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商標取消審判

2019-300736

ピイエックスジイ

審判番号
2019-300736
法域
商標
審判種別
取消審判(商標取消の審決)
出願番号
商願2015-004029外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2019年09月27日
審決日
2020年09月28日
公報発行日
2021年04月30日
結論
請求不成立
審判長/審判官
分類
T131 .1 -Y (W25)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法50条
識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
図形・ロゴ等(別掲)
論点(本文から自動抽出・参考)
外観周知・著名不使用(50条)使用の事実・証明社会通念上同一濃い色は判断部分で検討された論点、薄い色は本文中で触れているもの
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第50条、商標法第50条第2項、商標法第50条第1項、商標法第2条第3項第2号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

上記当事者間の登録第5805011号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】
本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由

目次 ▾ 14項目
【理 由】

第1 本件商標

本件登録第5805011号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲1のとおりの構成からなり、2014年(平成26年)10月22日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、平成27年1月20日に登録出願、「被服,帽子,バイザー(帽子)」を含む第25類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として、同年11月6日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

そして、本件審判の請求の登録日は、令和元年10月11日であり、商標法第50条第2項に規定する「審判の請求の登録前3年以内」とは、平成28年10月11日から令和元年10月10日までの期間(以下「要証期間」という。)である。

第2 請求人の主張

折りたたみ中(クリックで表示)

1 請求人は、商標法第50条第1項の規定により、本件商標の登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由を要旨次の2のように述べ、証拠方法として甲第1号証を提出した。

2 本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれによっても、その指定商品について使用されていないものである。

したがって、本件商標は、取り消されるべきものである。

3 請求人は、被請求人の答弁に対し、何ら弁駁していない。

第3 被請求人の答弁

折りたたみ中(クリックで表示)

被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし乙第7号証(枝番号を含む。)を提出した。

以下、証拠の表記に当たっては、「乙第○号証」を「乙○」のように省略して記載する。

1 本件商標は、請求に係る指定商品中「帽子,バイザー(帽子)」等につき、商標権者及び通常使用権者により継続して使用されているものである。

2 被請求人について

被請求人は、著名な資産家で熱心な慈善家でもあるA氏によって、2014年9月に創業された。

被請求人製造のゴルフクラブは、2016年6月に日本総販売代理店が設置され我が国にも進出したが、初心者から上級者までの広い範囲のゴルファーたちの熱烈なる支持により、短期間で被請求人のゴルフクラブ、「PXG」の文字商標(以下「PXGマーク」という。)及び「PXG」の文字を図案化した商標(以下「PXGロゴ」という。)は周知著名となり、日本のゴルフ愛好家にも広く浸透している。

被請求人は、2019年3月16日に大阪府にドライビングレンジ(PXG OSAKA DRIVING RANGE)を開設し(乙3の2)、また、同月26日に東京において「PXG TOKYO FITTING STUDIO」での事業を開始しており、ゴルフクラブのフィッティングのサービスを主たる事業としながら、ゴルフに関連するキャディーバッグやダッフルバッグ、キャップ、バイザーその他の商品の販売も行っている(乙3の1)。

3 本件審判請求について

請求人は、産業用ギヤユニット(インダストリアル・ギヤ)やモータ、ギヤモータの分野の工業製品の製造及び販売を主たる業務としている。

これに対して、被請求人は、ゴルフクラブ等のゴルフに関連する商品の製造販売、ゴルフクラブのフィッティング、ゴルフ大会の主催等のサービスの提供を主たる業務とするものであり、両者において利害の抵触する様子は見て取れない。

請求人は、本件を含め被請求人に対しPXGマーク及びPXGロゴに係る登録商標の取消しの審判の請求を26件という大量の件数につき行っている。挙証責任を被請求人が負うことからも、答弁等の対応に被請求人は過大な精神的、経済的な負担を負っている。

本件審判請求は、商標法第50条の趣旨に反し、精神的、経済的に被請求人を害することを目的としているものといわざるを得ず、このような審判請求は権利の濫用であって却下されるべきものである。

4 使用事実の説明

被請求人の日本総代理店で通常使用権者である株式会社PXG JAPAN(以下「PXGジャパン社」という。)は、被請求人のゴルフクラブ等の販売促進のために商品カタログ(乙1の1)を発行している。ゴルフクラブ、キャップ、バイザー等にPXGマークやPXGロゴが多数使用されている。当該商品カタログの印刷の請求書(乙1の2)の発行日は2019年4月24日であり、要証期間内に発行されており、要証期間内に配布されていたことは明らかである。

被請求人の日本総代理店で本件商標の通常使用権者であるPXGジャパン社は、2019年3月19日に現在の名称に変更され、被請求人の創業者であるA氏も同日付けで取締役となっており、被請求人とPXGジャパン社が極めて密接な関係にあることが理解される(乙1の3)。

キャップ(帽子)の写真(乙5の1、乙5の2)に関しては、撮影日は最近であるが、撮影されたキャップ(帽子)は、要証期間内から現在に至るまで販売されているものである。なお、タグ(乙5の2)には、品名「PXG Camoflage Cap」、COLOR「Light Grey」と記載されている。これを請求書(乙6の1)と対比すると、請求書の品名部分に「PXG Camoflage Cap FREE Light Grey」と記載されており、「FREE」がサイズを示すことからして、現在販売されているものと同一の商品が要証期間内に取引されていたことが理解される。

