特許拒絶査定不服審判
2020-008837
複素環によって構成されるトリペプチドエポキシケトン化合物、並びにその作製方法及び使用
- 審判番号
- 2020-008837
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2016-560472外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2020年06月25日
- 審決日
- 2022年03月22日
- 公報発行日
- 2022年04月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】浙江大学
- 【請求人代理人】籾井 孝文
- 【請求人】シャンハイ・インスティチュート・オブ・マテリア・メディカ・チャイニーズ・アカデミー・オブ・サイエンシズ
- 【請求人代理人】籾井 孝文
- 分類
- P18 .536-WYF(C07K) / P18 .537-WYF(C07K)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2016-560472「複素環によって構成されるトリペプチドエポキシケトン化合物、並びにその作製方法及び使用」拒絶査定不服審判事件〔平成27年10月8日国際公開、WO2015/149607、平成29年5月25日国内公表、特表2017-512812、請求項の数(6)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
文字
理 由
本願は、平成27年3月11日(パリ条約による優先権主張外国庁受理2014年3月30日 (CN)中華人民共和国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~6に係る発明は、令和4年1月4日付け手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~6に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審で通知した拒絶理由を検討しても、それらの理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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2020-008837