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特許拒絶査定不服審判

2020-003811

パテントファミリーの出願手続き

審判番号
2020-003811
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2017-505689外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2020年03月21日
審決日
2021年10月28日
公報発行日
2022年04月28日
結論
請求不成立
審判長/審判官
分類
P18 .121-WZ (G06Q)
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第29条第2項、特許法第29条
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2017-505689「パテントファミリーの出願手続き」拒絶査定不服審判事件〔平成27年10月22日国際公開、WO2015/157826、平成29年 6月 8日国内公表、特表2017-515247〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論
本件審判の請求は、成り立たない。

理由

目次 ▾ 16項目
理 由

第1 手続の経緯

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本願は、2015年(平成27年)4月17日(パリ条約による優先権主張外国庁受理2014年4月17日、欧州特許庁)を国際出願日とする出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。

平成31年 2月25日付け:拒絶理由通知書
令和 元年 6月15日 :意見書、手続補正書の提出
令和 元年11月28日付け:拒絶査定
令和 2年 3月21日 :審判請求書
令和 3年 4月28日付け:拒絶理由通知書
令和 3年 8月10日 :意見書、手続補正書の提出

第2 本願発明

本願の請求項1~8に係る発明は、令和3年8月10日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~8に記載されたとおりのものであるところ、その請求項1に係る発明(以下、「本願発明」という。)は、次のとおりのものである。

「【請求項1】
特許出願人が所有するパテントファミリーの複数の国における出願手続を最適化するためのコンピュータベース・システムであって、
前記パテントファミリーの前記複数の国における前記出願手続の情報を包含するように適合される、コンピュータベースのデータ収集手段であって、
前記データ収集手段が、前記パテントファミリーにおける少なくとも1つの請求項について、少なくとも1つの先行技術文献に対する少なくとも1つの表形式の特徴分析を格納しかつ読み取るための手段並びに少なくとも一つの請求項の限定事項や限定事項の優先順位を格納しかつ読み取るための手段を備える、コンピュータベースのデータ収集手段と、
前記特許出願人の居住国以外の国・管轄における少なくとも一人の海外の代理人ならびに前記特許出願人および/または担当者が、前記データ収集手段にアクセスするための手段と、
前記特許出願人および前記少なくとも一人の海外の代理人、または、前記特許出願人および前記担当者、のうちの何れかと、前記担当者および前記少なくとも一人の海外の代理人との間の通信手段と、
を備えるコンピュータベース・システム。」

第3 当審において通知した拒絶理由

当審が通知した、令和3年4月28日付けの拒絶理由の概要は、次のとおりのものである。

この出願の請求項1~8に係る発明は、その出願前に日本国内又は外国において、頒布された下記の引用文献1に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明に基づいて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者(以下、「当業者」という。)が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。

記

引用文献1:特開2001-325399号公報

第4 引用文献、引用発明

1 引用文献1、引用発明

(1)当審が通知した拒絶理由において引用した引用文献1(特開2001-325399号公報)には、次のとおりの記載がある。下線は、当審が付した。

「【0005】
【発明が解決しようとする課題】しかしながら、前述した文書の電子化、ネットワーク環境の進歩により、文書形式で構成される、いわゆる特許出願の文書部分についても、電子的に管理し、通常の期限管理のみでなく、発明者からの提案管理、また特許事務所とネットワークを結んで、出願書類や特許庁とのやりとりで使用する書類そのものも管理する必要性が生じてきている。
【0006】このような、ペーパーレス環境では、拒絶理由通知などにおける引用文献をデータベース上で効率よく記憶させ、検索できるようにすることが必要となる。
【0007】そこで本願は、かかる必要性に鑑み、知財情報を効率よく管理することができる情報処理装置、情報処理方法およびプログラム記憶媒体を提供することを目的とする。
続きを表示(全27行)
【0008】
【課題を解決するための手段】上記課題を解決するため、本願の情報処理装置は、特許出願に関連する技術文献を蓄積するための情報処理装置であって、前記特許出願について、対応する外国出願を含めて、関連する技術文献を蓄積する蓄積手段と、前記蓄積手段に蓄積された特定の特許出願の技術文献を一括して表示させる表示制御手段とを有することを特徴とする。
【0009】本願の他の発明の態様は、以下の詳細な説明及び特許請求の範囲の記載から明らかになるであろう。
【0010】
【発明の実施の形態】(第1の実施の形態)以下に添付の図面を参照して、本発明の第1の実施の形態について説明する。
【0011】(知的財産管理システム全体構成)図1は本実施の形態の知的財産管理システムの代表的な構成を示す図である。
【0012】図1において、107は研究・開発・製造・販売などの経済活動を営む企業の本社であり、特許などの知的財産を管理する部門を含む。
【0013】104は知的財産管理部門であり、文書サーバ116、管理サーバ117、サーバ118、119、120などを保有する。
【0014】文書サーバ116は、電子的に作成された文書そのものや特許庁とのやりとりで生じる一連の文書からなる包袋などを管理するための文書DB(データベース)を含む。管理サーバ11は、出願番号、特許番号、出願日、登録日その他の書誌的情報や特許庁のオフィスアクションの期限、管理するDBを含む。サーバ118は、日本特許や米国特許など特定の公報を記憶する汎用DBを含む。サーバ119は、後述のワークフローなどを管理するアプリケーションシステムやその他のデータベース(例えば引用文献データベース)を構成する。サーバ120は、サーバ116~119を統合管理し、知財情報管理システム全体を制御する。以下本実施の形態で「システム」というときは、サーバ120によって管理されるシステムを指すものとする。
【0015】これらの構成要素は全て基幹のネットワーク127に接続されている。ただし、この部門の上の構成要素は同一のコンピュータマシンで実現されていてもかまわない。
【0016】文書サーバ116に格納されうる文書としては、通常のテキスト文書や通常イメージ情報として格納される図面など、さらにテキストとイメージが混在したミックスモード文書、ワープロ固有のフォーマットの文書などがある。電子的に作成された、特許庁とのやり取りで使う書類や社内書類は、サーバ119のアプリケーションシステムにより文書サーバ116のもつ文書データベースに格納される。通常、この文書データベースには、その文書を特定するための番号が付与されており、管理サーバ117にもつ書誌的項目の管理データベースとリンクされている。
【0017】105は知的財産(知財)権利化部門であり、特許庁と直接・間接に文書のやり取りすることで知的財産の権利を取得する部門である。
【0018】106は知財権利化支援部門であり、例えば、特許出願原稿の電子化や期限管理など権利化の支援を行う部門である。
【0019】101は研究・開発を行う部門であり、実際の研究・開発部門102と開発における知的財産の権利化を支援する開発権利化支援部門103を含む。
【0020】知財権利化部門105、知財権利化支援部門106は通常業務として、知財関係の情報入力、文書作成などの作業を行うことを前提としており、原則としてクライアントPCの専用アプリケーション画面で作業する事ができる。一方、研究・開発部門102は、通常は研究開発を業務としており、知財関係の作業は付随的に発生するものであることから、社内知財情報管理部門107のサーバ116~119を社内ネットワークを通じてアクセスし、Web画面として表示させ、処理することができる。Web画面を開くべきタイミングは社内電子メールを対象者に送ることによりその対象者に知らせることができる。
【0021】108は、日本国内に存在する複数の国内関係会社、109は日本国外に存在する複数の海外関係会社である。これらは、専用回線(送信側、受信側およびデータの伝送経路が特定されている電子メール、ファクシミリ通信など)によりセキュリティが保証された状態での通信が可能な状態となっている。
【0022】110は、本社107、国内関係会社108、海外関係会社109から構成される企業グループである。
【0023】一方111は企業グループ110と共同研究・開発を行う複数の外部会社である。両者は相互の契約に基づき共同研究・開発の成果物を管理し、特許権利化などの作業を行う。上記システムに対しては、インターネットによりデータの送受信が可能である。
【0024】112は、日本国内に存在する複数の知財関連事務所であり、113は日本国外に存在する複数の知財関連事務所である。これらは、上記システムに対して、上述のような専用線あるいはインターネットにより、データの送受信が可能である。
【0025】114は日本国特許庁であり、上記システムとの間ではオンライン端末で結ばれている。
【0026】115は、複数の外国の特許庁であり、グループ会社110との間では、海外事務所113を介して主として書面により手続きを行う。
【0027】以上の各部門は、それぞれ情報の入出力等に用いられる複数の端末PCなどを有する。各部門の構成員はそれぞれIDとパスワードを有し、上述のシステムに対して直接・間接にアクセスすることができる。
【0028】各部門にはそれぞれネットワーク接続されたクライアントコンピュータが複数存在し、サーバ116~120の持つデータを表示させたり、サーバ116~120の持つデータを特定のフォーマットでプリンタにより印刷したりすることができる。また、必要に応じて、イメージ入力のためのスキャナを有する。」

