審決検索MVP
← 検索一覧に戻る
特許拒絶査定不服審判

2020-008660

金属製多孔体、及び金属製フィルタ

審判番号
2020-008660
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2015-172053外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2020年06月23日
審決日
2022年08月16日
公報発行日
2022年09月30日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
審判長/審判官
分類
P18 .113-WYF(B21F) / P18 .121-WYF(B21F) / P18 .537-WYF(B21F) / P18 .55 -WYF(B21F)
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2015-172053「金属製多孔体、及び金属製フィルタ」拒絶査定不服審判事件〔平成29年3月9日出願公開、特開2017-47445、請求項の数(3)〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

理 由

本願は、平成27年9月1日の出願であって、その請求項1-3に係る発明は、令和4年6月6日提出の手続補正書により補正をした特許請求の範囲の請求項1-3に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。

そして、本願については、当審で通知した拒絶理由、及び原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。

また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。

J-PlatPat 審決検索を開く
2020-008660

番号・当事者・条文・審決分類・商標の称呼が一致(または近い)審決を機械的に集めた候補です。判断内容は各審決の本文でご確認ください。

同じ当事者の審決4件(富士フィルター工業株式会社)
  • 2022-004286拒絶査定不服審判 / 2023-01-13 / 原査定取消(特許/登録すべき)金属製フィルターエレメント及びその取り付け構造
    同じ当事者: 富士フィルター工業株式会社
  • 2021-002890拒絶査定不服審判 / 2022-03-23 / 原査定取消(特許/登録すべき)金属製多孔体の製造方法
    同じ当事者: 富士フィルター工業株式会社
  • 2020-001811拒絶査定不服審判 / 2020-06-30 / 原査定取消(特許/登録すべき)線材ガイドノズル、及び線材巻付装置
    同じ当事者: 富士フィルター工業株式会社
  • 2019-700716異議申立 / 2020-05-12 / 訂正認容中空筒状フィルタ、及び製造装置
    同じ当事者: 富士フィルター工業株式会社
同じ論点・分野の審決(審決分類)2件(113・B21F、121・B21F、537・B21F ほか)
  • 2020-012590拒絶査定不服審判 / 2022-10-19 / 原査定取消(特許/登録すべき)コンクリート舗装用のメッシュを製造及び設置する方法
    共通の審決分類: 121・B21F、537・B21F
  • 2023-700362異議申立 / 2024-08-22 / 訂正認容コンクリート舗装用のメッシュを製造及び設置する方法
    共通の審決分類: 121・B21F

メモ・タグ(非公開)

あなただけに表示されます。審決本文の公開範囲は変わりません。

メモとタグは Pro の機能です。ログイン/Proでメモを保存