車15は接続先情報を表示する表示装置を有し、表示装置は、一括交換台車150のID番号や一括交換台車に各回毎に装着されるテープフィーダ一式のバーコード情報等のデータを記録する記録部300等から構成される」という技術的事項(以下、「引用文献2の技術的事項」という。)が記載されていると認められる。

ここで、引用文献2の技術的事項の「部品実装装置100」、「電子部品」、「部品供給フィーダ」、「一括交換台車150」及び「記録部300」は、それぞれ本願発明1の「部品実装機」、「部品」、「フィーダ」、「フィーダセット台」及び「メモリ」に相当するといえるから、引用文献2の技術的事項は、部品実装機のフィーダセット台に、メモリが設けられている構成といえる。

しかし、引用文献2の技術的事項の「記録部300」は、「一括交換台車150を正しい部品実装装置へと接続するために」「一括交換台車150のID番号や一括交換台車に各回毎に装着されるテープフィーダ一式のバーコード情報等のデータを記録する」ものであり、本願発明1の「トレース用メモリ」のように「複数のフィーダのトラブルの原因を調査するためのトレースログをまとめて保存する」ものではない。

しかも、引用文献2には、引用文献2の技術的事項の「記録部300」に、テープ式フィーダのトレースログを保存することについての記載も示唆もない。

したがって、部品実装装置において、フィーダの異常等のトラブルの原因調査に履歴情報を用いるという技術的事項が周知の技術的事項であったとしても(上記「第4 3」を参照。)、引用発明のフィーダ2それぞれの記憶手段に換えて、引用文献2の技術的事項の「記憶部300」を適用する動機付けは存在しないというべきである。

引用文献2の技術的事項の「記録部300」は、テープ式フィーダのトレースログを保存するものでないから、仮に、引用文献2の技術的事項を引用発明に適用しても、相違点2に係る「前記複数のフィーダから新しい前記トレースログが出力される毎に、該トレースログを前記共通のトレース用メモリに各々のフィーダの識別情報と関連付けて時系列に書き込」むという構成に至ることはできない。

よって、本願発明1は、当業者であっても引用発明、引用文献2に記載された技術的事項及び上記周知の技術的事項に基いて容易に発明をすることができたものであるとはいえない。

2 本願発明2~4について

本願発明2~4は、本願発明1の発明特定事項を全て含みさらに限定したものであるから、本願発明2~4と引用発明との間には、少なくとも、上記相違点2が存在する。

したがって、本願発明2~4は、上記1(2)で述べた理由と同じ理由により、当業者であっても、引用発明、引用文献2に記載された技術的事項及び上記周知の技術的事項に基いて容易に発明をすることができたものであるとはいえない。

第7 原査定について

上記「第6」において説示のとおり、補正後の請求項1~4に係る発明は、引用発明、引用文献2に記載された技術的事項及び上記周知の技術的事項に基いて容易に発明をすることができたものであるとはいえない。

したがって、原査定の理由を維持することはできない。

第8 むすび

以上のとおり、原査定の理由によっては、本願を拒絶することはできない。

また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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2020-008866

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