特許拒絶査定不服審判
2019-015989
ペプチドおよびその自己集合方法、その集合体、これらを用いた細胞培養基材、並びに、細胞シートの製造方法
- 審判番号
- 2019-015989
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2014-081400
- 請求日
- 2019年11月27日
- 審決日
- 2021年01月21日
- 公報発行日
- 2021年03月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】国立大学法人九州工業大学
- 【請求人代理人】八田国際特許業務法人
- 【請求人】株式会社E&Cヘルスケア
- 【請求人代理人】八田国際特許業務法人
- 審判長/審判官
- 審判長 田村 聖子
- 審判官 大久保 智之
- 審判官 高堀 栄二
- 分類
- P18 .113-WYF(C07K) / P18 .121-WYF(C07K) / P18 .536-WYF(C07K) / P18 .537-WYF(C07K)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2014- 81400「ペプチドおよびその自己集合方法、その集合体、これらを用いた細胞培養基材、並びに、細胞シートの製造方法」拒絶査定不服審判事件〔平成27年 1月22日出願公開、特開2015- 13850、請求項の数(14)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、平成26年 4月10日(優先権主張 平成25年 4月30日)の出願であって、その請求項1~14に係る発明は、令和2年12月7日付け手続補正書によって補正された特許請求の範囲の請求項1~14に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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