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商標拒絶査定不服審判

2020-006496

マネーコーチ

審判番号
2020-006496
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2018-118890
請求日
2020年05月13日
審決日
2021年03月18日
公報発行日
2021年05月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】大谷 正光
  • 【請求人代理人】石田 喜樹
  • 【請求人代理人】石田 正己
審判長/審判官
  • 審判長 森山 啓
  • 審判官 鈴木 雅也
  • 審判官 綾 郁奈子
分類
T18 .13 -WY (W41) / T18 .272-WY (W41)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号商標法4条1項16号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2018-118890拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は、「マネーコーチ」の文字を標準文字で表してなり、第41類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成30年9月19日に登録出願され、その後、指定役務については、当審における令和2年6月22日受付けの手続補正書により、第41類「図書及び記録の供覧,図書の貸与,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),教育研修のための施設の提供」と補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 本願商標は、「『マネーコーチ』の文字を標準文字で表してなり、その構成中の『マネー』の文字は、『金銭』の意味を有し、また、『コーチ』の文字は、『競技の技術などを指導し訓練すること。または、それをする人。』程の意味合いを有するから、本願商標は、全体として『金銭について投資や貯蓄等の技術について指導をする人」程の意味合いを容易に理解、認識させる。そして、インターネット情報によると、コンサルタント業務を取り扱う業界や書籍を提供する業界等において、『マネーコーチ』の文字が用いられている実情が認められる。そうすると、本願商標をその指定役務中「金銭について投資や貯蓄等の技術に関する知識の教授,金銭について投資や貯蓄等の技術に関するセミナーの企画・運営又は開催,金銭について投資や貯蓄等の技術に関する電子出版物の提供,金銭について投資や貯蓄等の技術に関する書籍の制作」に使用しても、これに関する需要者、取引者は、『金銭の投資や貯蓄等の技術について指導をする人により提供される役務』であることを認識するにすぎず、本願商標は、単に役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標と判断するのが相当である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、「マネーコーチ」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「マネー」の文字は、「かね。ぜに。」を意味する外来語であり、「コーチ」の文字は、「競技の技術や戦術などを指導すること。また、それをする人。コーチャー。」(いずれも岩波書店「広辞苑第七版」)の意味を有する外来語であるとしても、これらの語を組み合わせた「マネーコーチ」の文字は、直ちに特定の意味合いを理解させるとはいい難い。 また、当審において職権をもって調査するも、これらの語を一連に表した「マネーコーチ」の文字は、辞書等で定義されているものではなく、補正後の指定役務を取り扱う業界において、役務の具体的な質等を表示するものとして一般に使用されている事実は発見できず、さらに、本願商標に接する取引者、需要者が、当該文字を役務の質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。 そうすると、本願商標は、これをその指定役務について使用しても、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、役務の質について誤認を生じさせるおそれもないものというべきである。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2020-006496

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