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特許拒絶査定不服審判

2020-000371

材料に作業を実行するため又は材料の表面に対する装置の位置を特定するためのシステム及び方法

審判番号
2020-000371
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2018-034318外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2020年01月10日
審決日
2021年03月10日
公報発行日
2021年05月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
審判長/審判官
分類
P18 .536-WYF(B23Q) / P18 .537-WYF(B23Q)
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2018-34318「材料に作業を実行するため又は材料の表面に対する装置の位置を特定するためのシステム及び方法」拒絶査定不服審判事件〔平成30年9月13日出願公開、特開2018-140489、請求項の数(21)〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

【理 由】 本願は、2013年(平成25年)4月26日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2012年4月26日 (US)アメリカ合衆国、 2012年11月21日 (US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする特願2015-509197号の一部を平成30年2月28日に新たな出願としたものであって、その請求項1ないし21に係る発明は、令和2年12月28日に提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1ないし21に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審で通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2020-000371

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