特許拒絶査定不服審判
2020-005270
リチウムイオン電池用セラミック被覆セパレータのためのセラミックバインダー組成物、その製造方法及びその用途
- 審判番号
- 2020-005270
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2017-539581外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2020年04月17日
- 審決日
- 2021年10月01日
- 公報発行日
- 2021年11月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ハーキュリーズ エルエルシー
- 【請求人代理人】杉村 憲司
- 【請求人代理人】塚中 哲雄
- 分類
- P18 .537-WYF(C08G) / P18 .113-WYF(C08G) / P18 .121-WYF(C08G)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
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特願2017-539581「リチウムイオン電池用セラミック被覆セパレータのためのセラミックバインダー組成物、その製造方法及びその用途」拒絶査定不服審判事件〔平成28年 8月 4日国際公開、WO2016/123404、平成30年 4月 5日国内公表、特表2018-509493、請求項の数(18)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
文字
【理 由】
本願は、2016年8月4日(パリ条約による優先権主張 外国庁受理 2015年1月28日(US)米国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~18に係る発明は、令和1年12月26日付けの手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1~18に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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