「【0033】日本国特許庁114との間では、国内事務所112または知財権利化支援部門が書面やデータのやり取りを行う。外国特許庁115との間では、海外事務所113が書面やデータのやり取りを行う。海外事務所113は国内事務所112または知財権利化支援部門106を介して書面やデータのやり取りを行う。国内に入った電子化情報は必要に応じて知財情報管理部門104のシステムに登録される。知財情報管理部門104は必要に応じて、知財権利化支援部門106、知財権利化部門105、開発権利化支援部門103、研究・開発部門102に対して情報を供給したり、情報のシステム登録を行う。外部会社111、国内関係会社108、海外関係会社109は、本社107の各部門との間で、必要に応じて書類、データのやり取りを行う。」

「【0039】図4は、本実施の形態におけるデータベース管理の方法を説明する図である。
【0040】図4において、401は管理サーバ117に含まれる管理DBを表す。ここには各種管理項目402が案件単位で記憶される。そして、管理項目はクライアントPC上の画面403から設定することができる。
【0041】404から406は、各案件についての書類作成の単位となるユニットを表す。このユニットを本実施の形態では「アクション」と呼び、この書類作成のために「アクションケース」というシステム上の仮想のファイルケースを定義する。
【0042】例えば、管理番号1234567の出願という「アクション」404に対しては既に社内の発明提案のための書類である提案書、願書、明細書、図面、要約書等の文書407が作成されており、クライアントPC上の画面408において、出願日、発明者などの出願に付随する管理データが確定されている。前者の文書407については、文書サーバ116に形成される後述の電子包袋412に登録され、後者の管理データについては、管理項目402としてDB401に登録される。このアクションケースをユーザが表示させたい場合には、管理項目については管理DB401をアクセスすることにより、また文書407については、電子包袋412とリンクを張ることにより、実現することができる。
【0043】管理番号1234578の出願という「アクション」405に対しては、出願書類が現在まだ作成されていない状態なので、提案書409のみがシステムに登録されている。
【0044】また、特願平10-101号の拒絶理由通知という「アクション」406に対しては手続補正書411が登録されている。
【0045】その他アクションとしては、拒絶査定、補正却下、異議申し立て、審査請求、手続補正指令応答等の法上の手続に対する対処が考えられる。
【0046】また、文書サーバ116内に形成される電子包袋412の内容としては、案件ごとの書類413の他に第三者の特許情報などの閲覧書類414や、その案件について特許庁による審査の引用文献(引例)415などが考えられるが、引例415は上述のように、別のサーバ119にDBを構成してもよく、HTMLのリンクによって案件のアクセスから容易に情報が引き出せるようにすることができる。
【0047】DB401から電子包袋412へはリンクが張られているとともに、電子包袋412に登録された文書から必要なデータを抽出して、DB401登録することもできる。また、DB401及び電子包袋412からサーバ118が形成する特許検索システム416へはリンクが張られており、電子包袋412の書類から特許検索システム416内の案件417に簡単にアクセスできるようになっている。
【0048】特許検索システム416の情報は、たとえば、CD-ROMなどの媒体418を介してDB更新できるようになっている。」
「【0123】(文献データベースについて)図29~図33は、サーバ118に構築される引用文献データベースの使用方法を説明するためのクライアントPCの表示画面の図である。
【0124】図29は、ケース番号(案件)ごとの関連資料を一覧表示したものである。2901は、ケース番号であり、その会社の各国ごとの出願のリファレンス番号である。この例では5桁の数字の後ろに国識別の英字を組み合わせている。2902は、ファミリー番号であり、出願内容が実質的に等価である出願群を表す。2903は、出願国名であり、このケースでは、US(米国)、EP(ヨーロッパ)、AU(オーストラリア)、JP(日本)の出願が存在することを表す。2904は、ケース番号12345USという米国出願に関連する文献リストであり、主として、米国特許庁による審査で引用されたものである。この例では、文献番号「12000(自社ファミリー番号)」、「特開平05-12345」、「USP123456」の3件がリスティングされている。各文献番号ごとに、入手先、入手日、概要、拒絶理由対象個所、本願における差別化ポイントなどの項目が表示される。2905は、そのケースのファミリー(この場合US、EP、AU、JP)すべての関連文献を表示する。即ち、この例では、US以外で、EPケースでは「DE1200001」、AUケースでは「USP123456」、CAケースでは「USP123456」、JPケースでは「特開平06-12345」の4件が引用されており、それぞれ、その入手先(例えばサーチレポート(SR))、入手日、概要などが表示される。さらに、米国(US)、中国(CN)でIDS(情報開示手続)が完了したか、していないか、或いはする必要がないかを示すIDS情報もあわせて表示される。このIDS情報は図29のようにUSとCNをあわせて1つのフラッグで表示してもよく、US,CNそれぞれ分けて情報を持ち、複数独立して表示させてもよい。
【0125】このように、関連文献をファミリーで表示できるようにし、しかも関連文献のIDSの状態を示す表示を行うことにより、IDS漏れを防止することができるとともに、各国の権利化の際に、他の国での審査引用例を考慮しやすくなり、効率よく有効な権利の取得を行うことができる。
【0126】図30は、文献逆引き表示画面(タイプ1)であり、3001は文献番号を表す。3002はその書誌情報であり、例えば現状、出願番号と出願日、優先権基礎出願番号と優先日、公開番号と公開日、公告番号と公告日、登録番号と登録日を表示する。3003、3005はガイド表示であり、マウスのカーソルをあわせることで、その部分の機能説明を表示する。3004はこの文献の概要である。3006はこの文献が引用された自社の案件(ケース番号)をリスティングしたものである。ここで、ケース番号をクリックすると、サーバ116に登録された自社出願情報にアクセスすることができる。また、ここでは、ケース番号ごとに、項目(オフィスアクションなど経歴単位)、その日付、拒絶理由個所、本願との差別化のポイントなどの項目が表示される。
続きを表示(全17行)
【0127】このように、文献をキーにしてその文献が引用された自社のケース番号を抽出・表示することで他のケースでその文献との差別化を行った際のポイントを即座に見出すことができ、オフィスアクションの検討を効率よく行うことができるなどの効果がある。
【0128】図31は、文献逆引き表示画面(タイプ2)であり、3101は文献番号を表す。3102は対応外国出願検索ボタンであり、このボタンを押すと、サーバ118の特許検索DBとのリンクがとられ、ファミリー(例えば米国出願、日本出願など)の文書をみることができる。3103はこの文献の状況(登録、消滅など)を自動的にウオッチする社内手続を依頼するためのボタンである。3104はいずれかのケースで引用されたこの文献のファミリーの書誌情報を一覧表示したものである。3105は文献が引用されたケースの番号を逆引きしてケース一覧として表示したものである。たとえば、「USP12345」はケース番号「12345US」、「12345AU」、「098765JP」で引用された文献であることが一目でわかるようになる。
【0129】図32はアクションケースでやり取りされる、オフィスアクション検討の結果(1案件の1経歴単位)を表示したものである。3201は、本件のケース番号、3202は開発権利化支援部門担当者、知財権利担当者の名前、連絡先、3203は本件の概要、3204は承認印、3205はオフィスアクションの種類を示す。3206はこのケースの発明が実施される自社製品、自社実施予定、他社製品を表示する。3207は開発部門・開発権利化支援部門検討者のコメントである。3208はそのケースで引用された文献のリストであり、その文献がUS,CNで先行技術開示されたか否かを示すフラッグ、引例の概要、拒絶理由対応個所、本件発明における差別化のポイントの項目が表示される。
【0130】図33は、各案件(ケース)単位での関連文献の表示画面である。3301はケース番号、3302はこのケース番号の現状や、出願・公開・登録番号などの書誌的事項、3303は関連文献の書誌的事項、3304はその文献の概要、3305は、その文献の入手日付、入手方法、拒絶理由対応個所、差別化のポイントなどのリストである。
【0131】以上のように、出願案件、経歴ごとに、関連文献情報を持つことにより、案件・経歴単位での文献検索・表示、更に文献単位の案件検索・表示が可能となり、拒絶理由通知の検討など、権利化処理を行なう上での効率を大幅に向上させることができる。特に、ネットワーク環境下で、書類のペーパーレスを行なう場合には、このような各案件・各経歴単位での文献のデータベースが有効となる。
【0132】図34~36は、上述のようなデータベースを構築するためのDB管理項目の定義を説明するための表である。
【0133】図34は、1文献単位にもつ情報であり、国、引例番号、文献番号、公開番号、公開日、遡及日、出願番号、出願日、公告番号、公告日、登録番号、登録日、キーワード、概要、メモ、ファミリーの項目を定義する表である。それぞれの項目に対して、概要、長さ、属性、入力者、チェック者、備考が定められている。
【0134】例えば、「国」という項目名はその文献の発行国を意味し、長さは英数の2文字、入力者・チェック者は事務部門(知財権利化支援部門)、備考として入力が必須であることを定義している。このようなルールに従い、文献データベースが構築される。
【0135】図35は、1案件(ケース番号に対応)単位に持つ情報であり、File No、引例番号、IDS有無、IDS種類、入手日、入手先の項目を定義する表である。それぞれの項目に対して、図35と同様の定義の仕方である。
【0136】例えば、「FileNo.」という項目に対しては、国まで指定する旨か定められ、属性は英数字、入力者はシステム自動入力、チェック者なし、備考としてこの項目が先行技術とこの案件とを結びつけるものであることを定義している。
【0137】図36は、1案件(ケース番号に対応)の1経歴(例えば上述のアクションケースに対応)の1引例単位にもつ情報であり、経歴番号、引例番号、拒絶理由対象個所、差別化ポイントの項目を定義している。それぞれの項目に対して、図35と同様の定義の仕方である。
【0138】例えば、「引例番号」という項目に対しては、属性が英数字、入力者・チェック者が事務部門、備考として、入力が必須であると定義している。
【0139】以上のように定義した項目を入力することにより、上述のようなDB管理、検索、表示が可能となる。」

