特許拒絶査定不服審判
2017-001128
動力軸内の、特に臨界超過軸内の衝撃を動的に吸収する方法及び前記方法を実施する衝撃吸収アーキテクチャ
- 審判番号
- 2017-001128
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2013-517457
- 請求日
- 2017年01月26日
- 審決日
- 2018年01月24日
- 公報発行日
- 2018年03月30日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】サフラン・ヘリコプター・エンジンズ
- 【請求人代理人】特許業務法人川口國際特許事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 中村 達之
- 審判官 中川 隆司
- 審判官 内田 博之
- 分類
- P18 .113-WYF(F16C) / P18 .121-WYF(F16C) / P18 .537-WYF(F16C)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
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特願2013-517457「動力軸内の、特に臨界超過軸内の衝撃を動的に吸収する方法及び前記方法を実施する衝撃吸収アーキテクチャ」拒絶査定不服審判事件〔平成24年 1月 5日国際公開、WO2012/001304、平成25年 7月22日国内公表、特表2013-529765、請求項の数(6)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、2011年6月29日(パリ条約による優先権主張外国庁受理2010年7月1日、フランス)を国際出願日とする出願であって、その請求項1ないし6に係る発明は、平成29年11月7日の手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1ないし6に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
なお、平成28年5月11日付けでした手続補正は、平成28年9月27日付けで決定をもって却下されている。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審による拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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2017-001128