特許拒絶査定不服審判
2019-016738
無線通信システム、基地局及び通信端末
- 審判番号
- 2019-016738
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2018-192972外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2019年12月10日
- 審決日
- 2020年12月22日
- 公報発行日
- 2021年02月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】富士通株式会社
- 【請求人代理人】特許業務法人酒井国際特許事務所
- 分類
- P18 .537-WYF(H04W) / P18 .113-WYF(H04W) / P18 .121-WYF(H04W)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2018-192972「無線通信システム,基地局及び通信端末」拒絶査定不服審判事件〔平成31年 2月14日出願公開,特開2019- 24247,請求項の数(5)〕について,次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は,特許すべきものとする。
理由
文字
【理 由】
本願は,2013年(平成25年) 8月 7日を国際出願日とした特願2015-530611号の一部を,平成29年 7月 5日に新たな特許出願とした特願2017-131908号の一部を,更に平成30年10月11日に新たな特許出願としたものであって,その請求項1ないし5に係る発明は,特許請求の範囲の請求項1ないし5に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして,本願については,原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また,他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2019-016738