2019-017215
光子活性化ゲルでコーティングされた頭蓋内ステントおよび塞栓コイル
- 審判番号
- 2019-017215
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2016-566730外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2019年12月20日
- 審決日
- 2020年11月30日
- 公報発行日
- 2022年04月28日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】トマス,ジェフリー,イー.
- 【請求人代理人】高岡 亮一
- 分類
- P18 .121-Z (A61F)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第29条、特許法第17条の2第5項、特許法第17条の2第6項
- データ出所
- 審決公報(XML)
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結論
理由
目次 ▾ 11項目
第1 手続の経緯
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本願は、2015年(平成27年)5月12日(パリ条約による優先権主張外国庁受理2014年(平成26年)5月12日(US)アメリカ合衆国、2014年(平成26年)5月12日(US)アメリカ合衆国、2014年(平成26年)10月2日(US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする出願であって、その手続の経緯の概要は、以下のとおりである。
第2 令和1年12月20日にされた手続補正についての補正の却下の決定
[補正の却下の決定の結論]
令和1年12月20日にされた手続補正(以下「本件補正」という。)を却下する。
[理由]
1 本件補正について(補正の内容)
(1)本件補正後の特許請求の範囲の記載
本件補正により、特許請求の範囲の請求項1の記載は、次のとおり補正された。(下線は、補正箇所であり、当審が付与したものである。)
「頭蓋内ステントであって、近位端部と、遠位端部と、前記近位端部と前記遠位端部との間に伸びるチューブ状の側壁と、前記側壁の少なくとも一部を覆うパッチであって、前記パッチが、頭蓋内動脈瘤の頸部を通る血流を迂回させることが可能である、パッチと、前記頭蓋内動脈瘤の空洞を埋めるように構成された塞栓コイルと、前記パッチに、または前記パッチの境界線に沿って配置された第1の放射線不透過マーカーと、前記塞栓コイル上に配置された第2の放射線不透過マーカーと、を備える、頭蓋内ステント。」
(2)本件補正前の特許請求の範囲の記載
本件補正前の、令和1年7月3日にされた手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1の記載は次のとおりである。
「頭蓋内ステントであって、近位端部と、遠位端部と、前記近位端部と前記遠位端部との間に伸びるチューブ状の側壁と、前記側壁の少なくとも一部を覆うパッチであって、前記パッチが、頭蓋内動脈瘤の頸部を通る血流を迂回させることが可能である、パッチと、前記パッチに、または前記パッチの境界線に沿って配置された放射線不透過マーカーと、を備える、頭蓋内ステント。」
2 補正の適否
本件補正は、本件補正前の請求項1に記載された発明を特定するために必要な事項である「頭蓋内ステント」について、「前記頭蓋内動脈瘤の空洞を埋めるように構成された塞栓コイル」と、「前記塞栓コイル上に配置された第2の放射線不透過マーカー」とを備えるという限定を付加する補正、及び、「放射線不透過マーカー」を「第1の放射線不透過マーカー」とする補正を含むものであって、前者は、補正前の請求項1に記載された発明と補正後の請求項1に記載された発明の産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一であるから、特許法17条の2第5項2号の特許請求の範囲の減縮を目的とするものに該当し、後者は、同法17条の2第5項4号の明りようでない記載の釈明を目的とするものに該当する。
そこで、本件補正後の請求項1に記載される発明(以下「本件補正発明」という。)が同条6項において準用する同法126条7項の規定に適合するか(特許出願の際独立して特許を受けることができるものであるか)について、以下、検討する。
(1)本件補正発明
本件補正発明は、上記1(1)に記載したとおりものである。
(2)引用文献の記載事項
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原査定の拒絶の理由で引用された本願の優先権主張の日(以下「優先日」という。)前に頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった引用文献である、特表2001-509412号公報(平成13年7月24日出願公表。以下「引用文献」という。)には、図面とともに、次の記載がある。(下線は、当審が付与したものである。以下同様。)
