特許拒絶査定不服審判
2020-008660
金属製多孔体、及び金属製フィルタ
- 審判番号
- 2020-008660
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2015-172053外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2020年06月23日
- 審決日
- 2022年08月16日
- 公報発行日
- 2022年09月30日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】富士フィルター工業株式会社
- 【請求人代理人】鈴木 均
- 【請求人代理人】小川 弥生
- 分類
- P18 .113-WYF(B21F) / P18 .121-WYF(B21F) / P18 .537-WYF(B21F) / P18 .55 -WYF(B21F)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2015-172053「金属製多孔体、及び金属製フィルタ」拒絶査定不服審判事件〔平成29年3月9日出願公開、特開2017-47445、請求項の数(3)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
文字
理 由
本願は、平成27年9月1日の出願であって、その請求項1-3に係る発明は、令和4年6月6日提出の手続補正書により補正をした特許請求の範囲の請求項1-3に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、当審で通知した拒絶理由、及び原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2020-008660