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特許拒絶査定不服審判

2019-016329

火災時現場対応支援システム

審判番号
2019-016329
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2017-252613
請求日
2019年12月03日
審決日
2020年09月24日
公報発行日
2020年11月27日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】清水建設株式会社
  • 【請求人代理人】松沼 泰史
  • 【請求人代理人】川渕 健一
  • 【請求人代理人】西澤 和純
  • 【請求人】ホーチキ株式会社
  • 【請求人代理人】松沼 泰史
  • 【請求人代理人】川渕 健一
  • 【請求人代理人】西澤 和純
審判長/審判官
  • 審判長 北岡 浩
  • 審判官 吉田 隆之
  • 審判官 衣鳩 文彦
分類
P18 .121-WY (G08B) / P18 .537-WY (G08B)
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第29条第2項、特許法第36条第6項第2号、特許法第36条第6項第1号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2017-252613「火災時現場対応支援システム」拒絶査定不服審判事件〔平成30年 4月12日出願公開、特開2018- 60578、請求項の数(5)〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

【理 由】 第1 手続の経緯 本願は,平成25年8月29日(優先権主張平成24年8月31日)に出願された特願2013-178613号の一部を平成29年12月27日に分割した出願であって,平成31年2月1日付けで拒絶理由通知がされ,平成31年4月8日に手続補正がされ,令和元年9月10日付けで拒絶査定(原査定)がされ,これに対し,令和元年12月3日に拒絶査定不服審判の請求がされると同時に手続補正がされ,令和2年5月29日付けで拒絶理由通知(以下,「当審拒絶理由通知」という。)がされ,令和2年7月30日に手続補正がされたものである。 第2 原査定の概要 原査定(令和元年9月10日付け拒絶査定)の概要は次のとおりである。 (進歩性)この出願の下記の請求項に係る発明は,その出願前に日本国内又は外国において,頒布された下記の刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明に基いて,その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから,特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。 記(引用文献等については引用文献等一覧参照) ・請求項 1 ・引用文献等 1,または,1,3 ・請求項 2-3 ・引用文献等 1,3,または,1-3 ・請求項 4-5 ・引用文献等 1,3,または,1-3 <引用文献等一覧> 1.特開昭62-276693号公報 2.特開平09-218991号公報(周知技術を示す文献) 3.特開2001-118169号公報(周知技術を示す文献;新たに引用された文献) 第3 当審拒絶理由の概要 当審拒絶理由の概要は次のとおりである。 1.(明確性)この出願は,特許請求の範囲の記載が下記の点で,特許法第36条第6項第2号に規定する要件を満たしていない。 2.(サポート要件)この出願は,特許請求の範囲の記載が下記の点で,特許法第36条第6項第1号に規定する要件を満たしていない。 3.(進歩性)この出願の下記の請求項に係る発明は,その出願前日本国内又は外国において頒布された下記の刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明に基いて,その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから,特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。 ●理由1(明確性)について ・請求項4 「火災状況及び前記開閉状態」に基づいて「それぞれの位置に火災の有無及び防火扉の開閉状態の各々を表示」が明確でない。 ●理由2(サポート要件)について ・請求項1-3 請求項1の「火災が発生している防火区画の名称,当該防火区画を構成するすべての部屋又は区画の名称,及び平面図上の当該防火区画の領域の少なくともいずれかを火災が発生していない防火区画と区別して通知する」ことは,発明の詳細な説明に記載されていない。 請求項2-3も,請求項1を引用して記載しているから同様の理由を有する。 ・請求項4-5 請求項4の「火災状況及び前記開閉状態に基づき,それぞれの位置に火災の有無及び防火扉の開閉状態の各々を表示し,火災が発生している場合に対応した防火区画の名称,当該防火区画を構成するすべての部屋又は区画の名称,及び平面図上の当該防火区画の領域の少なくともいずれかを火災が発生していない防火区画と区別して表示する」ことは,発明の詳細な説明に記載されていない。 請求項5も,請求項4を引用して記載しているから同様の理由を有する。 ●理由3(進歩性)について ・請求項1~5 ・引用文献等 1~2 <引用文献等一覧> 1.特開昭62-276693号公報 2.特開2001-118169号公報 第4 本願発明 本願請求項1-5に係る発明(以下,それぞれ「本願発明1」-「本願発明5」という。)は,令和2年7月30日の手続補正で補正された特許請求の範囲の請求項1-5に記載された事項により特定される発明であり,本願発明1-5は以下のとおりの発明である。 「【請求項1】 建物内に設置された火災検出センサの感知情報から,当該火災検出センサの設置位置近傍における火災の有無を検出する火災状況判定装置と, 前記建物の平面図の画像を表示画面に表示し,前記平面図の画像において前記建物内の複数の防火区画の境界を他の線とは異なる態様の線で示し,前記火災状況判定装置により前記火災検出センサの感知情報から火災が検出された場合に,当該火災検出センサの設置位置に応じて,前記火災が発生している防火区画の名称と火災が発生している部屋又は区画とを前記表示画面に表示する情報伝達装置と, を有することを特徴とする火災時現場対応支援システム。 【請求項2】 前記建物内の各防火区画を他の前記防火区画と分離する複数の防火扉の近傍に配置された防火扉センサの感知情報から,各防火扉の開閉状態を判定する防火区画形成状況判定装置を更に備え, 前記情報伝達装置は,前記防火扉の開閉状態を,前記火災が発生している防火区画の名称とともに表示することを特徴とする請求項1に記載の火災時現場対応支援システム。 【請求項3】 前記情報伝達装置は,前記火災が発生している防火区画の名称を表示するとともに,当該防火区画と他の防火区画とを分離する防火扉の開状態である場合には通知することを特徴とする請求項1又は2に記載の火災時現場対応支援システム。 【請求項4】 建物内の各防火区画を他の前記防火区画と分離する複数の防火扉の近傍に配置された防火扉センサの感知情報から,各防火扉の開閉状態を判定する防火区画形成状況判定装置と, 前記防火扉の開閉状態を表示画面に表示する情報伝達装置と, を有し, 前記情報伝達装置は,前記建物の平面図の画像を前記表示画面に表示し,前記平面図の画像において前記建物内の複数の防火区画の境界を他の線とは異なる態様の線で示し,火災状況に基づいて火災の有無を表示し,前記開閉状態に基づいて前記防火扉の開閉状態を表示し,前記火災状況に基づいて火災が発生している前記防火区画の名称と火災が発生している部屋又は区画とを前記表示画面に表示することを特徴とする火災時現場対応支援システム。 【請求項5】 前記情報伝達装置は,前記防火区画の名称と前記防火区画を構成する部屋又は区画とを防火区画ごとに表示する ことを特徴とする請求項1から4のいずれか一項に記載の火災時現場対応支援システム。」 第5 明確性,サポート要件について 1.明確性について 令和2年7月30日の手続補正により,請求項4は補正され,明確となった。 2.サポート要件について 令和2年7月30日の手続補正により,請求項1-5は補正され,発明の詳細な説明に記載したものとなった。 第6 引用文献,引用発明等 1.引用文献1について 当審拒絶理由通知で引用文献1として,また原査定で引用文献1として引用された特開昭62-276693号公報(以下,「引用文献1」という。)には, 「一方,近年にあっては,火災の早期発見と誤報の防止を計るため,警戒区域に煙濃度センサや温度センサ等のアナログ火災センサを設置し,アナログ火災センサからの検出信号に基づいて火災受信盤で火災を判断するようにした所謂アナログ火災報知設備が考えられており,このようなアナログ火災報知設備にあっては,CRTディスプレイ装置に警戒区域の平面図を表示すると共に警戒区域平面図の中にセンサ設置位置や防火戸,防火シャッター等の防災機器の設置位置を示すシンボルマークを表示するようにしている。このようなセンサ及び防災機器のシンボルマークの表示はその設置位置を示すと同時に,例えばセンサマークについては所定レベルを超えるセンサ信号入力があったときに対応するセンサマークを点滅してオペレータに確認を促し,また防災機器についてはその防災機器の起動・停止時に対応するシンボルマークを点滅してオペレータの確認を促す表示制御が考えられている。」(2頁左上欄7行~右上欄7行) の記載があるから,引用文献1には, 「煙濃度センサや温度センサ等のアナログ火災センサを設置し,アナログ火災センサからの検出信号に基づいて火災を判断する火災受信盤を有し, CRTディスプレイ装置に警戒区域の平面図を表示すると共に警戒区域平面図の中にセンサ設置位置や防火戸,防火シャッター等の防災機器の設置位置を示すシンボルマークを表示し,所定レベルを超えるセンサ信号入力があったときに対応するセンサマークを点滅し,防災機器の起動・停止時に対応するシンボルマークを点滅する表示制御を行う, アナログ火災報知設備。」