[図:0001382617000001.jpg]

[図:0001382617000002.jpg]

[図:0001382617000003.jpg]

[図:0001382617000004.jpg]

[図:0001382617000005.jpg]

(2)上記(1)によると、以下のことがいえる。

ア 【0008】の記載によると、引用文献1には、「特許出願に関連する技術文献を蓄積するための情報処理装置であって、前記特許出願について、対応する外国出願を含めて、関連する技術文献を蓄積する情報処理装置。」が記載されている。

イ 【0012】~【0015】、図1の記載によると、上記アの「情報処理装置」は、「企業の特許などの知的財産を管理する知的財産管理部門」が保有する「コンピュータ・システム」であり、「文書サーバ116、管理サーバ117、サーバ118、119、120を有し、サーバ120は、サーバ116~119を統合管理し、知財情報管理システム全体を制御し、管理サーバ117は、出願番号、特許番号、出願日、登録日その他の書誌的情報や特許庁のオフィスアクションの期限、管理するDBを含み、サーバ118は、日本特許や米国特許など特定の公報を記憶する汎用DBを含み、サーバ119は、ワークフローなどを管理するアプリケーションシステムや引用文献データベースを構成する」ものである。

ウ 【0123】、【0124】、図29の記載によると、上記イの「引用文献データベース」は、「出願内容が実質的に等価であるその会社の各国への出願群を5桁の数字からなるファミリー番号で表し、その会社の各国ごとの出願を5桁のファミリー番号の数字の後ろに国識別の英字を組み合わせたケース番号で表し」、「例では、ケース番号12345USの米国出願に関連する、主として米国特許庁による審査で引用された文献リストを有し、引用された文献リストの文献番号ごとに、入手先、入手日、概要、拒絶理由対象個所、本願における差別化ポイントなどの項目を表示し、ケース番号12345USのファミリー(この場合US、EP、AU、JP)すべての関連文献を表示」可能とするものである。

エ 【0021】、【0024】~【0028】、【0033】、図1の記載によると、上記イの「コンピュータ・システム」は、「本社の各部門とネットワークで接続され、各部員は、それぞれIDとパスワードを有し、ネットワーク接続されたクライアントコンピュータにより、コンピュータ・システムにアクセスし、サーバ116~120の持つデータを表示することができ」、「日本国内の知財関連事務所および日本国外の知財管理事務所とは、専用回線あるいはインターネットにより、データの送受信が可能である。」

オ 【0125】、【0131】の記載によると、上記イの「コンピュータ・システム」は、「各国の権利化の際に、他の国での審査引用例を考慮しやすくなり、効率よく有効な権利の取得を行うことができる」ものである。

(3)上記(2)によると、引用文献1には、

「企業の特許などの知的財産を管理する知的財産管理部門が保有する、特許出願に関連する技術文献を蓄積するためのコンピュータ・システムであって、
前記特許出願について、対応する外国出願を含めて、関連する技術文献を蓄積する、文書サーバ116、管理サーバ117、サーバ118、119、120を有し、
前記サーバ120は、サーバ116~119を統合管理し、知財情報管理システム全体を制御し、
前記管理サーバ117は、出願番号、特許番号、出願日、登録日その他の書誌的情報や特許庁のオフィスアクションの期限、管理するDBを含み、前記サーバ118は、日本特許や米国特許など特定の公報を記憶する汎用DBを含み、前記サーバ119は、ワークフローなどを管理するアプリケーションシステムや引用文献データベースを構成し、
前記引用文献データベースは、出願内容が実質的に等価であるその会社の各国への出願群を5桁の数字からなるファミリー番号で表し、その会社の各国ごとの出願を5桁のファミリー番号の数字の後ろに国識別の英字を組み合わせたケース番号で表し、例では、ケース番号12345USの米国出願に関連する、主として米国特許庁による審査で引用された文献リストを有し、引用された文献リストの文献番号ごとに、入手先、入手日、概要、拒絶理由対象個所、本願における差別化ポイントなどの項目を表示し、ケース番号12345USのファミリー(この場合US、EP、AU、JP)すべての関連文献を表示可能とするものであり、
前記コンピュータ・システムは、本社の各部門とネットワークで接続され、各部員は、それぞれIDとパスワードを有し、ネットワーク接続されたクライアントコンピュータにより、コンピュータ・システムにアクセスし、サーバ116~120の持つデータを表示することができ、日本国内の知財関連事務所および日本国外の知財管理事務所とは、専用回線あるいはインターネットにより、データの送受信が可能であり、
各国の権利化の際に、他の国での審査引用例を考慮しやすくなり、効率よく有効な権利の取得を行うことができる、コンピュータ・システム。」の発明(以下、「引用発明」という。)が記載されている。

2 引用文献2

(1)周知技術を示す文献として新たに引用する米国特許出願公開第2006/0173903号明細書(以下、「引用文献2」という。)には、次のとおりの記載がある。当審訳中の下線は、当審が付した。