ア 「【0010】図1A及び1Bは、動脈瘤16の近位で血管14の管腔12内において展開された閉塞デバイス10を示している。好ましい実施態様では、閉塞デバイス10は親血管14の管腔12内の動脈瘤16の部位に送達される形状記憶メッシュ製デバイスである。デバイス10は動脈瘤16の頚部18の上方に位置するように置かれる。【0011】デバイス10は、好ましい実施態様では、その材料が血流に対して実質的に透過性となるようにその中に孔を有する材料から形成された第1部分20を有する。閉塞デバイス10はさらに又、好ましくは第1部分20より血流に対して透過性が小さい第2部分22を有する。閉塞デバイス10は、第2部分22が動脈瘤16の頚部18の上方に配置され、さらにこれを実質的に被覆するように血管12内で展開させられる。閉塞デバイス10を挿入すると、管腔12を通る血流が有意な量で動脈瘤16の嚢内に進入しないように閉塞デバイス10に近位の血管系の血行動態が変化させられる。或いは又、閉塞デバイス10は親血管14の管腔12内の血流を実質的に収容する流路変更器として機能する。動脈瘤嚢内の血液は主血流と一緒に循環しないので、うっ血領域が作り出され、動脈瘤16の嚢内の血液は血栓を形成する。」
イ 「【0021】図3A~3Dは、本発明の別の好ましい実施態様による閉塞デバイス36の展開を示している。図3Aに示された実施態様では、親血管14は動脈瘤16に近位の領域でそれと連通している複数の貫通血管38を有している。閉塞デバイス36が例えば腹部血管系のような血管系の中で展開させられた場合は、動脈瘤16の近くの貫通血管の数は頭蓋内動脈瘤に近位の貫通血管よりはるかに少ない可能性がある。そうした貫通血管は、それらが脳の遠位領域に血液を供給しているためにしばしば重要である。従って、血流に対して実質的に不透過性である部分を有している閉塞デバイスは、閉塞デバイスの被覆領域が動脈瘤の頚部上だけに配置されて貫通血管の上方には配置されないことを保証するために、血管系の中で展開する前に、閉塞デバイスが極めて正確に方向付けられなければならないという意味で閉塞手技がより困難になる。閉塞デバイスの位置決めに関するこのレベルの制御は、器械類が頭蓋内療法に必要とされるサイズ範囲である場合には特に困難である。【0022】そこで、図3A~3Dは、動脈瘤の頚部上方にとどまる閉塞デバイスの部分が、閉塞デバイスが親血管中で展開された後に閉塞デバイスの残りの部分より血流に対する透過性が小さくされた本発明による実施態様を示している。図3Aは、閉塞デバイス36がその全長を通して血流に対して有意に透過性であるように構成されていることを示している。つまり、デバイス36の孔は、デバイス36の全長に沿って血流がその中を通って流れるのに十分な大きさである。閉塞デバイス36は、好ましくは閉塞デバイス10に関して上記で説明された方法で、又はその他の適切な方法で動脈瘤16に近位の管腔12内で展開させられる。続きを表示(全18行)【0023】図3Aはさらに又、デバイス36の展開に続くステップを実施する前に塞栓物質を動脈瘤16の嚢内に満たす任意のステップを示している。例えば、マイクロカテーテル40を任意に管腔12内に挿入し、閉塞デバイス36内の孔を通し、動脈瘤16の頚部18を通過させ、動脈瘤16の嚢内に導くことができる。その後マイクロカテーテル40を使用して塞栓剤、又は他の塞栓物質(例えば、コイル、液性ポリマー材料、又は他の塞栓物質)を動脈瘤16の嚢内に注入して血栓形成を促進することができる、又は動脈瘤16内で塊を形成させることができる。【0024】次に図3Bを参照すると、膨張可能部材42は折畳まれた姿勢で動脈瘤16の近位領域へ管腔12を通して挿入される。膨張可能部材42は、好ましくはその外部に解放可能に固定されている、膨張可能部材42と一緒に拡開可能及び収縮可能である閉塞材料又は閉塞物質(被覆材料44)を有している。【0025】被覆材料44は、閉塞デバイス36の内面へ適用するために適した適切な被覆材料若しくは物質であるのがよい。例えば、被覆材料44はその外面上に付着特性を有する、又はそこに適用された接着剤を有する適切なポリマー材料スリーブを用いることができる。いずれの場合においても、膨張可能部材42は被覆材料44と一緒に閉塞デバイス36内に挿入される。【0026】図3Cは、閉塞デバイス36がいったん内側に挿入された後、膨張可能部材42が閉塞デバイス36の内径に近い外径を有する形状に膨張させられることを示している。これによって被覆材料44は閉塞デバイス36の内面に接触するようになる。さらに、被覆材料44は、好ましくは閉塞デバイス36の内面に付着する特性を有している。【0027】図3Dは、被覆材料44がいったん閉塞デバイス36の内側で展開すると、膨張可能部材42は、被覆材料44を閉塞デバイス36の内面上に残して被覆材料44から離れるように収縮することを示している。膨張可能部材42は、その後動脈瘤16の頚部18に近位の領域でのみ被覆された閉塞デバイス36を残して管腔12から抜去される。