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商標拒絶査定不服審判

2020-004959

キッズタイピング

審判番号
2020-004959
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2018-081835外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2020年03月25日
審決日
2020年07月17日
公報発行日
2020年09月25日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
審判長/審判官
分類
T18 .13 -WY (W0942) / T18 .272-WY (W0942)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号商標法4条1項16号
識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
識別力あり(使用によるものを含む)標準文字
論点(本文から自動抽出・参考)
品質表示品質役務の質用途品質誤認指定商品・役務の補正濃い色は判断部分で検討された論点、薄い色は本文中で触れているもの
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2018- 81835拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。

結論

【結 論】
原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。

理由

目次 ▾ 4項目
【理 由】

1 本願商標

本願商標は,「きっずタイピング」の文字を標準文字で表してなり,第9類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として,平成30年6月8日に登録出願され,その後,指定商品及び指定役務については,原審における同31年4月18日付け手続補正書により,別掲のとおりの商品及び役務に補正されたものである。

2 原査定における拒絶の理由(要点)

原査定は,「本願商標は,『きっずタイピング』の文字を標準文字で表してなるところ,構成中の『きっず』の文字は,『子供達』を意味する『キッズ』を平仮名表記したものと容易に理解されるとともに,『子ども用』の商品及び役務を表す語としても広く使用されているものである。また,構成中の『タイピング』の文字は,『キーボードで文字などを打つこと』の意味を有する語であることから,本願商標は,その構成全体から『子ども向けのタイピング』ほどの意味合いを容易に理解させるものである。そして,本願の指定商品及び指定役務を取り扱う分野において,子ども向けのタイピング用ソフトウェア等が提供されている事実が認められる。そうすると,本願商標をその指定商品及び指定役務に使用した場合,これに接する取引者,需要者は,『子ども向けのタイピング用の商品及び役務』であること,すなわち,単に商品の品質,用途,役務の質,用途を普通に用いられる方法で表示したものとして認識するというべきである。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当し,前記の商品及び役務以外の商品及び役務に使用するときは,商品の品質又は役務の質の誤認を生ずるおそれがあるから,同法第4条第1項第16号に該当する」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は,「きっずタイピング」の文字を標準文字で表してなるところ,構成中の「きっず」の文字は「子供達」を意味する「キッズ」を平仮名表記したものと容易に理解されるとともに,「タイピング」の文字は,「キーボードで文字などを打つこと」の意味を有する語(いずれも,株式会社岩波書店 広辞苑第七版)であって,「きっず(キッズ)タイピング」の文字が使用されている事例が散見されるとしても,その指定商品及び指定役務との関係においては,原審において説示した意味合いを暗示させるにとどまるというべきであり,商品の品質又は役務の質を直接的に表示したものとして直ちに理解されるとはいい難く,むしろ,特定の意味合いを認識させることのない,一種の造語として認識し,把握されるとみるのが相当である。

そして,当審において職権をもって調査するも,本願の指定商品及び指定役務を取り扱う業界において,「きっずタイピング」の文字が,商品の品質又は役務の質を直接的に表示するものとして一般に使用されている事実は発見できず,さらに,本願商標に接する取引者,需要者が,当該文字を商品の品質又は役務の質を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。

そうすると,本願商標は,その指定商品及び指定役務との関係において,商品の品質又は役務の質を表示するものとはいえず,自他商品及び自他役務を識別する機能を果たし得るものというべきである。

また,本願商標が商品の品質又は役務の質を表示するものでない以上,本願商標は,商品の品質又は役務の質の誤認を生ずるおそれもないものである。

したがって,本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。

その他,本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

別掲(理由中で参照)

別掲 (指定商品及び指定役務)
内容を表示(3行)

第9類「電気通信機械器具,学習用のコンピュータソフトウェア,コンピュータソフトウェア,コンピュータゲームソフトウェア,ダウンロード可能な電子計算機用プログラム,ダウンロード可能な携帯電話機用ゲームプログラム,ダウンロード可能な電子計算機用ゲームプログラム,携帯電話機用コンピュータプログラム,電子応用機械器具及びその部品,家庭用テレビゲーム機用プログラム,携帯用液晶画面ゲーム機用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,ダウンロード可能な家庭用テレビゲームおもちゃ用ゲームプログラム,レコード,インターネットを利用して受信し及び保存することができる音楽ファイル,ダウンロード可能な音楽,インターネットを利用して受信し及び保存することができる画像ファイル,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,録音・録画済みDVD及びCD-ROM,ダウンロード可能な画像及び映像,電子出版物,ダウンロード可能な電子出版物,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント」

第42類「デザインの考案(広告に関するものを除く。),電子計算機用プログラムの設計・作成又は保守,インターネットにおける検索エンジンの提供,インターネットの電子掲示板又はホームページの作成・更新,インターネットの電子掲示板又はホームページの作成に関する情報の提供,コンピュータデータベースへのアクセスタイムの賃貸,コンピュータネットワークにおけるウェブサイトの作成・設計・保守,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供,オンラインによる学習用コンピュ-タプログラムの提供,オンラインによるコンピュータプログラムの提供,インターネットサーバーエリアの貸与,インターネットにおける電子掲示板用のサーバの記憶領域の貸与,ブログのためのサーバの記憶領域の貸与,インターネットにおいて利用者が交流するためのソーシャルネットワーキング用サーバの記憶領域の貸与」

特許庁は,著作権法第42条第2項第1号(裁判手続等における複製)の規定により著作物の複製をしています。取扱いにあたっては,著作権侵害とならないよう十分にご注意ください。

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2020-004959

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