「[0003] For many years, patent attorneys and/or their assistants have prepared claim charts comparing the elements of one or more claims of a patent (e.g., a United States patent issued by the United States Patent & Trademark Office) to, for example, a method, apparatus, etc. accused of infringing that patent. Frequently, such claim charts are prepared in a two column table format, with the elements of the patent claim at issue parsed into boxes in the left hand column and the allegedly corresponding portions (e.g., structures or processes) of the accused method, apparatus, etc. described in the boxes in the right hand column. In other words, the cells of the left and right hand columns are aligned such that the patent terms in the left hand boxes are generally aligned on a horizontal plane with the allegedly corresponding portions of the accused device, method, etc. described in the immediately adjacent right hand cells.
[0004] In addition to being used in support of non-infringement and/or infringement analysis as described above, claim charts are often frequently used in support of validity and/or invalidity analysis. Indeed, claim charts have frequently been used in invalidity opinions, patentability opinions, infringement opinions, non-infringement opinions, letters notifying third parties of infringement, reexamination proceedings before the USPTO, and/or patent enforcement actions before United States Courts.」

(当審訳)

[0003]長年にわたり、弁理士および/またはそのアシスタントは、特許(例えば、米国特許商標庁によって発行された米国特許)の1つまたは複数の請求項の要素を、例えば、その特許を侵害していると訴えられた方法、装置などと比較するクレームチャートを作成してきた。多くの場合、このようなクレームチャートは、2列の表形式で作成され、問題となっている特許クレームの要素は、左側の列のボックスに解析され、被告の方法、装置などの訴えられた対応部分(例えば、構造またはプロセス)は、右側の列のボックスに記述される。すなわち、左側のボックス内の特許用語が、すぐ隣の右側のセルに記載された被告装置・方法等の訴えの対応部分と概ね水平面上で一致するように、左側及び右側の列のセルが配置されている。

[0004]上述の非侵害及び/又は侵害分析の支援に使用されることに加えて、クレームチャートは、しばしば、有効性及び/又は無効性分析の支援に使用される。実際、クレームチャートは、無効意見、特許性意見、侵害意見、非侵害意見、第三者に侵害を通知する書簡、USPTOでの再審査手続き、および/または米国裁判所での特許執行訴訟において頻繁に使用されている。

「[0014] FIG. 2 illustrates an example set of claims 100 and an example table style claim chart 102 generated by the example apparatus 10 of FIG. 1 for the example set of claims 100. In the example of FIG. 2, each portion of the example claims 100 of FIG. 2 is displayed in a separate cell of the first column of the claim chart 102. The second column of the claim chart of the illustrated example is left blank to allow a user to enter relevant information (e.g., corresponding elements shown in a prior art patent to demonstrate the invalidity of the claims 100 or the corresponding elements of an accused apparatus to demonstrate infringement of the claims 100).」

(当審訳)

[0014]図2は、例示的な請求項100のセットと、例示的な請求項100のセットに対して図1の例示的な装置10によって生成された例示的なテーブルスタイルのクレームチャート102とを示す。図2の例では、図2の例の請求項100の各部分は、クレームチャート102の第1列の個別のセルに表示される。図示された例のクレームチャートの第2列は、ユーザが関連する情報(例えば、請求項100の無効性を示すために先行技術特許に示された対応する要素や、請求項100の侵害を示すために被告装置の対応する要素)を入力できるように、空白にされている。

[図:0001382617000006.jpg]

(2)引用文献2記載事項

上記(1)によると、引用文献2には、

「特許の侵害、有効、無効の分析の支援のために、2列の表形式で作成され、左側の列に対象特許のクレームの構成要素を記載し、右側の列に先行技術特許に示された対応する要素を記載したクレームチャート」(以下、「引用文献2記載事項」という。)が記載されている。

3 引用文献3

(1)周知技術を示す文献として新たに引用する米国特許出願公開第2008/0154848号明細書(以下、「引用文献3」という。)には、次のとおりの記載がある。当審訳中の下線は、当審が付した。

「[0002] Techniques for content search, analysis and comparison are described herein. In one embodiment, these methods may be used to enhance the efficiency and quality of prior art search, analysis of patents, and comparison of patents with reference content. However, the techniques may be used for any other type of content search, comparison and analysis.
[0003] A variety of projects require search, analysis and comparison of document content. For example, in the field of patent analysis, work may involve analysis of content from one or more subject patents, analysis of extrinsic documents to patents, such as file histories or dictionaries, and work may revolve around finding and analyzing reference content and evaluating claims in the one or more subject patents against the reference content and against the extrinsic texts.」

[0004] A patent prior art search may first involve manual selection of terms from the claims or specification of a subject patent, from the file history of a patent, or terms known to be similar in meaning, typically selected from a thesaurus or dictionary. After the terms are selected, and logical connectors or relationships formulated, the terms are often used to query for relevant reference content via keyword query searching. Additionally, in the case of patent searches, searchers may design filters to restrict results to references associated with certain classifications, potentially using UPC or IPC classifications associated with the subject patent. Other fields of information may be employed to find reference content, such as inventor names, or references cited directly or indirectly by the subject patent.

[0005] In the field of patent prior art searching, the task may be all the more complicated by the fact that multiple references may be combined in order to form a rejection of a subject patent. For example, if a first reference document contains support for one part of a claim, and a second reference document contains support for a second part of a claim, then the reference content might be combined, especially if there is a reason or motivation for the combination of reference documents. Interestingly, the prior art search may involve not only the search for the reference documents that anticipate a claim, but may also require special analysis and consideration as to why the combination of references can be grouped together.

[0006] After relevant reference content has been found from a prior art search, questions arise as to whether claims from a subject patent document read on reference content, especially given claim interpretation. Claims may be interpreted based on language used in claims, language used in the specification associated with the claims, language used in the file history of the subject patent, and potentially, language used in extrinsic sources, such as dictionaries. When preparing office action responses, patent examiners may wish to include claim charts that include the claim text, a construction of claims from language in the claims, specification, file history and/or extrinsic sources, and the text of relevant references. Yet preparation of claim charts that match claim strings to portions of content from one or more references, particularly claim charts including supporting text from a file history or extrinsic sources, may be time consuming and require significant work. This task of producing claim charts is particularly burdensome if a subject patent document contains hundreds of claims, and each claim contains many claim strings, and if the file history runs for some length. Even more daunting may be selecting text from the prosecution history of siblings within a patent family (e.g. divisionals, continuations, continuation-in-parts.)

(当審訳)

[0002]コンテンツの検索、分析、および比較のための技術が本明細書に記載されている。一実施形態では、これらの手法は、先行技術検索、特許の分析、および特許と参照文献との比較の効率および品質を高めるために使用されてもよい。しかし、これらの手法は、他のあらゆるタイプの文献検索、比較、分析に使用してもよい。

[0003]様々なプロジェクトで、文書コンテンツの検索、分析、比較が必要とされている。例えば、特許分析の分野では、1つ以上の対象特許からの文献の分析、ファイル履歴や辞書などの特許の外部文書の分析、そして、参照文献の検索と分析、1つ以上の対象特許のクレームを参照文献と比較して、また外部文書と比較して評価することが繰り返される。

[0004]特許先行技術調査では、まず、対象特許のクレームや明細書、特許のファイル履歴、または意味が似ていることが知られている用語(通常はシソーラスや辞書から選択)を手動で選択することがある。用語が選択され、論理的な接続や関係が形成された後、その用語を使って、キーワード検索で関連する参照文献を検索することがよくある。さらに、特許検索の場合、検索者は、対象となる特許に関連するUPCやIPCの分類を使用して、特定の分類に関連する文献に結果を限定するフィルタを設計することができる。他の情報フィールドは、発明者名、または対象特許によって直接または間接的に引用された文献などの参照文献を見つけるために使用することができる。

[0005]特許先行技術調査の分野では、対象特許の拒絶理由を構築するために複数の文献が組み合わされることがあるため、作業がより複雑になることがある。例えば、第1の参照文献がクレームの1つの部分のサポートを含み、第2の参照文献がクレームの2つ目の部分のサポートを含む場合、特に参照文献の組み合わせに理由または動機がある場合には、参照内容が組み合わされる可能性がある。興味深いことに、先行技術調査では、クレームを想起する参照文献の検索だけでなく、参照文献の組み合わせをグループ化できる理由について、特別な分析や検討が必要になる場合がある。

