特許拒絶査定不服審判
2019-016610
ビールテイスト飲料およびその製造方法
- 審判番号
- 2019-016610
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2016-054414
- 請求日
- 2019年12月09日
- 審決日
- 2020年09月09日
- 公報発行日
- 2020年10月30日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】キリンホールディングス株式会社
- 【請求人代理人】永井 浩之
- 【請求人代理人】中村 行孝
- 【請求人代理人】朝倉 悟
- 【請求人代理人】反町 洋
- 【請求人代理人】藤井 宏行
- 【請求人】麒麟麦酒株式会社
- 【請求人代理人】永井 浩之
- 【請求人代理人】中村 行孝
- 【請求人代理人】朝倉 悟
- 【請求人代理人】反町 洋
- 【請求人代理人】藤井 宏行
- 審判長/審判官
- 審判長 大熊 幸治
- 審判官 安孫子 由美
- 審判官 天野 宏樹
- 分類
- P18 .121-WYF(C12C)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2016- 54414「ビールテイスト飲料およびその製造方法」拒絶査定不服審判事件〔平成29年 9月21日出願公開、特開2017-163930、請求項の数(1)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、平成28年3月17日の出願であって、その請求項1に係る発明は、令和元年12月9日付け手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討しても、その理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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