特許拒絶査定不服審判
2020-004086
接着剤組成物、接着剤組成物を含む物品、およびそれらの方法
- 審判番号
- 2020-004086
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2018-543729外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2020年03月26日
- 審決日
- 2022年02月16日
- 公報発行日
- 2022年03月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】エムエスアイ テクノロジー エルエルシー
- 【請求人代理人】清原 義博
- 分類
- P18 .537-WYF(C08L) / P18 .65 -WYF(C08L) / P18 .121-WYF(C08L)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2018-543729「接着剤組成物、接着剤組成物を含む物品、およびそれらの方法」拒絶査定不服審判事件〔平成29年12月 7日国際公開、WO2017/210423、令和 1年 8月15日国内公表、特表2019-522684、請求項の数(10)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
文字
理 由
本願は、2017年(平成29年) 6月 1日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2016年 6月 3日 (US)アメリカ合衆国 2016年 6月20日 (US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1ないし10に係る発明は、令和 4年 1月 6日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1ないし10に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審において通知した拒絶理由を検討してもそれらの理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2020-004086