[0006]先行技術調査から関連する参照内容が発見された後、特にクレームの解釈を考えると、対象となる特許文書のクレームが参照内容に該当するかどうかが問題となる。クレームは、クレームで使用されている言語、クレームに関連する明細書で使用されている言語、対象特許のファイル履歴で使用されている言語、そして潜在的には、辞書などの外部ソースで使用されている言語に基づいて解釈される可能性がある。オフィスアクションの回答を作成する際に、特許審査官は、クレーム本文、クレーム、明細書、ファイル履歴および/または外部ソースの言語からのクレームの構成、および関連する参照文献のテキストを含むクレームチャートを含めることを望むかもしれない。しかし、クレームの文字列を1つ以上の参照文献の内容の一部と一致させるクレームチャート、特にファイル履歴や外部ソースからのサポートテキストを含むクレームチャートの作成は、時間がかかり、多大な作業を必要とする場合がある。クレームチャートを作成するこの作業は、対象となる特許文書が数100のクレームを含み、各クレームが多くのクレーム文字列を含み、ファイル履歴がある程度の長さに及ぶ場合には、特に負担が大きくなります。さらに大変なのは、特許ファミリー内の兄弟(分割、継続、一部継続など)の審査履歴からテキストを選択することもある。

「[0109] Since the content analysis software may include a natural language processing component, and is capable of finding similar text, a wide variety of output reports are possible.
[0110] FIG. 22 illustrates a sample output report showing a limitation mapping chart, similar in nature to the kind of chart that might appear in a Markman hearing, and reports of this type may be automatically generated from an embodiment of content analysis software. Referring to FIG. 22, the chart report 2200 includes one or more claims from subject patent content starting in column 2201, and similar strings found from the subject patent specification and/or the subject patent prosecution history, displayed in column 2207. Area 2203 shows a preamble to a sample claim of the subject patent content. The content analysis software may find similar strings to claim preamble, or optionally, it may not display any similar matches for preambles. Area 2204 of the report includes the first claim string of a sample claim, and corresponding area 2208 includes one or more strings that are determined by the content analysis software to be similar in meaning to the claim string of the claim. In report 2200, the strings may be selected by the content analysis software from the subject patent content description. For the purposes of this report, the description may typically not include the claims of the subject patent content because the purpose of this report is to show support for the claim strings from the patent description. Area 2205 shows a second claim string, and 2209 shows a corresponding string selected from the subject patent content's description. Finally, in the example claim shown, area 2206 shows the last claim string of the claim and area 2210 includes a string determined to be similar. A benefit of the report shown in FIG. 2200 is that it may aid in determination of whether claim strings are supported by both the specification and/or file history, and whether there are contradictory statements in the file history that may undermine a claim.
[0111] FIG. 24 illustrates a sample output report containing an automatically generated claim chart. Reports of this type may also be generated from an embodiment of content analysis software. Referring to FIG. 24, a claim chart report 2400 is shown, and it includes one or more claims from subject patent content in column 2402, and similar strings, as determined by the content analysis software, from reference content shown in column 2404.
[0112] FIG. 25 shows another possible output report from the content analysis software. Reports of this type may be generated from an embodiment of content analysis software. Specifically, it illustrates reference items that were determined to be similar to a subject patent document, and contains claim charts between claim text inside the subject patent content and content from each reference item. The report shown in FIG. 25 may list as many claim charts as desired. Typically, the list of references may extend as far as a user or computer program wishes by setting thresholds for similarity scores.
続きを表示(全12行)
[0113] Referring to the example in FIG. 25, a header area 2500 shows some details of subject patent content. Area 2500 shows a subject patent identifier, a title, a priority date and an abstract but clearly it may show any number of fields from patent content, such as associated classifications, inventors, assignees, to other information. Area 2502 of the report shows a list of reference items found relevant, based on similarity scores. The references may be listed in order of descending overall similarity score, based on descending logical similarity score, or if the list has already been filtered to include reference items with similarity scores in a range, the items may simply be listed randomly or by date. In area 2502, an identifier column 2504 is shown where an identifier for the reference item may be displayed. For example, in the case of a content located on the World Wide Web, a URL may be displayed. In the case of patent content, the identifier may just consist of a patent number and/or a designation of the area the patents are from. Other identifiers may include the title of content, a unique identifier corresponding to records in a database, or other indicia. In the example shown in FIG. 25, a priority date column 2506 is displayed which may show a date associated with each reference item. This may be useful so that a user can glance at the report and see how close the date is to the date of the subject content. Column 2508 includes assignee or owner, and may indicate an entity associated with ownership of the reference content, if any. In the example shown in area 2502, the references found are listed as rows. For example, row 2512 lists information about a reference determined to be similar to the subject patent. Notably, the items may be hyperlinks. For example, the hyperlink corresponding to 2512 may navigate a browser window to the location of the reference content so that the user may access the reference quickly. Also, hyperlinks within the report may navigate to the claim charts further down in the same report or to separate reports containing claim charts. For example, hyperlink 2516 may navigate to area 2548 that contains the first claim chart.
[0114] Still referring to FIG. 25, area 2548 shows a first claim chart corresponding to the first reference item 2512 in reference header area 2502. Column 2550 may include claim strings of a claim from the subject patent content described in area 2500, and column 2552 may contain strings within the specification of the subject patent content and/or from, the subject patent file history that are determined to be similar to (based on logical or centroid scores) each claim string of the claim. Column 2554 may contain strings from the reference item 2512 determined to be similar to (based on logical or centroid scores) each corresponding claim string listed in column 2550.
[0115] Still referring to FIG. 25, area 2556 shows a second claim chart corresponding to the second row 2514 in reference header area 2502. Column 2558 may include claim strings of a claim from the subject patent content that was described in area 2500, and column 2560 may contain strings within the specification of the subject patent content or from the subject patent file history that are determined to be similar to or support each claim string of the claim. As before, column 2562 may contain strings determined to be similar to each corresponding claim string listed in column 2562.
[0116] FIG. 25 may also include a third claim chart (not shown), using content from the third reference item listed in header area 2502. Again, the sample report 2500 shows one variation of fields and items that may be useful in a search report. Clearly, many variations are possible. The report may show other fields, such as the abstract and/or summary of reference items, publication date of reference items, or any other information extracted from the subject or reference content.
[0117] Sometimes a single reference may not contain all of the content needed to fully meet query criteria, and where that is the case, it may be useful and desirable to find content from multiple references, that when combined together, meet query criteria or contain all of the claim strings of subject text. A method to determine similar reference documents to claim strings of a subject document were described in relation to FIG. 17.
[0118] FIG. 26 illustrates an example data structure 2600 that may result from searching for combinations of references that may be compared with a claim from a subject patent document. The data structure of FIG. 26 may be generated by an embodiment of the content analysis software. The first query result 2602 is associated with claim 1, which in the example, has three claim strings 2604, 2610, and 2611. Claim string 2604 has been matched with Prior Art Document 2606, and one or more similar strings 2608 found inside the Prior Art Document 2606. Claim string 2610, also part of the first claim in the example subject patent document, has been matched with Prior Art Document 2612. Also, Prior Art Document 2612 was found to contain text that was similar in meaning to claim string 2611. Strings from Prior Art Document 2614 that are similar in meaning to claim strings 2610 and 2611 are also associated with the result 2602. As previously described, each query result may also optionally comprise an explanation or motivation for the combination of prior art documents. In the example query result 2602, text 2616 contains information relating to the reason for the combination of prior art document reference 2606 and prior art document reference 2612. Still referring to FIG. 26, a second query result 2618 is displayed. In this example of a query result, result 2618 is associated with three separate references. As before, the content analysis software may determine strings in each reference that are similar with corresponding claim strings of the subject patent document. For example, in the result 2618, claim string 2604 is matched with reference 2622, and one or more similar strings from reference 2622 are identified and stored in field 2624.
[0119] FIG. 27 depicts an automatically generated claim chart that may be generated from a hierarchical data structure similar to the data structure shown in FIG. 26. Reports of the type shown in FIG. 27 may be generated by an embodiment of the content analysis software. The report Area 2700 may comprise a header section that contains a list of results. In the example shown in FIG. 27, only one query result is depicted, but obviously any number of results may be shown, where each result contains two or more references. Each query result is associated with two or more references, and sample area 2700 lists three documents that each meet a part of the query text. In the example of FIG. 27, the query text is from a claim of a subject patent document. Section 2700 shows details of three reference files listed, and may contain hyperlinks to these documents so that a user may easily browse to the references. The report shown in FIG. 27 may also display a motivation or reason for combining the references, as indicated in example column 2701.
[0120] Also, the sample report of FIG. 27 may contain an automatically generated claim chart using the reference documents found. For example, area 2702 contains a chart using the references found in the query result. Column 2704 may contain claim strings of the claim, optional column 2706 may contain supporting strings or text from the specification of the subject patent document, and column 2708 may contain text from the references associated with the result. In the example given in FIG. 27, the first claim string is satisfied by text in a first reference document, the second claim string is satisfied by text in a second reference document, and the third claim string is satisfied by text in a third reference document.」

