特許拒絶査定不服審判
2020-002426
剣道用足用サポータ
- 審判番号
- 2020-002426
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2016-519103
- 請求日
- 2020年02月24日
- 審決日
- 2020年12月08日
- 公報発行日
- 2021年01月29日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社福田武道具
- 【請求人代理人】本谷 孝夫
- 審判長/審判官
- 審判長 久保 克彦
- 審判官 佐々木 正章
- 審判官 横溝 顕範
- 分類
- P18 .55 -WYF(A41D) / P18 .537-WYF(A41D) / P18 .121-WYF(A41D)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2016-519103号「剣道用足用サポータ」拒絶査定不服審判事件〔平成27年11月19日国際公開、WO2015/174059、請求項の数(1)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、平成27年5月9日(優先権主張 平成26年5月13日 日本国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1に係る発明は、令和2年10月16日の手続補正書より補正された特許請求の範囲の請求項1に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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