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特許拒絶査定不服審判

2020-007887

搬送又は駆動ベルトとその製造に適した織り櫛

審判番号
2020-007887
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2018-536122
請求日
2020年06月09日
審決日
2021年04月23日
公報発行日
2021年06月25日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】フォルボ・ジークリング・ゲゼルシャフト・ミト・ベシュレンクテル・ハフツング
  • 【請求人代理人】江崎 光史
  • 【請求人代理人】鍛冶澤 實
審判長/審判官
  • 審判長 田村 嘉章
  • 審判官 尾崎 和寛
  • 審判官 内田 博之
分類
P18 .121-WYF(B65G)
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2018-536122「搬送又は駆動ベルトとその製造に適した織り櫛」拒絶査定不服審判事件〔平成29年7月20日国際公開、WO2017/121582、平成31年2月7日国内公表、特表2019-503315、請求項の数(8)〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

【理 由】 本願は、2016年(平成28年)12月20日(パリ条約による優先権主張外国庁受理2016年1月11日 (DE)ドイツ連邦共和国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~8に係る発明は、令和2年6月9日にされた手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1~8に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2020-007887

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