特許拒絶査定不服審判
2020-002506
上りリンク伝送方法および装置
- 審判番号
- 2020-002506
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2018-540099外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2020年02月25日
- 審決日
- 2020年12月09日
- 公報発行日
- 2021年02月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】チャイナ アカデミー オブ テレコミュニケーションズ テクノロジー
- 【請求人代理人】藤田 和子
- 分類
- P18 .536-WYF(H04W) / P18 .537-WYF(H04W) / P18 .113-WYF(H04W) / P18 .121-WYF(H04W)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2018-540099「上りリンク伝送方法および装置」拒絶査定不服審判事件〔平成29年 8月10日国際公開,WO2017/133413,平成31年 2月14日国内公表,特表2019-504569,請求項の数(14)〕について,次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は,特許すべきものとする。
理由
文字
【理 由】
本願は,2017年(平成29年) 1月12日(パリ条約による優先権主張 外国庁受理 2016年(平成28年) 2月3日,中華人民共和国)を国際出願日とする出願であって,その請求項1ないし14に係る発明は,特許請求の範囲の請求項1ないし14に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして,本願については,原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また,他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2020-002506