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商標異議申立

2019-900337

エヌエスデイケイニッポンゴシンケンポー、エヌエスデイケイ、ニッポンゴシンケンポー、ゴシンケンポー

審判番号
2019-900337
法域
商標
審判種別
異議申立(異議の決定)
出願番号
商願2018-120918外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2019年11月20日
審決日
2020年02月21日
公報発行日
2020年04月24日
結論
維持
当事者
審判長/審判官
分類
T1651.261-Y (W41) / T1651.262-Y (W41) / T1651.263-Y (W41)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号商標法43条の2商標法43条の3第4項
類否(4条1項11号)(本文から自動抽出・参考)
非類似(11号に当たらない)理由: 商標どうしが似ていない結論とむすびの書きぶりから機械的に判定しています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
外観・称呼・観念ごとの判断(本文から自動抽出・参考)
外観: 異なる(区別できる)称呼: 異なる(区別できる)観念: 比較できない当審の判断(11号の検討部分)の文から機械的に読み取っています。引用商標ごとに判断が分かれると複数付きます。誤りがあり得るため本文で確認してください。
称呼の音の差(本文から自動抽出・参考)
4音以上違い音数・音構成の違い当審の判断(11号の検討部分)で称呼の差異を述べた文から機械的に読み取っています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
音の細かな特徴(本文から自動抽出・参考)
長さ: 9音以上称呼について述べた文から機械的に読み取っています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
結合商標の分離観察・識別力が弱いとされた部分(本文から自動抽出・参考)
分離して観察できる(要部を抽出)一体不可分(分離しない)当審の判断(11号の検討部分)の文から機械的に読み取っています。本願・引用のどちらの商標についての判断かは区別していません。誤りがあり得るため本文で確認してください。
識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
標準文字
論点(本文から自動抽出・参考)
称呼外観観念要部・分離観察濃い色は判断部分で検討された論点、薄い色は本文中で触れているもの
引用商標(本文から自動抽出・参考)
  • 引用商標登録第5732962号「日本護身拳法連盟」称呼 ニホンゴシンケンポウレンメイ第41類
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

