特許拒絶査定不服審判
2024-016351
防災監視システム
- 審判番号
- 2024-016351
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2022-207793
- 請求日
- 2024年10月11日
- 審決日
- 2025年09月09日
- 公報発行日
- 2025年10月31日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ホーチキ株式会社
- 【請求人代理人】竹内 進
- 審判長/審判官
- 審判長 高野 洋
- 審判官 衣鳩 文彦
- 審判官 松原 徳久
- 分類
- P18 .55 -WYF(G08B) / P18 .537-WYF(G08B) / P18 .121-WYF(G08B)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2022-207793「防災監視システム」拒絶査定不服審判事件〔令和 5年 3月 1日出願公開、特開2023- 27384、請求項の数(2)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、平成27年9月30日に出願した特願2015-192354号の一部を令和元年11月22日に新たな特許出願とした特願2019-211381号の一部を令和3年9月15日に新たな特許出願とした特願2021-149908号の一部を令和4年12月26日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1及び2に係る発明は、令和7年7月30日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1及び2に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審で通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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