請求書及び納品書(乙6の1ないし乙7の2)は、キャップ(帽子)やバイザーが納入、請求されたことを示すものであり、それらが要証期間内に行われていたことを明らかにするものでもある。

キャップ(帽子)には、PXGマーク及びPXGロゴが明確に使用されている(乙5の1、乙5の2)。

なお、納品書には納入日の記載がないが、納品書は請求書と一体となり取引されるものであり、発行日の特定はないものの請求書と同日付けで発行されていることは明らかである。

第4 当審の判断

1 被請求人の提出に係る証拠及び同人の主張(当事者間に争いのない事実)によれば、次の事実が認められる。

(1)PXGジャパン社は、本件商標に係る商標権者(以下、単に「商標権者」という。)の日本総代理店である(被請求人の主張)。

(2)商標権者の創業者であるA氏は、PXGジャパン社の取締役である(乙1の3及び被請求人の主張)。

(3)「PXG Camoflage Cap」の文字が記載されたタグが付されている「キャップ(帽子)」(以下「使用商品」という。)には、その表面に別掲2のとおりの構成からなる商標(以下「使用商標」という。)が表示されている(乙5の1、乙5の2)。

(4)使用商品は、PXGジャパン社から、太平洋クラブ軽井沢リゾートに対して納品され、2019年(令和元年)8月20日に代金の請求がされた(乙6の1、乙6の2)。

2 前記1において認定した事実によれば、以下のとおり判断できる。

(1)使用商標について

本件商標は、別掲1のとおり、中央のX字状のものを含めた黒塗りの5つの図形が若干の隙間を空けて配され、全体として左右対称の略台形を構成する幾何学的な図形からなるものである。

他方、使用商標も、別掲2のとおり、中央のX字状のものを含めた黒塗りの5つの図形が若干の隙間を空けて配され、全体として左右対称の略台形を構成する幾何学的な図形からなるものである。

そして、本件商標と使用商標とは、細部における微差はあるとしても、いずれも中央のX字状のものを含めた黒塗りの5つの図形が若干の隙間を空けて配され、全体として左右対称の略台形を構成する幾何学的な図形からなる点において共通し、極めて近似した構成からなるものである。

そうすると、本件商標と使用商標とは、外観において同視されるものというのが相当であり、使用商標は、本件商標と社会通念上同一と認められる商標ということができる。

(2)使用商品について

使用商品は、前記1(3)のとおり、「キャップ(帽子)」であるから、本件商標の指定商品中「被服,帽子」に含まれるものである。

また、使用商品には、前記1(3)のとおり、その表面に使用商標が表示されているのだから、使用商品には使用商標が付されているといえる。

(3)使用時期について

前記1(4)のとおり、使用商品は、PXGジャパン社から、太平洋クラブ軽井沢リゾートに対して納品され、2019年(令和元年)8月20日に代金の請求がされたから、当該日又はその数日前に使用商品は上記の者に対して納品(譲渡)されたものと推認することができる。

そして、当該日又はその数日前は、要証期間内である。

(4)使用者について

前記1(1)のとおり、PXGジャパン社は、商標権者の日本総代理店であり、また、前記1(2)のとおり、商標権者の創業者であるA氏は、PXGジャパン社の取締役である。

そうすると、商標権者とPXGジャパン社とは、密接な関係にあったということができるから、PXGジャパン社は、本件商標の使用について、商標権者から黙示の許諾を与えられていたものと推認することができる。

したがって、PXGジャパン社は、本件商標に係る通常使用権者(以下、単に「通常使用権者」という。)であるということができる。

(5)小括

以上によれば、通常使用権者であるPXGジャパン社は、本件商標の指定商品中に含まれる「キャップ(帽子)」に本件商標と社会通念上同一と認められる使用商標を付したものを太平洋クラブ軽井沢リゾートに対して、要証期間内である令和元年8月20日頃に譲渡したと認めることができる。

そして、この行為は、商標法第2条第3項第2号にいう「商品・・・に標章を付したものを譲渡・・する行為」に該当する。

3 なお、被請求人は、本件審判の請求は、商標法第50条の趣旨に反し、精神的、経済的に被請求人を害することを目的としているものといわざるを得ず、権利の濫用であって却下されるべきである旨主張している。

ところで、商標法第50条において規定される商標登録の取消しの審判(以下「取消審判」という。)は、何人も請求することができるのであるから、取消審判の請求が権利の濫用となるのは、専ら被請求人を害することを目的としていると認められる場合などの特段の事情がある場合に限られるというべきである。

そして、たとえ請求人が被請求人に対し26件の取消審判を請求したとしても、このことが特段の事情に該当するとは認められず、他に、本件審判の請求が権利の濫用となるべき事情は何ら認められない。

したがって、本件審判の請求を却下することはできない。

4 まとめ

以上により、被請求人は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、通常使用権者が、請求に係る商品に含まれる「キャップ(帽子)」について、本件商標と社会通念上同一と認められる商標の使用をしていることを証明したということができる。

したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

別掲(理由中で参照)

別掲1 本件商標
別掲2 使用商標

審決本文(J-PlatPat)

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2019-300736

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