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特許拒絶査定不服審判

2020-003796

テーパー状ローブを有するドライバー、締結具、及び締結具システム

審判番号
2020-003796
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2017-513427外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2020年03月19日
審決日
2022年03月30日
公報発行日
2022年05月27日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
審判長/審判官
分類
P18 .121-WYF(B25B)
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2017-513427「テーパー状ローブを有するドライバー、締結具、及び締結具システム」拒絶査定不服審判事件〔2016年(平成28年)3月17日国際公開、WO2016/040735、平成29年11月9日国内公表、特表2017-533103、請求項の数(22)〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

理 由

本願は、2015年(平成27年)9月11日(パリ条約による優先権主張 外国庁受理2014年9月11日 (US)アメリカ合衆国)の出願であって、その請求項1-22に係る発明は、令和3年10月1日提出の手続補正書により補正をした特許請求の範囲の請求項1-22に記載した事項により特定されるとおりのものであると認める。

そして、本願については、当審で通知した拒絶理由、及び原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。

また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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2020-003796

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