特許拒絶査定不服審判
2020-008036
腐食防止のためのシステム、組成物、および方法
- 審判番号
- 2020-008036
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2018-133100外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2020年06月10日
- 審決日
- 2021年10月15日
- 公報発行日
- 2021年11月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ザ・ボーイング・カンパニー
- 【請求人代理人】村山 靖彦
- 【請求人代理人】阿部 達彦
- 【請求人代理人】黒田 晋平
- 【請求人代理人】崔 允辰
- 分類
- P18 .121-WYF(C23F)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 特許法44条1項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第44条第1項
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2018-133100「腐食防止のためのシステム、組成物、および方法」拒絶査定不服審判事件〔平成30年10月11日出願公開、特開2018-159135、請求項の数(4)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
文字
【理 由】
本願は、2014年(平成26年)2月19日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2013年4月19日、アメリカ合衆国(US))を国際出願日とする特願2016-508931号の一部を特許法第44条第1項の規定により平成30年7月13日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1ないし4に係る発明は、令和3年8月25日付け手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1ないし4に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審から通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2020-008036