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意匠拒絶査定不服審判

2019-016053

包装用容器

審判番号
2019-016053
法域
意匠
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
意願2018-026466外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2019年11月28日
審決日
2020年03月26日
公報発行日
2020年05月29日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
審判長/審判官
分類
D18 .3 -WY (F4-7)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
意匠法10条1項
条文(本文から自動抽出・参考)
意匠法第10条第1項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

意願2018-26466「包装用容器」拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願の意匠は,登録すべきものとする。

理由

【理 由】 本願は,物品の部分について意匠登録を受けようとする,平成30年(2018年)12月5日の意匠登録出願であって,その意匠(以下「本願意匠」という。)は,意匠に係る物品を「包装用容器」とし,その形状,模様若しくは色彩又はこれらの結合を願書及び願書に添付した図面の記載のとおりとしたものである。 そして,原審における拒絶の理由は,本願意匠が,願書に記載した本意匠(意願2018-26465号(意匠登録第1640709号)の意匠)に類似する意匠と認められず,意匠法第10条第1項の規定に該当しないとしたものである。 これに対して審判請求人は,令和1年(2019年)年11月28日の手続補正書の提出によって,願書の「本意匠の表示」欄の記載を削除する補正を行った。 この結果,願書に本意匠が記載されていないこととなり,原審の行った拒絶の理由によっては,本願を拒絶すべきものとすることはできない。 また,当審において更に審理した結果,他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2019-016053

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