特許拒絶査定不服審判
2020-003050
合金のマトリックス中に分散したセラミック核燃料
- 審判番号
- 2020-003050
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2016-562943
- 請求日
- 2020年03月05日
- 審決日
- 2021年01月22日
- 公報発行日
- 2021年03月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】アドバンスト・リアクター・コンセプツ・エルエルシー
- 【請求人代理人】山本 修
- 【請求人代理人】宮前 徹
- 【請求人代理人】中西 基晴
- 【請求人代理人】小笠原 有紀
- 審判長/審判官
- 審判長 井上 博之
- 審判官 松川 直樹
- 審判官 山村 浩
- 分類
- P18 .537-WYF(G21C) / P18 .121-WYF(G21C)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2016-562943号「合金のマトリックス中に分散したセラミック核燃料」拒絶査定不服審判事件〔平成27年10月22日国際公開、WO2015/160571号、平成29年6月8日国内公表、特表2017-515105号、請求項の数(20)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、平成27年4月7日(パリ条約による優先権主張 2014年 4月14日 (US)アメリカ合衆国)の出願であって、その請求項1ないし20に係る発明は、令和2年12月11日になされた手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1ないし20に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審における拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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2020-003050