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意匠拒絶査定不服審判

2020-004017

耳飾り

審判番号
2020-004017
法域
意匠
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
意願2019-001743外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2020年03月25日
審決日
2020年07月14日
公報発行日
2020年09月25日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
審判長/審判官
分類
D18 .3 -WY (B3-2)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
意匠法10条1項
条文(本文から自動抽出・参考)
意匠法第10条第1項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

意願2019-  1743「耳飾り」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】
原査定を取り消す。
本願の意匠は,登録すべきものとする。

理由

【理 由】

本願は,平成31年(2019年)1月30日の出願であって,その意匠(以下,「本願意匠」という。)は,意匠に係る物品を「耳飾り」とし,その形態を願書及び願書に添付した図面に記載されたとおりとしたものである。

そして,原査定における拒絶の理由は,本願意匠が,願書に記載した本意匠(平成31年1月30日提出の意匠登録願(整理番号0242019JD)(意願2019-1741)の意匠)に類似する意匠と認められず,意匠法第10条第1項の規定に該当しないとしたものである。

これに対して審判請求人は,審判請求日と同日の令和2年3月25日に手続補正書を提出し,願書の【本意匠の表示】の欄を削除する補正をした。そうすると,本願の願書には,【本意匠の表示】の欄が記載されていないため,「本意匠と類似するものとは言えないため,意匠法第10条第1項の規定に該当するものとは認められません。」という原査定の拒絶の理由によって本願を拒絶すべきものとすることはできない。

また,当審において更に審理した結果,他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2020-004017

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