【0028】上記に説明された方法を用いて管腔12内に被覆部材44を縦方向に位置決めすることは、展開前に被覆材料で被覆されている拡張可能閉塞デバイスの正確な位置決めより実質的に複雑ではないことは理解されるであろう。これによって被覆材料44は、動脈瘤16の領域において親血管14を貫通する重要な貫通血管38を被覆することなく注意深く位置決めされることができる。さらに、この方法によって被覆材料44の縦方向の長さを挿入前に容易に調整することができる。【0029】しかし、被覆部材44は又、デバイス36の角周辺の一部分だけを被覆するように形作ることもできる。その場合には、被覆部材44は頚部18の上に横たわっているデバイス36の領域へ送達されるので、従って図2Aに示されたものに類似の形状が達成される。」
ウ 図1A~1B
デバイス10は、縦断面(図1A)で長方形、横断面(図1B)で円形であることから、円筒形状であることがわかる。
「[図:0001382584000001.jpg][図:0001382584000002.jpg]」
エ 図3A~3D
「[図:0001382584000003.jpg][図:0001382584000004.jpg][図:0001382584000005.jpg][図:0001382584000006.jpg]」
オ 上記アの[0010]の「図1A及び1Bは、動脈瘤16の近位で血管14の管腔12内において展開された閉塞デバイス10を示している。・・・デバイス10は動脈瘤16の頚部18の上方に位置するように置かれる。」との記載及び上記ウの図1A~1Bからみて、閉塞デバイス10は近位端部と遠位端部との間に延びる円筒形状の周壁を有することは明らかである。そして、上記イの[0022]の「閉塞デバイス36は、好ましくは閉塞デバイス10に関して上記で説明された方法で、・・・動脈瘤16に近位の管腔12内で展開させられる」との記載及び図3A~3Dからみて、閉塞デバイス36は、閉塞デバイス10と同じく、近位端部と遠位端部との間に延びる円筒形状の周壁を有するものであることは明らかである。
カ 上記アの[0011]の「閉塞デバイス10を挿入すると、管腔12を通る血流が有意な量で動脈瘤16の嚢内に進入しないように閉塞デバイス10に近位の血管系の血行動態が変化させられる。或いは又、閉塞デバイス10は親血管14の管腔12内の血流を実質的に収容する流路変更器として機能する。動脈瘤嚢内の血液は主血流と一緒に循環しないので、うっ血領域が作り出され、動脈瘤16の嚢内の血液は血栓を形成する。」との記載、上記イの[0027]の「動脈瘤16の頚部18に近位の領域でのみ被覆された閉塞デバイス36」との記載、上記イの「これによって被覆材料44は、動脈瘤16の領域において親血管14を貫通する重要な貫通血管38を被覆することなく注意深く位置決めされることができる。」との記載及び上記エの図3Dからみて、被覆材料は、閉塞デバイスの一部を被覆するものであり、動脈瘤(頭蓋内動脈瘤)の頸部を通る血流を動脈瘤内に進入させないようにするものであることは明らかである。
キ 上記エの[0023]の「マイクロカテーテル40を使用して塞栓剤、又は他の塞栓物質(例えば、コイル、液性ポリマー材料、又は他の塞栓物質)を動脈瘤16の嚢内に注入して血栓形成を促進することができる、又は動脈瘤16内で塊を形成させることができる。」との記載から、塞栓物質であるコイルは、頭蓋内動脈瘤の嚢内に注入されて動脈瘤内で塊を形成するように構成されたものであるといえる。
ク 上記ア~エの記載事項及び上記オ~キの認定事項を踏まえると、引用文献には次の発明(以下「引用発明」という。)が記載されているといえる。
「頭蓋内動脈瘤に適用される閉塞デバイスであって、近位端部と、遠位端部と、前記近位端部と前記遠位端部との間に延びる円筒形状の周壁と、前記周壁の少なくとも一部に被覆される被覆材料であって、前記被覆材料が、頭蓋内動脈瘤の頸部を通る血流を動脈瘤内に進入させないようにする、被覆材料と、前記頭蓋内動脈瘤の嚢内に注入されて前記頭蓋動脈瘤内で塊を形成するように構成された塞栓物質であるコイルと、を有する閉塞デバイス。」
(3)引用発明との対比
ア 本件補正発明と引用発明とを対比する。
引用発明の「頭蓋内動脈留に適用される閉塞デバイス」は、その構造及び機能からみて、本件補正発明の「頭蓋内ステント」に相当し、以下同様に、「延びる」は「伸びる」に、「円筒形状」は「チューブ状」に、「周壁」は「側壁」に、「被覆される」は「覆う」に、「被覆材料」は「パッチ」に、「頭蓋内動脈瘤の頸部を通る血流を動脈瘤内に進入させないようにする」は「頭蓋内動脈瘤の頸部を通る血流を迂回させることが可能である」に、「前記頭蓋内動脈瘤の嚢内に注入されて前記頭蓋動脈瘤内で塊を形成する」は「前記頭蓋内動脈瘤の空洞を埋める」に、「塞栓物質であるコイル」は「塞栓コイル」に、それぞれ相当する。
イ 以上のことから、本件補正発明と引用発明との一致点及び相違点は、次のとおりである。
(ア)一致点
