特許拒絶査定不服審判
2020-004082
低粒子ガスエンクロージャシステムおよび方法
- 審判番号
- 2020-004082
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2018-140175
- 請求日
- 2020年03月26日
- 審決日
- 2021年03月11日
- 公報発行日
- 2021年04月30日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】カティーバ, インコーポレイテッド
- 【請求人代理人】岡東 保
- 審判長/審判官
- 審判長 樋口 信宏
- 審判官 里村 利光
- 審判官 福村 拓
- 分類
- P18 .537-WYF(H05B) / P18 .113-WYF(H05B) / P18 .121-WYF(H05B)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2018-140175「低粒子ガスエンクロージャシステムおよび方法」拒絶査定不服審判事件〔平成30年12月27日出願公開、特開2018-206777、請求項の数(13)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、平成30年 7月26日(遡及出願平成26年 5月12日パリ条約による優先権主張 2013年 6月10日 (US)アメリカ合衆国 2013年12月 4日 (US)アメリカ合衆国 2014年 1月 9日 (US)アメリカ合衆国 2014年 3月11日 (US)アメリカ合衆国 2014年 4月23日 (US)アメリカ合衆国)の出願であって、その請求項に係る発明は、特許請求の範囲の請求項に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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