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特許異議申立

2019-700190

触媒コンバータ反応装置

審判番号
2019-700190
法域
特許
審判種別
異議申立(異議の決定)
出願番号
特願2016-520188
登録番号
特許第6389516号(P6389516)
請求日
2019年03月08日
審決日
2020年06月02日
公報発行日
2021年01月29日
結論
請求成立(取消)
当事者
  • 【権利者】イビデン ポルツェランファブリック フラウエンタール ゲーエムベーハ―
  • 【権利者代理人】特許業務法人樹之下知的財産事務所
  • 【異議申立人】藤田 長十郎
審判長/審判官
  • 審判長 渡邊 豊英
  • 審判官 西中村 健一
  • 審判官 鈴木 充
分類
P1651.121-ZAA(F01N) / P1651.537-ZAA(F01N)
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特許第6389516号発明「触媒コンバータ反応装置」の特許異議申立事件について、次のとおり決定する。

結論

【結 論】 特許第6389516号の明細書及び特許請求の範囲を、訂正請求書に添付された訂正明細書及び訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔1-3〕について訂正することを認める。 特許第6389516号の請求項1ないし3に係る特許を取り消す。

理由

【理 由】 特許第6389516号の請求項1ないし3に係る特許についての出願は、平成30年8月24日にその特許権の設定登録がされ、同年9月12日に特許掲載公報が発行された。その後、平成31年3月8日に特許異議申立人藤田長十郎(以下「特許異議申立人」という。)より請求項1ないし3に係る特許に対する特許異議の申立てがされ、令和元年6月5日付けで取消理由が通知され、同年9月9日に特許権者から意見書及び訂正請求書が提出され、同年11月14日に特許異議申立人から意見書が提出されたものである。 その後、令和2年1月7日付け取消理由通知書(決定の予告)により取消理由が通知されたが、その指定期間内に特許権者からの意見書の提出はなされなかった。 特許第6389516号の請求項1ないし3に係る特許は、令和元年9月9日付けでなされた訂正請求による訂正後の特許請求の範囲の請求項1ないし3に記載された事項により特定されるとおりのものである。 これに対して、上記のとおり取消理由通知書(決定の予告)により取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、特許権者は応答しなかった。 そして、上記の取消理由は妥当なものと認められるので、本件請求項1ないし3に係る特許は、この取消理由によって取り消すべきものである。 よって、結論のとおり決定する。

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2019-700190

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