(以下,「引用発明1」という。) の発明が記載されている。 2.引用文献2について 当審拒絶理由通知で引用文献2として,また原査定で引用文献3として引用された特開2001-118169号公報(以下,「引用文献2」という。)には, 「【0001】 【発明の属する技術分野】本願発明は,防災警報システムに関し,特に,火災に対する防災警報システムに係わる。」 「【0053】今,名称がU1の建物から火災が発生したとすると,火災発生の警戒区域に設けてある感知器(図示せず)の発報信号が,当該建物に備え付けてあるP型受信機1に取り込まれ,現場の階層,および,どの警戒区域かが当該P型受信機1の表示部に表示される。 【0054】前記P型受信機1は移報信号を発生し,その信号は多重伝送装置2,専用回線および信号受信装置3を介してシーケンサ5に取り込まれ,信号処理される。 【0055】前記シーケンサ5に伝送されるのは,火災発生の建物,階層および警戒区域の情報である。 【0056】前記シーケンサ5の処理信号(出力信号)は,コンピュータ6の画面を変更する。 【0057】即ち,前記コンピュータ6のCRT画面600上には,図2に示す配置図が映し出されているが,前記シーケンサ5からの処理信号が入ると,画面上の建物U1は通常の表示色から赤色表示に変えられる。 【0058】所定時間後,前記CRT画面600上には,建物U1の階層平面図が映し出され,また,発生元の警戒区域が赤色表示され,点滅表示される。 【0059】図において,識別表示されている区域は,1階の警戒区域(1)であり,斜線で示してある。 【0060】建物の名称,建物の構造,床面積等は右上に表示されている。」 「【0070】例えば,配置図,平面図,階層図,階段,防火区画(警戒区域),建物の名称,収容人員,勤務人員,構造,用途,建築面積,建物の責任者名,防火管理者名,保安監督者名,屋内消火栓,屋外消火栓,スプリンクラー設備,連結送水管,連結散水設備の送水口・放水口,制御弁,二酸化炭素・泡・粉末の消火設備等,消火設備関係の位置や,自動火災報知設備の受信機の位置,排煙設備,消防隊侵入口の位置,危険物,放射性物質,毒劇物の保管場所,産廃施設等であり,これらを図面情報および/または文字情報とするとともに,それぞれの目的に沿って1画面中に表示しうるように組み合わせることができる。」 の記載があるから, 「火災発生の警戒区域に設けてある感知器の発報信号が,当該建物に備え付けてあるP型受信機1に取り込まれ, 前記P型受信機1は移報信号を発生し,その信号は多重伝送装置2,専用回線および信号受信装置3を介してシーケンサ5に取り込まれ,信号処理され, 前記シーケンサ5に伝送されるのは,火災発生の建物,階層および防火区画の情報であり, 前記コンピュータ6のCRT画面600上には,配置図が映し出されているが,前記シーケンサ5からの処理信号が入ると,画面上の建物U1は通常の表示色から赤色表示に変えられ, 所定時間後,前記CRT画面600上には,建物U1の階層平面図が映し出され,また,発生元の防火区画が赤色表示され,点滅表示される 防災警報システム。」 が記載されている。 3.原査定で引用文献2として引用された特開平09-218991号公報(以下,「引用文献3」という。)には, 「【0010】 【課題を解決するための手段】本発明は,火災発生時に発生する煙を排除する排煙ファンと,火災延焼と煙の拡散とを防止する防火扉とを具備する防排煙装置において,防火扉の開閉を検出する防火扉開閉検出センサと,この防火扉が開いていることを防火扉開閉検出センサが検出しているときに,排煙ファンの風量を増加させ,一方,防火扉が閉じていることを防火扉開閉検出センサが検出しているときに,排煙ファンの風量を減少させるように制御する風量制御手段とを有するものである。」 「【0012】この防排煙制御装置SC1は,電源PSと,排煙ファンを具備する排煙機Bと,排煙機Bを強風制御する強風制御部C1と,排煙機Bを弱風制御する弱風制御部C2と,電源PSの電力を強風制御部C1,弱風制御部C2にそれぞれ供給する端子t1,t2と空端子t3とを有するスイッチSWと,防排煙制御装置SC1の全体を制御するとともにスイッチSWを切り換え制御する制御部11と,防火扉Dの開閉を検出する扉開閉センサSE1とを有する。この扉開閉センサSE1としては,たとえば,実公昭53-036599号公報または実公昭55-015579号公報で示されるようなリミットスイッチが用いられる。」 の記載があるから, 「防排煙制御装置の全体を制御する制御部が,防火扉の閉じる位置に設けられているリミットスイッチ等の扉開閉センサSE1によって防火扉Dがまだ開いていることを検出」 することが記載されている。 第7 対比・判断 1.本願発明1について (1)対比 本願発明1と引用発明1とを対比すると,次のことがいえる。 