(当審訳)

[0109]コンテンツ分析ソフトウェアは、自然言語処理構成要素を含んでいてもよく、類似のテキストを見つけることができるので、様々な出力レポートが可能である。

[0110]図22は、マークマンヒアリングに提示される可能性のある種類のチャートと同様の性質を持つ、制限マッピングチャートを示す出力レポートの例を示しており、このタイプのレポートは、コンテンツ分析ソフトウェアの実施形態から自動的に生成されてもよい。図22を参照すると、チャートレポート2200は、列2201で始まる対象特許コンテンツからの1つまたは複数のクレームと、列2207で表示される対象特許明細書および/または対象特許審査履歴から見出される類似の文字列とを含む。領域2203は、対象の特許コンテンツのサンプルクレームのプリアンブルを示す。コンテンツ分析ソフトウェアは、クレームのプリアンブルに類似の文字列を見つけてもよいし、任意に、プリアンブルの類似のマッチを表示しなくてもよい。レポートのエリア2204には、サンプルクレームの第1クレーム文字列が含まれ、対応するエリア2208には、コンテンツ分析ソフトウェアによってクレームのクレーム文字列と意味が類似していると判断された1つまたは複数の文字列が含まれる。レポート2200では、文字列は、コンテンツ分析ソフトウェアによって、対象となる特許のコンテンツから選択されてもよい。このレポートの目的は、特許明細書からのクレーム文字列のサポートを示すことであるため、この記述は、典型的には対象特許コンテンツのクレームを含まないことがある。領域2205は、第2のクレーム文字列を示し、2209は、対象の特許コンテンツの明細書から選択された対応する文字列を示す。最後に、示された例のクレームでは、領域2206はクレームの最後のクレーム文字列を示し、領域2210は類似していると判断された文字列を含む。図2200に示すレポートの利点は、クレーム文字列が明細書および/またはファイル履歴の両方でサポートされているかどうか、およびクレームを弱体化させる可能性のある矛盾した記述がファイル履歴にあるかどうかの判断を助けることができることである。

[0111]図24は、自動生成されたクレームチャートを含む出力レポートのサンプルを示す。このタイプのレポートは、コンテンツ分析ソフトウェアの一実施形態からも生成され得る。図24を参照すると、クレームチャートレポート2400が示されており、それは、列2402の対象特許コンテンツからの1つ以上のクレームと、列2404に示された参照コンテンツからの、コンテンツ分析ソフトウェアによって決定された同様の文字列とを含む。

[0112]図25は、コンテンツ分析ソフトウェアからの別の可能な出力レポートを示す。このタイプのレポートは、コンテンツ分析ソフトウェアの一実施形態から生成され得る。具体的には、対象特許文書に類似していると判断された参照項目を示しており、対象特許コンテンツ内部のクレームテキストと各参照項目のコンテンツとの間のクレームチャートを含んでいる。図25に示すレポートは、所望の数のクレームチャートを列挙することができる。典型的には、類似性スコアのしきい値を設定することによって、ユーザまたはコンピュータプログラムが望む限り、参照項目のリストを拡張することができる。

[0113]図25の例を参照すると、ヘッダ領域2500は、対象特許コンテンツのいくつかの詳細を示している。エリア2500は、対象特許の識別子、タイトル、優先日、および要約を示すが、明らかに、関連する分類、発明者、譲受人などの特許内容から他の情報まで、任意の数のフィールドを示すことができる。レポートのエリア2502は、類似性スコアに基づいて、関連性があると判断された参照項目のリストを示している。参照項目は、総合的な類似性スコアの降順、論理的な類似性スコアの降順に基づいてリストアップされてもよいし、範囲内の類似性スコアを有する参照項目を含むようにリストが既にフィルタリングされている場合には、項目は単にランダムにまたは日付ごとにリストアップされてもよい。領域2502には、参照アイテムの識別子が表示されてもよい識別子欄2504が示されている。例えば、WWW上にあるコンテンツの場合は、URLが表示されてもよい。特許コンテンツの場合、識別子は、単に特許番号および/または特許の出願国で構成されていてもよい。また、コンテンツのタイトルや、データベースに登録されているレコードに対応した一意の識別子などを表示してもよい。図25に示す例では、優先日欄2506が表示されており、これは、各参照項目に関連する日付を示してもよい。これは、ユーザがレポートを一目見て、その日付が対象コンテンツの日付にどれだけ近いかを確認できるようにするために有用である。列2508は、出願人または特許権者を含み、もしあれば、参照コンテンツの所有権に関連するエンティティを示してもよい。領域2502に示す例では、見つかった参照内容が行としてリストアップされている。例えば、行2512は、対象特許に類似すると判断された文献に関する情報を列挙する。注目すべきは、項目がハイパーリンクであることである。例えば、2512に対応するハイパーリンクは、ユーザが迅速に参照文献にアクセスできるように、ブラウザウィンドウを参照文献のコンテンツの位置にナビゲートすることができる。また、レポート内のハイパーリンクは、同じレポート内のさらに下にあるクレームチャートにナビゲートしてもよいし、クレームチャートを含む別のレポートにナビゲートしてもよい。例えば、ハイパーリンク2516は、第1のクレームチャートを含む領域2548にナビゲートすることができる。

[0114]なお、図25を参照すると、領域2548は、参照ヘッダ領域2502の第1参照項目2512に対応する第1クレームチャートを示す。列2550は、領域2500に記載された対象の特許内容からの請求項の文字列を含んでもよく、列2552は、対象の特許内容の明細書内および/または、対象の特許ファイルの履歴から、クレームの各クレームの文字列に(論理スコアまたは重心スコアに基づいて)類似していると判断される文字列を含んでもよい。列2554は、列2550に記載されている対応する各請求項文字列に(論理的スコアまたは重心スコアに基づいて)類似していると決定された参照項目2512からの文字列を含んでもよい。

[0115]なお、図25を参照すると、領域2556は、参照ヘッダ領域2502の第2の行2514に対応する第2のクレームチャートを示している。列2558は、領域2500に記載された対象特許コンテンツからのクレームの文字列を含んでもよく、列2560は、対象特許コンテンツの明細書内、または対象特許ファイルの履歴から、クレームの各クレームの文字列に類似している、またはサポートしていると判断される文字列を含んでもよい。従来通り、欄2562は、欄2562に記載された対応する各クレーム文字列に類似すると判断された文字列を含んでもよい。

[0116]図25はまた、ヘッダ領域2502に記載された第3の参照項目からのコンテンツを使用して、第3のクレームチャート(図示せず)を含んでもよい。繰り返しになるが、サンプルレポート2500は、検索レポートで有用なフィールドおよび項目の1つのバリエーションを示している。明らかに、多くのバリエーションが可能である。レポートは、参照項目のアブストラクトおよび/またはサマリー、参照項目の発行日、または対象または参照コンテンツから抽出された他の情報など、他のフィールドを示してもよい。

