特許拒絶査定不服審判
2020-001403
導電性材料を移送する方法
- 審判番号
- 2020-001403
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2018-119804外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2020年02月03日
- 審決日
- 2021年03月10日
- 公報発行日
- 2021年09月24日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】ピーピージー・インダストリーズ・オハイオ・インコーポレイテッド
- 【請求人代理人】山本 秀策
- 【請求人代理人】森下 夏樹
- 【請求人】シー-カル テクノロジーズ, インコーポレイテッド, ア ニッシャ カンパニー
- 【請求人代理人】山本 秀策
- 【請求人代理人】森下 夏樹
- 分類
- P18 .121-WZF(H05K) / P18 .537-WZF(H05K)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2018-119804「導電性材料を移送する方法」拒絶査定不服審判事件〔平成30年 9月13日出願公開、特開2018-142750〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
文字
【理 由】
本願は、平成30年 6月25日(遡及出願平成26年10月31日)の出願であって、その請求項1ないし25に係る発明は、特許請求の範囲の請求項1ないし25に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
これに対して、令和 2年 9月18日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2020-001403