特許拒絶査定不服審判
2020-000078
拡散パターンを有する反射偏光モジュール及びこれを備えたバックライトユニット
- 審判番号
- 2020-000078
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2017-560546外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2020年01月06日
- 審決日
- 2021年01月28日
- 公報発行日
- 2021年03月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】エルエムエス・カンパニー・リミテッド
- 【請求人代理人】特許業務法人高橋・林アンドパートナーズ
- 分類
- P18 .121-WYF(G02B) / P18 .537-WYF(G02B)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2017-560546「拡散パターンを有する反射偏光モジュール及びこれを備えたバックライトユニット」拒絶査定不服審判事件〔平成28年12月8日国際公開,WO2016/195300,平成30年7月5日国内公表,特表2018-517934,請求項の数(4)〕について,次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は,特許すべきものとする。
理由
文字
【理 由】
本願は,平成28年5月21日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2015年6月4日 (KR)大韓民国)を国際出願日とする出願であって,その請求項1~請求項4に係る発明は,令和2年11月30日にした手続補正後の特許請求の範囲の請求項1~請求項4に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして,本願については,原査定の拒絶の理由及び当合議体が通知した拒絶の理由を検討しても,それら理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また,他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2020-000078