特許拒絶査定不服審判
2020-001983
ハイブリッド車両の直流変換装置の電圧可変制御方法
- 審判番号
- 2020-001983
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2015-185485
- 請求日
- 2020年02月13日
- 審決日
- 2021年02月25日
- 公報発行日
- 2021年09月24日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】現代自動車株式会社
- 【請求人代理人】関根 毅
- 【請求人代理人】堀田 幸裕
- 【請求人代理人】山ノ井 傑
- 【請求人】起亞自動車株式会社
- 【請求人代理人】関根 毅
- 【請求人代理人】堀田 幸裕
- 【請求人代理人】山ノ井 傑
- 審判長/審判官
- 審判長 金澤 俊郎
- 審判官 鈴木 充
- 審判官 高島 壮基
- 分類
- P18 .121-WZF(B60K) / P18 .537-WZF(B60K)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2015-185485「ハイブリッド車両の直流変換装置の電圧可変制御方法」拒絶査定不服審判事件〔平成28年5月23日出願公開、特開2016-88501〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
【理 由】
本願は、平成27年9月18日(パリ条約による優先権主張2014年(平成26年)11月5日大韓民国)の出願であって、その請求項1ないし6に係る発明は、令和2年2月13日の手続補正により補正がされた特許請求の範囲の請求項1ないし6に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
これに対して、令和2年9月24日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2020-001983