[0117]単一の参照文献が、クエリ基準を完全に満たすために必要なコンテンツのすべてを含まない場合があり、そのような場合には、複数の参照文献からコンテンツを見つけ、それらを一緒に組み合わせると、クエリ基準を満たすか、または対象文書のクレーム文字列のすべてを含むようにすることが有用であり、望ましい場合がある。対象文書のクレーム文字列に類似する参照文献を決定する方法は、図17に関連して説明した。

[0118]図26は、対象の特許文書のクレームと比較することができる参照文献の組み合わせを検索した結果として得られる可能性のあるデータ構造2600の例を示す。図26のデータ構造は、コンテンツ分析ソフトウェアの一実施形態によって生成されてもよい。第1のクエリ結果2602は、請求項1に関連しており、この例では、3つのクレーム文字列2604、2610、および2611を有する。クレーム文字列2604は、先行技術文献2606と一致しており、先行技術文献2606の内部で見つかった1つ以上の類似文字列2608も一致している。クレーム文字列2610は、例の対象特許文書の第1クレームの一部でもあり、先行技術文献2612と照合されている。また、先行技術文献2612には、クレーム文字列2611と意味が似ている文字列が含まれていることが判明した。クレーム文字列2610および2611と意味が類似している先行技術文献2614からの文字列も、結果2602に関連付けられている。前述したように、各クエリ結果はまた、先行技術文献の組み合わせの説明または動機を任意に構成することができる。例示のクエリ結果2602では、テキスト2616は、先行技術文献参照2606と先行技術文献参照2612の組み合わせの理由に関連する情報を含む。さらに図26を参照すると、第2の問い合わせ結果2618が表示される。クエリ結果のこの例では、結果2618は、3つの別々の参照に関連付けられている。前述のように、コンテンツ分析ソフトウェアは、対象特許文書の対応するクレーム文字列と類似する各文献の文字列を決定してもよい。例えば、結果2618では、クレーム文字列2604が文献2622と照合され、文献2622からの1つ以上の類似文字列が特定され、フィールド2624に格納される。

[0119]図27は、図26に示すデータ構造と同様の階層的データ構造から生成されてもよい、自動的に生成されたクレームチャートを示している。図27に示すタイプのレポートは、コンテンツ分析ソフトウェアの一実施形態によって生成されてもよい。レポートエリア2700は、結果のリストを含むヘッダセクションを構成してもよい。図27に示す例では、1つのクエリ結果のみが描かれているが、明らかに任意の数の結果が示されてもよく、各結果は2つ以上の参照を含んでいる。各クエリ結果は、2つ以上の文献に関連付けられており、サンプル領域2700には、それぞれがクエリテキストの一部を満たす3つの文書がリストアップされている。図27の例では、クエリテキストは、対象となる特許文書のクレームのものである。セクション2700は、リストアップされた3つの参照ファイルの詳細を示しており、ユーザが容易に参照することができるように、これらの文書へのハイパーリンクを含んでもよい。また、図27に示すレポートでは、例示の欄2701に示すように、参照文献を組み合わせた動機や理由を表示してもよい。

[0120]また、図27のサンプルレポートには、見つかった参照文献を用いて自動的に生成されたクレームチャートが含まれていてもよい。例えば、領域2702には、クエリ結果で見つかった参照文献を用いたチャートが含まれる。列2704は、クレームの文字列を含み、任意の列2706は、対象特許文書の明細書からのサポート文字列またはテキストを含み、列2708は、結果に関連付けられた参照文献からのテキストを含んでいてもよい。図27に示す例では、第1のクレーム文字列は、第1の参照文献のテキストによって満たされ、第2のクレーム文字列は、第2の参照文献のテキストによって満たされ、第3のクレーム文字列は、第3の参照文献のテキストによって満たされる。

[図:0001382617000007.jpg]

[図:0001382617000008.jpg]

[図:0001382617000009.jpg]

[図:0001382617000010.jpg]

[図:0001382617000011.jpg]

(2)引用文献3記載事項

上記(1)によると、引用文献3には、

「2つの列から構成され、左の列に対象特許のクレームを記載し、右の列に参照文献の関連するテキストを記載し、対象特許と参照文献との比較を行うクレームチャート」(以下、「引用文献3記載事項」という。)が記載されている。

4 引用文献2及び引用文献3に記載された周知技術

引用文献2記載事項及び引用文献3記載事項から、本願優先日より前に次のことが周知技術であったといえる。

「2列の表形式で作成され、左側の列に対象特許のクレームの構成要素を記載し、右側の列に先行技術特許に示された対応する要素を記載したクレームチャートにより、対象特許と先行技術特許との比較を行うこと」(以下、「引用文献2、3記載の周知技術」という。)

第5 対比

1 本願発明と引用発明とを対比する。

(1)引用発明は、企業・会社が出願する「特許出願について、対応する外国出願を含めて、関連する技術文献を蓄積」し、「各国の権利化の際に、他の国での審査引用例を考慮しやすくなり、効率よく有効な権利の取得を行うことができる」「コンピュータ・システム」であるから、本願発明と同様の「特許出願人が所有するパテントファミリーの複数の国における出願手続を最適化するためのコンピュータベース・システム」であるといえる。

(2)引用発明は、「出願番号、特許番号、出願日、登録日その他の書誌的情報や特許庁のオフィスアクションの期限、管理するDB」を有し、「引用文献データベースは、出願内容が実質的に等価であるその会社の各国への出願群を5桁の数字からなるファミリー番号で表し、その会社の各国ごとの出願を5桁のファミリー番号の数字の後ろに国識別の英字を組み合わせたケース番号」で各国の出願手続の情報を管理するものである。

そして、日本及び各国の出願手続に関する情報は、日本国内の知財関連事務所および日本国外の知財管理事務所から、知的財産管理部門を介して、コンピュータ・システムに入力されることは明らかであるから、引用発明は、「コンピュータベースのデータ収集」をしているということができる。

よって、引用発明は、本願発明の「前記パテントファミリーの前記複数の国における前記出願手続の情報を包含するように適合される、コンピュータベースのデータ収集手段」に相当する構成を有している。

(3)引用発明の「引用文献データベース」は、「例では、ケース番号12345USの米国出願に関連する、主として米国特許庁による審査で引用された文献リストを有し、引用された文献リストの文献番号ごとに、入手先、入手日、概要、拒絶理由対象個所、本願における差別化ポイントなどの項目を表示」可能としたものであり、ここで、「拒絶理由対象個所」、「本願における差別化ポイント」とは、「12345JP」を本願としたとき、本願のパテントファミリーである米国特許出願の請求項について引用された文献の拒絶理由対象個所及び引用された文献との差別化ポイントのことであることは明らかである。

そして、「拒絶理由対象個所」は、請求項について引用された文献の特徴分析であるともいえるから、引用発明の「引用文献データベース」における「引用された文献リストの文献番号ごとに」、「拒絶理由対象個所」などの項目を表示可能とした構成と、本願発明の「前記データ収集手段が、前記パテントファミリーにおける少なくとも1つの請求項について、少なくとも1つの先行技術文献に対する少なくとも1つの表形式の特徴分析を格納しかつ読み取るための手段」とは、いずれも、「前記データ収集手段が、前記パテントファミリーにおける少なくとも1つの請求項について、少なくとも1つの先行技術文献に対する少なくとも1つの特徴分析を格納しかつ読み取るための手段」である点で共通する。

また、引用発明の「引用文献データベース」における「引用された文献リストの文献番号ごとに」、「本願における差別化ポイント」などの項目を表示可能とした構成は、本願発明の「データ収集手段」の例示的に記載された「前記パテントファミリーにおける少なくとも1つの請求項について」、「少なくとも一つの請求項の限定事項や限定事項の優先順位を格納しかつ読み取るための手段」のうち、「前記パテントファミリーにおける少なくとも1つの請求項について」、「少なくとも一つの請求項の限定事項を格納しかつ読み取るための手段」に相当する。

