特許拒絶査定不服審判
2020-000301
高屈折粘着剤フィルム及びそれを含むタッチパネル
- 審判番号
- 2020-000301
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2016-550440外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2020年01月09日
- 審決日
- 2021年01月27日
- 公報発行日
- 2021年08月27日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】エルジー・ケム・リミテッド
- 【請求人代理人】実広 信哉
- 【請求人代理人】渡部 崇
- 分類
- P18 .121-WZF(C09J) / P18 .536-WZF(C09J) / P18 .537-WZF(C09J)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2016-550440「高屈折粘着剤フィルム及びそれを含むタッチパネル」拒絶査定不服審判事件〔平成27年 4月30日国際公開、WO2015/060599、平成28年12月28日国内公表、特表2016-540873〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
文字
【理 由】
本願は、2014年10月20日〔パリ条約による優先権主張外国庁受理2013年10月23日(KR)韓国〕を国際出願日とする出願であって、その請求項1~8に係る発明は、令和2年1月9日付けの手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1~8に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
これに対して、令和2年9月1日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2020-000301