特許拒絶査定不服審判
2020-001920
1つ又は複数の充填物を有する缶詰食品製品
- 審判番号
- 2020-001920
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2018-050826外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2020年02月12日
- 審決日
- 2020年12月21日
- 公報発行日
- 2021年02月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 分類
- P18 .121-WYF(A23L) / P18 .55 -WYF(A23L)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2018- 50826「1つ又は複数の充填物を有する缶詰食品製品」拒絶査定不服審判事件〔平成30年 7月26日出願公開、特開2018-113977、請求項の数(21)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、2013年5月17日(パリ優先権主張外国庁受理 2012年5月21日 米国(US))を国際出願日とする特願2015-514067号の一部を平成30年3月19日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1~21に係る発明は、令和1年6月4日付け手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1~21に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2020-001920