2020-001531
椀
- 審判番号
- 2020-001531
- 法域
- 意匠
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 意願2018-029094外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 登録番号
- 1671827
- 請求日
- 2020年01月17日
- 審決日
- 2020年06月26日
- 公報発行日
- 2023年11月24日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社三義漆器店
- 分類
- D18 .4 -WY (C5-2)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 意匠法9条1項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 意匠法第9条第1項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
結論
理由
本願は、平成30年(2018年)12月26日の意匠登録出願であって、その意匠は、願書の記載によれば、意匠に係る物品は、「椀」であり、その形態は、願書及び願書に添付した図面代用写真に記載されたとおりのものである。
そして、原審において、令和1年(2019年)7月18日付けで拒絶理由を通知し、本願意匠は、意匠登録第1635543号の意匠(出願番号 意願2018-26661の意匠)に類似するものと認められ、最先の意匠登録出願人に係る意匠に該当しないため、意匠法第9条第1項の規定により意匠登録を受けることができない旨を通知した。(なお、意匠登録第1635543号の意匠の意匠権者は本願の出願人と同人である。)
さらに、これに対する意見書は提出されなかった。そのため、令和1年10月23日付けで拒絶査定になったものである。
同査定に対して審判請求人は、審判請求日と同日の令和2年1月17日に手続補正書を提出し、本願願書の【本意匠の表示】の欄を追加し、本意匠の出願番号として意願2018-26661(意匠登録第1635543号)を記載する補正を行った。
この結果、上記の手続補正により原審の拒絶理由は解消し、この拒絶理由によって、本願を拒絶すべきものとすることはできない。
また、当審において更に審理した結果、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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2020-001531