登録第6175223号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて,次のとおり決定する。

結論

【結 論】 登録第6175223号商標の商標登録を維持する。

理由

【理 由】 第1 本件商標 本件登録第6175223号商標(以下「本件商標」という。)は,「NSDK 日本護身拳法」の文字を標準文字で表してなり,平成30年9月25日に登録出願,第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,資格検定試験の企画及び実施」を含む第41類に属する商標登録原簿に記載の役務を指定役務として,令和元年8月9日に登録査定され,同月30日に設定登録されたものである。 第2 引用商標 登録異議申立人(以下「申立人」という。)が,商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用する登録第5732962号商標(以下「引用商標」という。)は,「日本護身拳法連盟」の文字を標準文字で表してなり,平成26年8月18日に登録出願,第41類「拳法および護身術の教授」を指定役務として,同27年1月16日に設定登録されたものであり,現に有効に存続しているものである。 第3 登録異議申立ての理由(要旨) 申立人は,本件商標は,その指定商品は,商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであり,その登録は,同法第43条の2第1号により,取り消されるべきであるとして,その理由を要旨以下のように述べ,証拠方法として〔1〕(「○に1」以下同じ。)ないし〔7〕を提出した(以下,当該証拠をそれぞれ甲第1号証ないし甲第7号証と読み換える)。 1 申立理由 本件商標は,頭に英語の大文字で「NSDK」が付いており,その後ろに「日本護身拳法」と漢字6文字が付いている。これに対し引用商標は「日本護身拳法連盟」であり,その主体は「日本護身拳法」である。本件商標には発音を「ニッポンゴシンケンポウ」とするものが含まれており,これに対し引用商標にも同じく「ニッポンゴシンケンポウ」との発音が含まれている。 そうすると,本件商標は引用商標と著しく混同をきたすものと容易に判断ができる。また,本件商標は,引用商標とその指定役務も同一,又は極めて類似のものである。 したがって,需要者のみならず一般の人が通常有する注意力を大きく混乱させ,商標の混同をきたす恐れが極めて大きい。 2 具体的理由 (1)視覚による外観について 本件商標と引用商標の双方に「日本護身拳法」の漢字6文字が入っており商標の主となる文字は全く同じである。 (2)称呼について 本件商標と引用商標の主となる文字の双方の発音は「ニッポンゴシンケンポウ」であり全く同じである。 (3)観念について 取引上,自然に想起する意味,意味合いは極めて類似している。 (4)欧文字の有無 本件商標には「NSDK」と4文字の英語の大文字が前部に付いているが,これだけでは,すぐに当該文字の意味を理解しないので,ないものと同じである。よって,英語が付いているから別物であるとは決していえない。 (5)小括 上記のとおり,本件商標は,引用商標と極めて類似のものであり,その指定商品も同一又は極めて類似のものである。 したがって,本件商標は,商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。 第4 当審の判断 1 本件商標 本件商標は,上記第1のとおり,「NSDK 日本護身拳法」の文字を標準文字で表してなるところ,その構成は,「K」と「日」の間に1文字程度スペースがあり,「NSDK」(以下「欧文字部分」という。)と「日本護身拳法」(以下「漢字部分」という。)とは,1文字の間隔(スペース)と文字種の相違により,視覚的に分離して看取されるものである。 また,欧文字部分と漢字部分とは,称呼上及び観念上のつながりや関連性も認められないことから,常に一体不可分のものとしてみるべき理由もない。 してみれば,本件商標においては,欧文字部分と漢字部分のそれぞれの部分が独立して要部となり,自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというべきである。 そうすると,本件商標は,欧文字部分から「エヌエスディケイ」,漢字部分から「ニホンゴシンケンポウ」又は両者を合わせて「エヌエスディケイニホンゴシンケンポウ」の称呼が生じ,それぞれの文字は,辞書に載録のない語であるから,一種の造語としてみるのが相当であり,特定の観念を生じないものである。 したがって,本件商標からは,「エヌエスディケイ」,「ニホンゴシンケンポウ」又は「エヌエスディケイニホンゴシンケンポウ」の称呼が生じ,それぞれの文字からは,特定の観念を生じないものである。 2 引用商標 引用商標は,「日本護身拳法連盟」の文字を標準文字で表してなるところ,その構成文字は同書同大同間隔で書してなるところ,当該文字は,やや冗長ではあるがよどみなく一連に「ニホンゴシンケンポウレンメイ」の称呼を生じずるものであり,当該文字は,辞書に載録されていない語であるから,一種の造語としてみるのが相当であり,特定の観念を生じないものである。 したがって,引用商標からは,「ニホンゴシンケンポウレンメイ」の称呼を生じ,特定の観念を生じないものである。 3 本件商標と引用商標との類否 本件商標と引用商標を比較すると,まず,外観においては,「NSDK」の欧文字部分又は「連盟」の文字部分の有無の差異があるから,外観上,相紛れるおそれはない。 次に,称呼においては,本件商標からは「エヌエスディケイ」,「ニホンゴシンケンポウ」又は「エヌエスディケイニホンゴシンケンポウ」の称呼を生じるものであり,引用商標からは「ニホンゴシンケンポウレンメイ」の称呼を生じるから,本件商標から生ずる各称呼と引用商標の称呼は,両者の構成音及び音数が異なり,称呼上,十分に聴別できるものである。 さらに,観念においては,両者とも特定の観念を生じないから,観念上,比較することができない。 以上のことからすると,観念は比較できないとしても,外観及び称呼において相紛れるおそれはないから,これらを総合的に考慮すれば,非類似の商標であるといわなければならない。 そうすると,本件商標の指定役務と引用商標の指定役務とが,たとえ同一又は類似する役務であるとしても,商標が非類似であるから,本件商標と引用商標は,非類似の商標である。 したがって,本件商標は,商標法第4条第1項第11号に該当しない。 4 まとめ 以上のとおり,本件商標の登録は,商標法第4条第1項第11号に違反してされたものとはいえず,他に同法第43条の2各号に該当するというべき事情も見いだせないから,同法第43条の3第4項の規定により,維持すべきである。 よって,結論のとおり決定する。

審決本文(J-PlatPat)

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2019-900337

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