特許拒絶査定不服審判
2020-008610
N-ホルミルピぺリジン含有量が低減されている、及び/又は、凍結乾燥ケーキの崩潰又は収縮が抑制されている、製剤
- 審判番号
- 2020-008610
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2019-151363
- 請求日
- 2020年06月22日
- 審決日
- 2021年01月07日
- 公報発行日
- 2021年02月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】旭化成ファーマ株式会社
- 【請求人代理人】細田 芳徳
- 審判長/審判官
- 審判長 千壽 哲郎
- 審判官 宮崎 基樹
- 審判官 倉橋 紀夫
- 分類
- P18 .113-WYF(A61K) / P18 .121-WYF(A61K) / P18 .536-WYF(A61K) / P18 .537-WYF(A61K)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
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特願2019-151363「N-ホルミルピぺリジン含有量が低減されている、及び/又は、凍結乾燥ケーキの崩潰又は収縮が抑制されている、製剤」拒絶査定不服審判事件〔令和 1年11月28日出願公開、特開2019-203020、請求項の数(4)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、2018年(平成30年)7月30日(優先権主張 平成30年 5月17日 日本国)を国際出願日とする特願2018-546909号の一部を平成31年4月3日に新たな特許出願とした特願2019-071616号の一部を令和1年8月21日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1ないし4に係る発明は、令和2年11月12日付け手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1ないし4に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、当審及び原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2020-008610