審決検索MVP
← 検索一覧に戻る
商標取消審判

2019-300370

アリス

審判番号
2019-300370
法域
商標
審判種別
取消審判(商標取消の審決)
出願番号
商願平9-169668
登録番号
商標登録第4250546号(T4250546)
請求日
2019年05月14日
審決日
2020年05月07日
公報発行日
2021年03月26日
結論
却下
当事者
  • 【請求人】株式会社 ALIS
  • 【請求人代理人】城山 康文
  • 【請求人代理人】岩瀬 吉和
  • 【請求人代理人】横川 聡子
  • 【請求人代理人】北口 貴大
  • 【被請求人】スワイチコ インフラストラクチャー サーヴィスィズ ピーティーワイ リミテッド
審判長/審判官
  • 審判長 冨澤 美加
  • 審判官 鈴木 雅也
  • 審判官 小俣 克巳
分類
T131 .1 -X (Z36)
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第56条第1項、商標法第50条第1項、特許法第135条、特許法第169条第2項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

上記当事者間の登録第4250546号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 本件審判の請求を却下する。 審判費用は、請求人の負担とする。

理由

【理 由】 本件審判は、商標法第50条第1項に基づき、登録第4250546号商標(以下「本件商標」という。)についての登録の取消しを求める請求(審判請求日:令和元年5月14日)であるところ、閉鎖商標原簿によれば、本件商標に係る商標権は、平成31年3月12日に存続期間満了により消滅し、その抹消の登録が令和元年11月13日にされていることが認められる。 そうすると、本件商標に係る商標権は、本件審判の請求日前に消滅したものであるから、本件商標についての登録の取消しを求める本件審判の請求は、取り消すべき対象物の存在しないものといわなければならない。 したがって、本件審判の請求は、不適法な請求であって、その補正をすることができないものであるから、商標法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定により却下すべきものである。 よって、本件審判の請求については、却下することとし、審判費用については、商標法第56条第1項において準用する特許法第169条第2項において準用する民事訴訟法第61条を適用して結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。

J-PlatPat 審決検索を開く
2019-300370

番号・当事者・条文・審決分類・商標の称呼が一致(または近い)審決を機械的に集めた候補です。判断内容は各審決の本文でご確認ください。

同じ論点・分野の審決(審決分類)14件(1・Z36)
  • 2023-300554取消審判 / 2023-12-22 / 請求成立(取消)ギガ
    共通の審決分類: 1・Z36
  • 2023-300260取消審判 / 2023-11-14 / 請求成立(取消)オクトパス
    共通の審決分類: 1・Z36
  • 2021-300477取消審判 / 2021-11-01 / 請求成立(取消)リアルネット、リアル
    共通の審決分類: 1・Z36
  • 2021-300113取消審判 / 2021-06-17 / 請求成立(取消)バンテージ
    共通の審決分類: 1・Z36
  • 2020-300861取消審判 / 2021-04-12 / 請求成立(取消)ワイズバンク、ワイズ
    共通の審決分類: 1・Z36
同じ・似た商標の審決27件(アリス)
  • 2024-300736取消審判 / 2025-02-18 / 請求成立(取消)アリス
    同じ商標: アリス
  • 2023-300167取消審判 / 2023-06-27 / 請求成立(取消)アリス
    同じ商標: アリス
  • 2016-300855取消審判 / 2017-03-24 / 請求成立(取消)アリス
    同じ商標: アリス
  • 2024-004942拒絶査定不服審判 / 2024-09-12 / 請求不成立アリスアラッキーコムレード、アリス、アラッキーコムレード、ラッキーコムレード
    同じ商標: アリス
  • 2021-300531取消審判 / 2022-06-22 / 請求不成立アイリス
    似た商標: アイリス(アリス との近さ 0.75)

メモ・タグ(非公開)

あなただけに表示されます。審決本文の公開範囲は変わりません。

メモとタグは Pro の機能です。ログイン/Proでメモを保存