特許拒絶査定不服審判
2024-017606
精製発酵飲料及びその方法
- 審判番号
- 2024-017606
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2022-506368
- 請求日
- 2024年11月05日
- 審決日
- 2026年06月22日
- 公報発行日
- 2026年07月31日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】マーク アンソニー インターナショナル エスアールエル
- 【請求人代理人】紺野 昭男
- 【請求人代理人】井波 実
- 【請求人代理人】伊藤 武泰
- 【請求人代理人】田村 慶政
- 審判長/審判官
- 審判長 松田 成正
- 審判官 植前 充司
- 審判官 壷内 信吾
- 分類
- P18 .121-WYF(C12C) / P18 .536-WYF(C12C) / P18 .537-WYF(C12C)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2022-506368「精製発酵飲料及びその方法」拒絶査定不服審判事件〔令和 2年 2月20日国際公開、WO2020/036932、令和 4年 8月 9日国内公表、特表2022-535621、請求項の数(8)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、令和 1年 8月13日(パリ条約による優先権主張 令和 1年 7月31日(US)米国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1ないし8に係る発明は、令和 6年11月 5日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1ないし8に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討しても、その理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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