特許拒絶査定不服審判
2020-004454
過剰な毛髪脱落の検出及び処置
- 審判番号
- 2020-004454
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2017-542212外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2020年04月03日
- 審決日
- 2021年05月26日
- 公報発行日
- 2021年07月30日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】サムソン クリニカル プロプライエタリー リミテッド
- 【請求人代理人】佐貫 伸一
- 【請求人代理人】丹羽 武司
- 分類
- P18 .121-WYF(A61K) / P18 .537-WYF(A61K)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2017-542212「過剰な毛髪脱落の検出及び処置」拒絶査定不服審判事件〔平成28年 5月 6日国際公開、WO2016/065426、平成29年11月 9日国内公表、特表2017-533265、請求項の数(28)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、2015年10月29日(パリ条約による優先権主張 2014年10月29日 (AU)オーストラリア連邦)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~28に係る発明は、令和3年3月26日受付の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~28に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審から通知した拒絶理由を検討しても、それらの理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2020-004454