特許拒絶査定不服審判
2019-016212
コール・トゥ・アクションを作成し、選択し、提示し、実行するためのシステムおよび方法
- 審判番号
- 2019-016212
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2017-532921
- 請求日
- 2019年12月02日
- 審決日
- 2021年05月12日
- 公報発行日
- 2021年11月26日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】フェイスブック,インク.
- 【請求人代理人】特許業務法人World IP
- 審判長/審判官
- 審判長 高瀬 勤
- 審判官 畑中 高行
- 審判官 松田 直也
- 分類
- P18 .537-WZF(G06Q)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2017-532921「コール・トゥ・アクションを作成し、選択し、提示し、実行するためのシステムおよび方法」拒絶査定不服審判事件〔平成28年 6月23日国際公開、WO2016/099574、平成30年 1月18日国内公表、特表2018-501571〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
【理 由】
本願は、平成26年12月22日の出願であって、「コール・トゥ・アクションを作成し、選択し、提示し、実行するためのシステムおよび方法」に関するものと認める。
これに対して、令和 2年12月 9日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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