したがって、引用発明の「例では、ケース番号12345USの米国出願に関連する、主として米国特許庁による審査で引用された文献リストを有し、引用された文献リストの文献番号ごとに、入手先、入手日、概要、拒絶理由対象個所、本願における差別化ポイントなどの項目を表示」可能とした「引用文献データベース」と、本願発明の「前記データ収集手段が、前記パテントファミリーにおける少なくとも1つの請求項について、少なくとも1つの先行技術文献に対する少なくとも1つの表形式の特徴分析を格納しかつ読み取るための手段並びに少なくとも一つの請求項の限定事項や限定事項の優先順位を格納しかつ読み取るための手段を備える、コンピュータベースのデータ収集手段」とは、「前記データ収集手段が、前記パテントファミリーにおける少なくとも1つの請求項について、少なくとも1つの先行技術文献に対する少なくとも1つの特徴分析を格納しかつ読み取るための手段並びに少なくとも一つの請求項の限定事項を格納しかつ読み取るための手段を備える、コンピュータベースのデータ収集手段」である点で共通する。

(4)引用発明の「前記コンピュータ・システムは、本社の各部門とネットワークで接続され、各部員は、それぞれIDとパスワードを有し、ネットワーク接続されたクライアントコンピュータにより、コンピュータ・システムにアクセスし、サーバ116~120の持つデータを表示する」ことは、コンピュータ・システムにアクセスするための手段を有するということができ、当該コンピュータ・システムにアクセスするための手段と、本願発明の「前記特許出願人の居住国以外の国・管轄における少なくとも一人の海外の代理人ならびに前記特許出願人および/または担当者が、前記データ収集手段にアクセスするための手段」とは、いずれも、「前記特許出願人および/または担当者が、前記データ収集手段にアクセスするための手段」である点で共通する。

(5)引用発明の「コンピュータ・システム」は、「本社の各部門とネットワークで接続され、各部員は、それぞれIDとパスワードを有し、ネットワーク接続されたクライアントコンピュータにより、コンピュータ・システムにアクセスし、サーバ116~120の持つデータを表示することができ、日本国内の知財関連事務所および日本国外の知財管理事務所とは、専用回線あるいはインターネットにより、データの送受信が可能」であることから、引用発明の「コンピュータ・システム」が「本社の各部門」の「各部員」と「日本国内の知財関連事務所および日本国外の知財管理事務所」との間で、「インターネットにより、データの送受信可能」な通信手段を有することは明らかであり、当該通信手段は、本願発明の「前記特許出願人および前記少なくとも一人の海外の代理人、または、前記特許出願人および前記担当者、のうちの何れかと、前記担当者および前記少なくとも一人の海外の代理人との間の通信手段」に相当する。

2 一致点・相違点

上記1によると、本願発明と引用発明とは、次の一致点、相違点を有する。

[一致点]

特許出願人が所有するパテントファミリーの複数の国における出願手続を最適化するためのコンピュータベース・システムであって、

前記パテントファミリーの前記複数の国における前記出願手続の情報を包含するように適合される、コンピュータベースのデータ収集手段であって、

前記データ収集手段が、前記パテントファミリーにおける少なくとも1つの請求項について、少なくとも1つの先行技術文献に対する少なくとも1つの特徴分析を格納しかつ読み取るための手段並びに少なくとも一つの請求項の限定事項を格納しかつ読み取るための手段を備える、コンピュータベースのデータ収集手段と、

前記特許出願人および/または担当者が、前記データ収集手段にアクセスするための手段と、

前記特許出願人および少なくとも一人の海外の代理人、または、前記特許出願人および前記担当者、のうちの何れかと、前記担当者および前記少なくとも一人の海外の代理人との間の通信手段と、

を備えるコンピュータベース・システム。

[相違点1]

「データ収集手段」において、格納し読み取られる「パテントファミリーにおける少なくとも1つの請求項について、少なくとも1つの先行技術文献に対する少なくとも1つの特徴分析」が、本願発明では、「表形式の特徴分析」であるのに対し、引用発明では、「拒絶理由対象個所」であり、そのような特定のない点。

[相違点2]

データ収集手段へのアクセスについて、本願発明では、特許出願人および/または担当者以外に、前記特許出願人の居住国以外の国・管轄における少なくとも一人の海外の代理人が、アクセスするのに対し、引用発明では、特許出願人および/または担当者はアクセスできるが、前記特許出願人の居住国以外の国・管轄における少なくとも一人の海外の代理人は、アクセスできない点。

第6 当審の判断

1 相違点1について

引用発明では、先行技術文献の「拒絶理由対象個所」を参照可能としているが、先行技術文献の拒絶理由対象個所は、パテントファミリーにおける請求項に対応する先行技術文献の対象個所のことである。

そして、引用文献2、3記載の周知技術のように、対象特許の請求項と先行技術文献の対象個所とを表形式のクレームチャートで表して分析することは周知技術であるから、引用発明において、先行技術文献に対する特徴分析を、クレームチャートのような「表形式の特徴分析」とすることは当業者が容易に想到し得た事項である。

2 相違点2について

引用発明は、企業の特許などの知的財産を管理する知的財産管理部における各部員は、それぞれIDとパスワードを有し、ネットワーク接続されたクライアントコンピュータにより、コンピュータ・システムにアクセスでき、また、日本国内の知財関連事務所および日本国外の知財管理事務所とは、専用回線あるいはインターネットにより、データの送受信を可能としたものである。

引用発明において、IDとパスワードが与えられれば、コンピュータ・システムにアクセスが可能であり、どの関係者の範囲までコンピュータ・システムに対するIDとパスワードによるアクセス権を与えるかは、特許出願人と海外の代理人との間の関係において決める設計的事項であるから、引用発明において、データ収集手段へ特許出願人の居住国以外の国・管轄における少なくとも一人の海外の代理人がアクセス可能に構成することは当業者が容易に想到し得た事項である。

3 作用効果について

「このようなシステムは、様々な国におけるパテントファミリー全体の出願手続きの効率を大幅に高める。収集されたデータは、典型的には、複数の国におけるクレームの特徴分析の他に、パテントファミリーの出願手続に関して特に重要となる議論を指摘する所見を包含する。」(【0007】)、「これにより、例えば、海外の代理人は、少なくとも当該代理人が分析するオフィス・アクションに引用されている先行技術文献の分析が、すでに存在する特徴分析に含まれている状況では、オフィス・アクションの分析に要する時間を大幅に短縮することができる。そのような状況は、PCT国際出願の国際段階に続いて各国の国内段階に移行された複数の出願がある場合において頻繁に起こりうる。なぜなら、そのような場合に各国において引用される先行技術文献は国際段階において引用された先行技術文献に一致することが多いためである。」(【0008】)、パテントファミリーの出願手続に関わる全ての当事者は、それぞれの国における出願手続に不可欠な情報を収集されたデータから検索するほか、情報を書き込むことができる。したがって、様々な国におけるパテントファミリーの出願手続に関わる全ての当事者は、出願手続の遂行に必要な最も関連のある情報を共有することができる。これにより、国際出願手続の効率が高まる。」(【0009】)という本願明細書に記載された作用効果は、引用文献1に、「このように、関連文献をファミリーで表示できるようにし、しかも関連文献のIDSの状態を示す表示を行うことにより、IDS漏れを防止することができるとともに、各国の権利化の際に、他の国での審査引用例を考慮しやすくなり、効率よく有効な権利の取得を行うことができる。」(【0125】)、「出願案件、経歴ごとに、関連文献情報を持つことにより、案件・経歴単位での文献検索・表示、更に文献単位の案件検索・表示が可能となり、拒絶理由通知の検討など、権利化処理を行なう上での効率を大幅に向上させることができる。」(【0131】)、「特許出願に関連する技術文献を集中管理することにより、知財情報を効率よく管理することができる。」(【0145】)と記載されていることから、当業者が予測し得る範囲を超えるものではない。

4 小括

したがって、本願発明は、引用発明及び周知技術に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものである。

第7 むすび

以上のとおり、本願発明は、引用発明及び周知技術に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法29条2項の規定により特許を受けることができない。

したがって、他の請求項に係る発明について検討するまでもなく、本願は拒絶すべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

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2020-003811

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