特許拒絶査定不服審判
2019-016445
ユーザの役割とコンテキストアウェアアルゴリズムとを組み合わせて、介護提供者の注意を安全に引き付け、情報過多を減少し、ワークフロー及び判断支援を最適化するように、臨床情報、オーディオ、ビデオ及び通信制御を提示するユニークな方法
- 審判番号
- 2019-016445
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2016-521996外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2019年12月05日
- 審決日
- 2021年06月23日
- 公報発行日
- 2022年01月28日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】コーニンクレッカ フィリップス エヌ ヴェ
- 【請求人代理人】特許業務法人M&Sパートナーズ
- 分類
- P18 .121-WZF(G06Q) / P18 .537-WZF(G06Q)
- データ出所
- 審決公報(XML)
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特願2016-521996「ユーザの役割とコンテキストアウェアアルゴリズムとを組み合わせて、介護提供者の注意を安全に引き付け、情報過多を減少し、ワークフロー及び判断支援を最適化するように、臨床情報、オーディオ、ビデオ及び通信制御を提示するユニークな方法」拒絶査定不服審判事件〔平成27年 4月23日国際公開、WO2015/055469、平成28年11月24日国内公表、特表2016-536680〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
理 由
本願は、2014年(平成26年)10月7日(パリ条約による優先権主張 2013年10月14日 米国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1-13に係る発明は、特許請求の範囲の請求項1-13に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
これに対して、令和3年2月4日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2019-016445