2019-017180
T-shirts with sensors
- 審判番号
- 2019-017180
- 法域
- 意匠
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 意願2018-500582外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2019年12月19日
- 審決日
- 2020年07月13日
- 公報発行日
- 2020年09月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 分類
- D18 .4 -WY (B1-1)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 意匠法第3条第1項、意匠法第9条第2項、意匠法第9条第4項
- データ出所
- 審決公報(SGML)
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結論
理由
本願は、平成30年(2018年)2月9日の国際意匠登録出願であり、その意匠(以下「本願意匠」という。)は、意匠に係る物品を「T-shirts with sensors」(参考訳:センサー付きTシャツ)とし、その形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合を願書の記載及び願書に添付した図面に記載されたとおりとしたものである。
そして、原審における拒絶の理由は、本願意匠は、意匠法第3条第1項柱書に規定する工業上利用できる意匠に該当しないとしたものである。
これに対して審判請求人は、審判請求と同日の令和1年(2019年)12月19日の手続補正書の提出によって、願書について意匠の説明を変更し、図面について図を変更及び追加する補正を行った。
この結果、原審の行った拒絶の理由によっては、本願を拒絶すべきものとすることはできない。
また、当審は、令和2年(2020年)2月28日付けで、本願意匠は、同日に出願された意願2018-500581の意匠と類似のものと認められ、意匠法第9条第2項前段の規定に該当するものであるとして、意匠法第9条第4項(指令書における「第5項」の記載は誤記である。)の規定に基づく指令書を送付した。
これに対して審判請求人は、令和2年5月29日付けで、本願を、「意願2018-500581」の意匠を本意匠とする関連意匠の意匠登録出願に変更する手続補正書を提出した。
その他、当審において更に審理した結果、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2019-017180