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商標取消審判

2019-300025

デュアルショック

審判番号
2019-300025
法域
商標
審判種別
取消審判(商標取消の審決)
出願番号
商願2004-045742
登録番号
商標登録第4891870号(T4891870)
請求日
2019年01月10日
審決日
2019年12月06日
公報発行日
2020年03月27日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】株式会社 ソニー・インタラクティブエンタテインメント
  • 【請求人代理人】特許業務法人三枝国際特許事務所
  • 【被請求人】エコ スコ アクティーゼルスカブ
  • 【被請求人代理人】青木 篤
  • 【被請求人代理人】田島 壽
審判長/審判官
  • 審判長 小出 浩子
  • 審判官 板谷 玲子
  • 審判官 山田 啓之
分類
T132 .1 -Y (Y25)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法50条
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第50条第1項、商標法第2条第3項第2号、商標法第50条第2項、商標法第50条
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

上記当事者間の登録第4891870号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。

理由

【理 由】 第1 本件商標 本件登録第4891870号商標(以下「本件商標」という。)は、「DUAL SHOCK」の欧文字を標準文字で表してなり、平成16年5月18日に登録出願、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,運動靴,その他の履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,ゴルフ靴,陸上競技用靴,その他の運動用特殊靴」を指定商品として、同17年9月2日に設定登録されたものである。 そして、本件審判の請求の登録日は、平成31年1月28日であり、商標法第50条第2項に規定する「審判の請求の登録前3年以内」とは、平成28年1月28日から同31年1月27日までの期間(以下「要証期間」という。)である。 第2 請求人の主張 請求人は、商標法第50条第1項の規定により、本件商標の指定商品中、第25類「運動靴,その他の履物,ゴルフ靴,陸上競技用靴,その他の運動用特殊靴」(以下「取消請求商品」という。)についての登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由を次のように述べ、証拠方法として甲第1号証及び甲第2号証を提出した。 本件商標は、取消請求商品について商標権者によって継続して3年以上日本国内において使用されておらず、現在も使用されている事実は見いだせない。加えて、商標登録原簿上において、通常使用権及び専用使用権の設定登録がなされておらず、使用権者が使用していることも考えられない。 したがって、本件商標の登録は、取消請求商品について商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきである。 なお、請求人は、被請求人提出の審判事件答弁書に対して、何ら弁駁していない。 第3 被請求人の答弁 被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし乙第7号証を提出した。 以下、証拠については、「乙第○号証」を「乙○」のように省略して記載する。 1 エコー・ジャパン株式会社(以下「エコージャパン社」という。)は、商標権者(被請求人)の日本子会社であるから、通常使用権者であることは明らかである。 この事実を立証するために、被請求人の「GROUP STRUCTURE AS OF 31 DECEMBER 2018」(乙3)を提出する。この書面には、「JAPAN/ECCO Japan Co.,Ltd.」の記載があり、これは、エコージャパン社の英文名称(乙4)である。 2 本件商標は、被請求人の商標「TRANSPORTER」が使用された「スニーカー」にサブブランドとして使用され、その「スニーカー」の靴底に本件商標と社会通念上同一と認められる商標が付されている(乙1)。 本件商標が付されたスニーカーの靴底の鮮明な写真(乙5)を提出する。 靴底に商標が付されることは取引上多々行われているものであり、また、取引において、一つの商品に二つ以上の商標が付されることも多々行われている。 これらの事実は特許庁において顕著なものと思われる。 3 本件商標及び商標「TRANSPORTER」が使用された「スニーカー」は、エコージャパン社から要証期間内に株式会社ロコンドに販売された(乙2)。 そして、請求書(乙2)の発行日付が「2017/04/01」「2018/04/01」「20180601」「20180701」であることから、上記販売が要証期間内にされたことは明らかである。 これら請求書には「TRANSPORTER」のみが記載されているが、請求書に一々サブブランドまで記載しないのが取引の実情である。 したがって、これら請求書に本件商標が記載されていないことをもって、本件商標が使用された「スニーカー」が要証期間内に販売されていなかったとはいえない。 4 以上のとおり、本件商標は、通常使用権者であるエコージャパン社によって、取消請求商品中「スニーカー」について、要証期間内に商標法第2条第3項第2号に該当する使用がされていた。 第4 当審の判断 1 被請求人の提出に係る証拠及び同人の主張によれば次の事実が認められる。 (1)エコージャパン社は、本件商標に係る商標権者(以下、単に「商標権者」という。)の日本子会社である(乙3、乙4及び被請求人の主張)。 (2)エコージャパン社は、平成29年4月1日、同30年4月1日、同年6月1日及び同年7月1日に、株式会社ロコンドに対して、「Transporter」と称する商品(以下「使用商品」という。)についての代金を請求した(乙2)。 (3)使用商品は、「スニーカー」であり、使用商品の靴底のかかと部分には、「DUAL」及び「SHOCK」の欧文字を2段に表した商標(以下「使用商標」という。)が付されている(乙1及び乙5)。 2 前記1において認定した事実によれば、以下のとおり判断できる。 (1)使用商標について 本件商標は、前記第1のとおり「DUAL SHOCK」の文字からなり、使用商標は、前記1(3)のとおり2段に表した「DUAL」及び「SHOCK」の文字からなるものである。 そうすると、両商標は構成文字を共通にするものであるから、使用商標は、本件商標と社会通念上同一と認められる商標といえる。 (2)使用商品について 使用商品は、前記1(3)のとおり、「スニーカー」であり、取消請求商品である「運動靴,その他の履物,ゴルフ靴,陸上競技用靴,その他の運動用特殊靴」のうち、「履物」の範ちゅうに含まれる商品である。 そして、前記1(3)のとおり、使用商品の靴底のかかと部分に使用商標が付されていることから、使用商品には、使用商標が付されていたといえる。 (3)使用時期について 前記1(2)のとおり、エコージャパン社は、平成29年4月1日、同30年4月1日、同年6月1日及び同年7月1日に、株式会社ロコンドに対して、使用商品についての代金を請求したのであるから、これらの前月には、使用商品が販売(譲渡)されたものと推認できる。 したがって、エコージャパン社は、平成29年3月、同30年3月、同年5月及び同年6月に、株式会社ロコンドに対して、使用商品を譲渡したものといえる。 そして、その譲渡した月は、いずれも要証期間内である。 (4)使用者について 使用商品を譲渡したエコージャパン社は、前記1(1)のとおり、商標権者の日本子会社であるから、両者の間には、本件商標を使用することについて黙示の許諾があったものと推認できる。 そうすると、エコージャパン社は、本件商標に係る通常使用権者(以下、単に「通常使用権者」という。)といえる。 (5)小活 以上によれば、通常使用権者であるエコージャパン社は、要証期間内である平成29年3月、同30年3月、同年5月及び同年6月に、取消請求商品中「履物」の範ちゅうに含まれる「スニーカー」に、本件商標と社会通念上同一と認められる使用商標を付したものを譲渡したと認めることができる。 そして、この行為は、商標法第2条第3項第2号にいう「商品・・・に標章を付したものを譲渡・・・する行為」に該当する。 3 まとめ 以上のとおり、被請求人は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、通常使用権者が、その請求に係る指定商品中「スニーカー」について、本件商標と社会通念上同一と認められる商標の使用をしていることを証明したということができる。 したがって、本件商標の取消請求商品についての登録は、商標法第50条の規定により取り消すことはできない。 よって、結論のとおり審決する。

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2019-300025

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