引用発明1の「煙濃度センサや温度センサ等のアナログ火災センサ」は,本願発明1の「火災検出センサ」に, 引用発明1の「アナログ火災センサからの検出信号に基づいて火災を判断する火災受信盤」は,本願発明1の「当該火災検出センサの設置位置近傍における火災の有無を検出する火災状況判定装置」に, 各々相当する。 引用発明1の「CRTディスプレイ装置」は,本願発明1の「表示画面に表示する情報伝達装置」に対応し,「警戒区域の平面図を表示」すると共に「所定レベルを超えるセンサ信号入力があったときに」、「センサ設置位置」を示す「シンボルマーク」である「センサマーク」のうち「対応するセンサマークを点滅」している。引用発明1は「アナログ火災センサからの検出信号に基づいて火災を判断する」のであるから,「所定レベルを超えるセンサ信号入力があったとき」は「火災が検出された場合」であり,「対応するセンサマーク」とは,「火災が発生しているセンサ設置位置」である。 すなわち,引用発明1は,「前記火災状況判定装置により前記火災検出センサの感知情報から火災が検出された場合に,当該火災検出センサの設置位置に応じて」,前記火災が発生している位置を示す情報を表示画面に表示」しているといえる。 したがって,本願発明1と引用発明1との間には,次の一致点,相違点があるといえる。 (一致点) 「火災検出センサの感知情報から,当該火災検出センサの設置い位置近傍における火災の有無を検出する火災状況判定装置と, 平面図の画像を表示画面に表示し,前記火災状況判定装置により前記火災検出センサの感知情報から火災が検出された場合に,当該火災検出センサの設置位置に応じて,前記火災が発生している位置を示す情報を表示画面に表示する情報伝達装置と, を有することを特徴とする火災時現場対応支援システム。」 (相違点1) 本願発明1の火災検出センサは,「建物内に設置」され、平面図が「建物の平面図」であるのに対し,引用発明1のアナログ火災センサは,どこに設置されているか記載がなく,平面図は警戒区域の平面図である点。 (相違点2) 本願発明1の情報伝達装置は,「前記平面図の画像において前記建物内の複数の防火区画の境界を他の線とは異なる態様の線で示」すと共に,前記火災状況判定装置により前記火災検出センサの感知情報から火災が検出された場合に,「火災が発生している防火区画の名称と火災が発生している部屋又は区画と」を前記表示画面に表示するのに対し,引用発明1のCRTディスプレイ装置は,防火区画の境界を他の線とは異なる態様の線で示す記載がなく,前記火災受信盤により前記アナログ火災センサから所定レベルを超えるセンサ信号入力があった場合に,「対応するセンサマークを点滅する」点。 (2)相違点についての判断 事案に鑑み,上記相違点2について検討する。 本願発明1では,「防火区画」は「境界を他の線とは異なる態様の線で示」すから,「防火区画」の境界と,その他では,示す線の態様が異なるものである。 防火区画の表示については,引用発明2に,火災発生の警戒区域に設けてある感知器の発報信号に基づいて,発生元の防火区画が赤色表示され,点滅表示されることが記載されているが,「防火区画の境界」と「その他」の線の態様を異ならせて示すことは,いずれの引用文献にも記載されておらず,本願優先日前において周知技術であるともいえない。 したがって,相違点2のその他の点および他の相違点について判断するまでもなく,本願発明1は,当業者であっても引用発明1,引用文献2,3に基づいて容易に発明できたものであるとはいえない。 2.本願発明2-3について 本願発明2-3も,本願発明1と同一の構成を備えるものであるから,本願発明1と同じ理由により,当業者であっても,引用発明1,引用文献2,3に基づいて容易に発明できたものとはいえない。 3.本願発明4について 本願発明4は,上記1で検討した本願発明1と同様に,「前記平面図の画像において前記建物内の複数の防火区画の境界を他の線とは異なる態様の線で示」すことを含む「火災時現場対応支援システム」であるから,上記1(2)で相違点2について検討したのと同様の理由により,当業者であっても,引用発明1,引用文献2,3に基づいて容易に発明できたものとはいえない。 4.本願発明5について 本願発明5も,本願発明4と同一の構成を備えるものであるから,本願発明4と同じ理由により,当業者であっても,引用発明1,引用文献2,3に基づいて容易に発明できたものとはいえない。 第8 原査定についての判断 令和2年7月30日の手続補正により,補正後の請求項1-5は,「第4」に記載したとおりであるから,「第6」「第7」に記載したとおり,原査定を維持することはできない。 第9 むすび 以上のとおり,原査定の理由によって,本願を拒絶することはできない。 また,他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。

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2019-016329

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