特許拒絶査定不服審判
2020-001040
1セグメントPUCCHフォーマット
- 審判番号
- 2020-001040
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2018-520526外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2020年01月24日
- 審決日
- 2021年04月20日
- 公報発行日
- 2021年06月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】テレフオンアクチーボラゲット エルエム エリクソン(パブル)
- 【請求人代理人】特許業務法人大塚国際特許事務所
- 【請求人代理人】大塚 康徳
- 【請求人代理人】大塚 康弘
- 【請求人代理人】高柳 司郎
- 【請求人代理人】木村 秀二
- 【請求人代理人】下山 治
- 【請求人代理人】永川 行光
- 【請求人代理人】渡邉 未央子
- 分類
- P18 .536-WYF(H04L) / P18 .537-WYF(H04L)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2018-520526「1セグメントPUCCHフォーマット」拒絶査定不服審判事件〔平成30年 2月15日国際公開、WO2018/030950、平成30年11月 8日国内公表、特表2018-533304、請求項の数(14)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、平成29年 8月14日(パリ条約による優先権主張 2016年 8月12日 (US)アメリカ合衆国 2016年 9月29日 (US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする出願であって、その請求項に係る発明は、特許請求の範囲の請求項に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2020-001040