「頭蓋内ステントであって、近位端部と、遠位端部と、前記近位端部と前記遠位端部との間に伸びるチューブ状の側壁と、前記側壁の少なくとも一部を覆うパッチであって、前記パッチが、頭蓋内動脈瘤の頸部を通る血流を迂回させることが可能である、パッチと、前記頭蓋内動脈瘤の空洞を埋めるように構成された塞栓コイルと、を備える、頭蓋内ステント。」
(イ)相違点
パッチ及び塞栓コイルについて、本件補正発明では、前記パッチに、または前記パッチの境界線に沿って配置された第1の放射線不透過マーカーと、前記塞栓コイル上に配置された第2の放射線不透過マーカーと、を備えるのに対して、引用発明では、そのような構成を有するか明らかでない点。
(4)判断
相違点について検討する。
動脈瘤の頸部をシールする膜の位置をX線等により医師が確認できるよう、膜の部分に放射線不透過のマーカーを配置することは周知の技術(必要であれば、特表2012-524620号公報の[0028]、[0029]、[0032]及び図14A~C等、特表2007-530213号公報の[0048]~[0049]及び図3A等を参照のこと。)である。
また、動脈瘤治療において嚢内に埋める塞栓コイルを放射線不透過とすることは周知の技術(必要であれば、特開平9-99094号公報の[0022]、[0026]及び図7等、特表2004-535868号公報の[0030]及び図21等、特開2005-177488号公報の[0005]等を参照のこと。)である。
上記(2)イのとおり、引用文献の[0028]の「被覆材料44は、動脈瘤16の領域において親血管14を貫通する重要な貫通血管38を被覆することなく注意深く位置決めされることができる。」との記載を踏まえれば、引用発明は、医師が治療の際に動脈瘤の領域と被覆材料との位置関係を正確に把握できるようにするという技術的課題を有するものであるといえるところ、動脈瘤治療の技術における上記周知の技術を用いて、放射線不透過のマーカーにより動脈瘤及び被覆材料のそれぞれの位置関係をより正確に把握できるようにすることで、上記相違点に係る本件補正発明の構成とすることは、動脈瘤治療の技術の分野における通常の知識を有する者(以下「当業者」という。)が容易になし得たものである。
そして、本件補正発明の奏する作用効果は、引用発明及び周知の技術の奏する作用効果から予測される範囲内のものにすぎず、格別顕著なものということはできない。
したがって、本件補正発明は、引用発明及び周知の技術に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものであり、特許法29条2項の規定により、特許出願の際独立して特許を受けることができないものである。
3 本件補正についてのむすび
以上のとおり、本件補正は、特許法17条の2第6項において準用する同法126条7項の規定に違反するので、同法159条1項の規定において読み替えて準用する同法53条1項の規定により却下すべきものである。
よって、上記補正の却下の決定の結論のとおり決定する。
第3 本願発明について
1 本願発明
本件補正は、上記のとおり却下されたので、本願の各請求項に係る発明は、令和1年7月3日にされた手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1~11に記載された事項により特定されるものであるところ、その請求項1に係る発明(以下「本願発明」という。)は、その請求項1に記載された事項により特定される、前記第2[理由]1(2)に記載のとおりのものである。
2 原査定の拒絶の理由
原査定の拒絶の理由は、本願発明は、引用文献に記載の発明及び周知の技術に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法29条2項の規定により特許を受けることができない、という理由を含むものである。
3 引用文献
原査定の拒絶の理由で引用された引用文献及びその記載事項は、前記第2の[理由]2(2)で記載したとおりである。
4 対比・判断
本願発明は、前記第2の[理由]2で検討した本件補正発明の「頭蓋内ステント」から、「前記頭蓋内動脈瘤の空洞を埋めるように構成された塞栓コイル」と「前記塞栓コイル上に配置された第2の放射線不透過マーカー」とを備えるという限定事項を削除するとともに、「第1の放射線不透過マーカー」から「第1の」という記載を削除したものである。
そうすると、本願発明の発明特定事項を全て含み、さらに他の事項を付加したものに相当する本件補正発明が、前記第2の[理由]2(3)、(4)に記載したとおり、引用発明及び周知の技術に基いて当業者が容易に発明をすることができたものであるから、本願発明も、引用発明及び周知の技術に基いて当業者が容易に発明をすることができたものである。
第4 むすび
以上のとおり、本願発明は、特許法29条2項の規定により特許を受けることができない。
したがって、他の請求項に係る発明について検討するまでもなく、本願は拒絶されるべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
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2019-017215