特許拒絶査定不服審判
2020-001806
発泡性組成物、エアゾール製品、及び皮膚の感覚的な利益を改善するためのそれらの使用方法
- 審判番号
- 2020-001806
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2017-549397外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2020年02月10日
- 審決日
- 2021年09月10日
- 公報発行日
- 2021年10月29日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ザ プロクター アンド ギャンブル カンパニー
- 【請求人代理人】曾我 道治
- 【請求人代理人】梶並 順
- 【請求人代理人】大宅 一宏
- 【請求人代理人】佐藤 さおり
- 分類
- P18 .121-WYF(A61K) / P18 .537-WYF(A61K)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2017-549397「発泡性組成物、エアゾール製品、及び皮膚の感覚的な利益を改善するためのそれらの使用方法」拒絶査定不服審判事件〔平成28年 9月29日国際公開、WO2016/153946、平成30年4月5日国内公表、特表2018-509435、請求項の数(2)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
文字
【理 由】
本願は、平成28年3月18日(パリ条約による優先権主張外国庁受理2015年3月24日(US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1、2に係る発明は、令和3年7月5日受付の手続補正書によって補正された特許請求の範囲の請求項1、2に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審で通知した拒絶理由を検討してもそれらの理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。
J-PlatPat 審決検索を開く
2020-001806